審査・再審査事件命令書交付

令和3年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
11月5日 中労委命令(令和元年(不再)第60号)の交付について
 
日本通運(団交)不当労働行為再審査事件  本件は、組合が平成30年3月3日付けで会社に対し、開催場所を組合事務所会議室又は大阪支店会議室として団体交渉(以下「団交」という。)を申し入れたところ、会社が、先行する中央労働委員会の別事件における同年2月27日付け和解での合意内容を反故にして、会社が提案する貸会議室での団交開催に固執し、よって団交が開催できなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月26日 令和2年(不再)第31号
 
アウトソーシング不当労働行為再審査事件  本件は、派遣元会社及び派遣先会社が、組合員Aの労働問題についての団体交渉申入れに応じなかったことが、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、派遣元会社の再審査申立てを棄却しました。
 
9月21日 令和元年(不再)第17号
 
JR西日本中国メンテック(旧 JR西日本広島メンテック)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員Aの1か月の有期労働契約期間満了後、Aと次の有期労働契約を締結しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立を認めた初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
 
9月16日 令和元年(不再)第49号
 
権田工業不当労働行為再審査事件  本件は、組合との間で行われた退職金及び一時金等に関する団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
9月14日 平成30年(不再)第45・46号
 
文際学園不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、@A1執行委員長が担当することが可能であるとした授業の一部を同人に担当させず、他の非常勤講師に担当させたこと、AA2組合員にオープンキャンパスの体験レッスン等を担当させなかったこと、Bビラ配布の際の法人職員のA3組合員に対する発言、C団体交渉において日本語の就業規則の全文の写しの交付に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、ビラ配布における法人職員の発言は不当労働行為に当たると判断し、この点における初審命令を変更し、その余の各再審査申立てを棄却しました。
 
9月14日 平成30年(不再)第3号・第4号
 
相鉄ホールディングス不当労働行為再審査事件  本件は、@会社から在籍出向している組合員に対し転籍、特別退職又は会社への復職を選択させることを主な内容とする提案に係る団体交渉における会社の対応、A組合のストライキについて、労務部課長が、グループ会社に在籍する組合員が参加するのであれば違法なストライキとして損害賠償や懲戒処分等を検討せざるを得ない旨発言したこと、B会社が、組合員に対して、順次、出向を解除して復職を命じたこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令のうち組合の申立てを認めて救済を命じた部分を取り消して棄却し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
8月31日 平成30年(不再)第62・64号
 
全日本海員組合(その3)不当労働行為再審査事件  本件は、従業員組合が、組合員の雇用・労働条件における差別的取扱いの疑念から、臨時雇用職員の採用条件及び労働条件について説明を要求しているにもかかわらず、海員組合が、中央執行委員会の判断であること及び個別の契約であるなどと述べるのみで、それ以上の回答をしなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更し、初審棄却部分の一部について不当労働行為の成立を認め、救済内容を追加しました。
 
7月21日 令和元年(不再)第32号
 
トールエクスプレス不当労働行為再審査事件  本件は、組合が一定の残業を拒否する残業拒否闘争を開始したことに対し、会社が、組合員に対し、残業となる可能性のある業務を命じない措置を執ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
7月20日 令和2年(不再)第27号
 
コリア国際学園不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、法人に対し、組合のA1組合員ら2名の解雇撤回を求めて団体交渉を申し入れたところ、法人が、組合員名簿、組合規約及び組合費の受領証等の提出がないことを理由に、組合との団体交渉に応じなかったことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして救済申立てがあった事案である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、法人の再審査申立てを棄却しました。
 
5月28日 平成28年(不再)第53・54号
 
河合塾不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、@組合員Aとの間で24年度出講契約を締結しなかったこと(Aに係る出講契約非締結)、A組合書記長Bの26年度出講契約を非締結とし、同年度春期講習を担当させなかったこと(Bに係る出講契約非締結)、B上記Aを議題として26年3月4日に申し入れた団体交渉に応じなかったことなどが不当労働行為であるとして、組合が24年8月30日に愛知県労委に救済申立て(25年10月、26年1月及び同年4月に追加申立て)を行った事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合・会社双方の再審査申立てを棄却しました
 
5月25日 令和元年(不再)第70・71号
 
YANO−J・R−C外1社不当労働行為再審査事件  本件は、Y1会社及びY2会社が、組合の組合員Aに関する労災問題等についての団体交渉申入れに応じなかったことが、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、Y1会社の再審査申立てに基づき、初審命令主文第2項を取り消し、これに係る救済申立てを棄却し、Y2会社の再審査申立てを棄却しました。
全文情報
5月14日 平成22年(不再)第46号
 
エクソンモービル(19年度一時金等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、平成19年度一時金に関し、組合が提出した確認書の趣旨及び組合の妥結の意思を確認した結果、組合の組合員への同年度夏季一時金の支給日を当初の予定の2週間後に延ばしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
4月27日 令和2年(不再)第22号
 
共立メンテナンス不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合からの平成31年4月1日付け、令和元年5月23日付け及び同年7月25日付け要求書に係る団体交渉申入れに対して応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
全文情報
4月27日 平成29年(不再)第9号
 
くれよん不当労働行為再審査事件  本件は、従前から、チェック・オフ及びユニオン・ショップを含む労使協約を締結する唯一の労働組合であった組合の組合員に対する脱退勧奨、新たな労働組合を立ち上げ、ユニオン・ショップ及びチェック・オフを一方的に停止したことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立について初審命令を維持した上で初審命令主文を変更しました。
全文情報
4月27日 平成31年(不再)第15・16号
 
田中酸素(平成27年賞与等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員の賞与等について、非組合員に比べ低額で支給したこと、賞与及び昇給に係る団体交渉に誠実に応じなかったことが、不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立について初審の一部救済命令を概ね維持した上で初審命令主文を変更しました。
 
4月27日 令和元年(不再)第40号
 
田中酸素(平成30年団交拒否)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、賞与を議題とする団体交渉に応じないことは、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立を認めた初審命令を維持した上で初審命令主文を変更しました。
 
3月17日 令和元年(不再)第58号
 
日立Astemo(旧 日立オートモティブシステムズ)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@組合との間で、事前に団体交渉等を行わず、組合員Aに対して正社員登用試験を実施したこと、A団体交渉において組合から正社員登用試験の事前説明会での配付資料を要求されたのに対し、異なる資料を提出し、Aに対して説明した内容との間に齟齬を生じさせたこと、BAの時間外労働時間を減少させたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
2月19日 令和元年(不再)第66号
 
日本アメニティライフ協会不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@雇用していたAの雇用保険被保険者離職証明書の離職理由を「一身上の都合」と記載したこと、AAが退職後に加入した組合との間で行われた団体交渉において、代理人弁護士のみを出席させ、文書による具体的な回答をせず、また、後日調査して回答するとの対応をしたことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、これらが不当労働行為に当たらないと判断し、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
2月19日 令和元年(不再)第46号
 
赤枝会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、組合の組合員Aについて、平成30年3月4日付けで雇用契約を終了し、更新しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
1月28日 平成30年(不再)第48号
 
ハートフル記念会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、@平成27年4月に分会長Aを刑事告発したこと、A平成26年3月から4月に配布されたビラについて、Aが作成を指示したものと結論付けたこと、B平成28年5月のビラ配布等について、業務命令等により、A及び組合員Bに対して出勤停止等を命じ、副分会長C及び書記長D(「Cら」)に対してビラ作成への関与等を繰り返し質問したこと、C分会が申し入れた団体交渉に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、Aに対する業務命令は労組法7条1号に当たるとしてこれをなかったものとしての取扱い等を命じていた初審命令を変更し、Bに対する業務命令及びCらに対する業務命令等も労組法第7条第1号の不当労働行為に当たると判断し、文書交付を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました
 
1月22日 平成29年(不再)第53・55号
 
帝京蒼柴学園不当労働行為再審査事件  本件は、@学園が組合員に対してけん責処分及び謹慎処分を行ったこと、A学園が同組合員を部活動の監督から外したこと等が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、上記@は不当労働行為に当たるが、上記Aは不当労働行為に当たらないなどとして、初審命令主文を変更しました。
 
1月22日 令和元年(不再)第22・24号
 
東日本環境アクセス外1社不当労働行為再審査事件  本件は、アクセスらが、@A組合員をパート社員から契約社員に登用しなかったこと、AA組合員の退職意思の撤回を認めなかったこと及びアクセスが、B平成28年1月27日の団体交渉等3回の団体交渉で不誠実に対応したこと等が不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更し、上記Bの団体交渉のうち2回について不当労働行為の成立を認め、その余の救済申立てを棄却しました。
 
1月15日 平成31年(不再)第1号
 
光明池土地改良区不当労働行為再審査事件  本件は、組合からの申入れを受けて特定日に開催された組合員Aの未払残業代に関する団体交渉において、法人が、@組合員Aの未払残業代が発生していないことについて具体的な説明を一切行わず、また、A組合が要求した組合員Aのタイムカードの写しの提供を理由の説明を行うことなく拒否したことが、不当労働行為であるとして救済申立てがあった事案。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立について初審命令を維持した上で初審命令主文を変更しました。
 

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