審査・再審査事件命令書交付

平成31年/令和元年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月12日 平成30年(不再)第11号
 
中央医院外1社不当労働行為再審査事件  本件は、Y1院長が、@組合員A1の勤務日減少等の事項を議題とする団体交渉の申入れに応じなかったこと、AA1を解雇したこと、B組合員A2の解雇通告等の事項を議題とする団体交渉の申入れに応じなかったこと、有料職業紹介事業を行うY2社が、CA2の解雇通告等の事項を議題とする団体交渉の申入れに対して、団体交渉日程の変更要求したことが、労働組合法7条所定の不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却し、組合の再審査における追加的申立てを却下しました。
 
12月12日 令和元年(不再)第48号
 
はなまる不当労働行為再審査事件  本件は、@東京都の使用許可を受けて都庁でレストランを運営している会社がXを雇止めとしたこと、AXの雇止めに係る団体交渉における会社の対応、BXの使用者として東京都がXの雇止めに関与したことがそれぞれ不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、組合及びXが救済申立てを維持する意思を放棄したと認め、初審命令を取り消し、救済申立てを却下しました。
 
12月2日 平成30年(不再)31号
 
日本郵便外1社不当労働行為再審査事件  本件は、会社らが、時給制契約社員の賃金をスキル評価等により決定したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合員らの再審査申立てを棄却しました。
 
11月21日 平成29年(不再)28号
 
シーフォービジネスインテグレーション不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、東京都労委の調査期日において締結した合意書を白紙撤回した後に、会社が運営するウェブサイト上において、組合らを誹謗中傷したり、組合員に対し個別交渉を求めるなどの記事を掲載したこと及び退職者に同様の内容の文書を送付したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
11月1日 平成29年(不再)第18号
 
南大阪第一交通不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合内部で分裂し、過半数組合となった別組合との合意を理由に新賃金制度を導入・実施したこと等が、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
9月18日 平成30年(不再)第27号
 
関西工房不当労働行為再審査事件  本件は、会社の元従業員である組合員Aが同社退職後に組合に加入し、会社に対し、団体交渉を申し入れたところ、会社が、2回の団体交渉に応じたものの、3回目の団体交渉に応じなかったこと等は不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、法人の再審査申立てを棄却しました。
 
9月9日 平成30年(不再)第7・10号
 
島崎エンジニアリング外1社不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員2名を27年3月末日をもって雇止めしたこと等が、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
8月9日 平成29年(不再)第61号
 
長澤運輸不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、定年退職後再雇用者の労働条件や賃上げ等を議題とする組合との団体交渉において、代表取締役を出席させず、資料を提示して説明しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、その余の会社の再審査申立てを棄却しました。
 
7月3日 平成25年(不再)第44・45号
 
京王バス小金井外2社不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員に対し、@平成14年以降の賃金格付並びに同17年以降の賞与及び報奨金等の支払、A雇用延長制度等の運用において、それぞれ他組合と同等に取り扱っていないことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の救済方法を変更するとともに、却下の範囲を改め、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
4月18日 平成29年(不再)第51号
 
全日本海員組合(その2)  本件は、団体交渉における対応が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
4月18日 平成29年(不再)第5号
 
全日本海員組合  本件は、団体交渉における対応が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、再審査追加救済申立てを却下しました。
 
4月16日 平成29年(不再)第33号
 
神奈川歯科大学不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、休職中のAに対し、復職を認めなかったこと、休職を理由に賞与を支給しなかったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、その余の本件再審査申立てを棄却しました。
 
3月19日 平成30年(不再)第15号
 
三協技研工業外1社不当労働行為再審査事件  本件は、組合員の雇用主である下請会社及び同社の請負業務の注文者であるY社が、出勤時に同社敷地内で負傷した組合員に対する損害賠償問題等を議題とする団体交渉に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、Y社は労働組合法第7条の使用者に当たらないとして、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
3月15日 平成26年(不再)第21号
 
セブン−イレブン・ジャパン不当労働行為再審査事件  本件は、会社と加盟店基本契約を締結する加盟者らが加入する組合が、「団体交渉のルール作り他」を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、岡山県労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
全文情報
3月15日 平成27年(不再)第13号
 
ファミリーマート不当労働行為再審査事件  本件は、ファミリーマート・フランチャイズ契約を締結する加盟者を主な構成員とする組合が、「再契約の可否に関する具体的基準」を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、東京都労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
全文情報
3月5日 平成28年(不再)第68号・平成29年(不再)第50号
 
大阪YMCA・大阪YMCA(団交)不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、組合の交渉窓口担当者の交代を求め、交代できない場合は窓口対応を取りやめる対応をしたこと等は不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、法人の再審査申立てを棄却しました。
 
2月22日 平成29年(不再)第21号
 
アート警備不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合からの団体交渉申入れにつき、一部の事項について書面により回答したほか、団体交渉の開催条件として、@団体交渉の内容等についてこれを秘密として保持し、正当な理由なく第三者に開示又は漏洩しないこと、A団体交渉において録音・撮影を行わないこと、B団体交渉において会社代理人弁護士の議事進行に従うことの3項目のすべてに同意する旨の書面の提出を求め、組合がこれに応じないことを理由に団体交渉を開催しなかったこと等が、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
2月22日 平成19年(不再)第73号
 
エクソンモービル(TR団交拒否)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、平成17年度及び同18年度賃上げ・一時金についての団体交渉において、賃上げ額及び一時金支給月率を算定するための前提となる調査(TRサーベイ)における情報の開示や説明を誠実に行わなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
2月22日 平成21年(不再)第24号
 
エクソンモービル(18年度一時金等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@平成18年度一時金の支給月率について、専門職と事務・技能職とで異なる回答を行ったこと、A団体交渉で妥結していないことを理由に同年度一時金の仮払を拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審決定を取り消して組合の救済申立てを棄却し、その余の組合の再審査申立てを棄却しました。
 
2月5日 平成29年(不再)第35号
 
千代川運輸不当労働行為再審査事件  本件は、労働者供給契約により組合から日々雇用労働者の供給を受けている会社が、組合員の平成27年度の賃上げに係る3回の団体交渉において、賃上げ余力はないとの回答の裏付けとなる資料を示し、理由を説明する等の対応をしなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件不当労働行為後に労働者供給契約が終了したとしても救済利益は失われないが、団体交渉を命じる必要性があるとまではいえないとして、初審命令の一部を取り消し、変更の上、本件再審査申立てを棄却しました。
 
1月9日 平成29年(不再)第47・48号
 
交通機械サービス不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員Aの有期雇用契約不更新に係る団体交渉を3回で打ち切り、それ以降の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令交付後に団体交渉が実施されたことなどにより、救済の利益が失われたとして、初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 

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