審査・再審査事件命令書交付

平成30年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月19日 平成29年(不再)第31号
 
昭和ホールディングス外2社不当労働行為再審査事件  本件は、会社らが、組合らが4回に渡って申し入れた、会社らの製造工場及び事務所の所在する土地の売却等を議題とする団体交渉にいずれも応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更し、子会社2社が8月18日付け団交申入れに応じなかったことに係る文書交付を命じ、組合のその余の救済申立てを棄却しました。
全文情報
12月11日 平成29年(不再)第36号
 
山陽新聞社不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@労働協約に反し、あっせん申請に応じず、一時金に係る紛議をあっせんで解決する機会を奪ったこと、Aあっせんの「不調」の確認を不可能にし、組合の争議権の行使を阻害したこと、B一時金団交において、8か月分合意の存在を否定し、平成26年及び平成27年各季一時金を3.6か月分と提案し、これに固執したこと等が、労組法第7条各号の不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の本件再審査申立てをいずれも棄却しました。
 
12月4日 平成29年(不再)第8号
 
日本郵便輸送不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@平成26年9月30日に開催された団体交渉において、組合に対し、和歌山営業所に勤務する期間雇用社員Aの加入確認を行い、組合員であることの確認ができないことを理由に、同人の解職に係る議題について回答しなかったこと、A別組合には組合事務所を貸与しているにもかかわらず、組合に対し組合事務所を貸与しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
12月4日 平成29年(不再)第23号
 
祐愛会(その2)事件  本件は、法人が、組合の執行委員長かつ法人唯一の組合員であるAに対し、平成27年4月7日付けで減給の懲戒処分をしたこと及び平成27年6月賞与を支給しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、法人の再審査申立てを棄却しました。
 
11月13日 平成29年(不再)第56号
 
ツクイ不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、会社が、@平成25年1月、本件就業規則に送迎職員の満70歳定年制等を新たに規定し、平成28年4月、執行委員長Aにこれを適用して定年退職としたこと、A組合員らに対し、組合脱退勧奨や嫌がらせを行ったこと等が不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、会社が、就業規則に則り執行委員長Aを満70歳で定年退職とし、同規定中の満73歳までの契約更新条項をAに適用しなかったことに係る本件救済申立てをいずれも棄却し、その余の本件救済申立てを却下しました。
 
11月09日 平成29年(不再)第62号
 
関西宇部不当労働行為再審査事件  会社が、組合らの行う労働者供給事業の労働者供給依頼再開の申入れに応じなかったことについて不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月31日 平成29年(不再)第24号
 
日本空手協会不当労働行為再審査事件  本件は、協会が、総本部指導員等が結成した組合の執行委員長の懲戒解雇を議題とする団体交渉申入れに対して応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、協会の再審査申立てを棄却しました。
 
8月24日 平成30年(不再)第26号
 
重田不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@組合員Aの復職等に関する団体交渉に応じなかったこと、A団体交渉申入書に対する回答書に、当該申入書の記載内容は恐喝であると記載したことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を取消し、組合の救済申立てを却下しました。
 
5月29日 平成28年(不再)第35号
 
EMGマーケティング(福岡再雇用等団交)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員らの再雇用等を議題とする平成16年10月4日付けから同27年2月23日付けまでの11回の組合の各団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
4月5日 平成29年(不再)第25号
 
ミトミ(審査再開)不当労働行為再審査事件  本件は、会社取締役2名による組合員1名に対する組合加入に関する各発言が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中労委は、会社取締役2名の各発言について、不当労働行為に該当しないとして、不当労働行為の成立を認めた初審命令を取り消したところ、取消訴訟において、中労委の命令を取り消す判決が確定したため、審査を再開し、改めて、不当労働行為の成立を認める命令を発した。
 
3月30日 平成28年(不再)第8・10号
 
文際学園不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、[1]組合員Aとの間で、25年度前期の非常勤講師契約を締結(再契約)しなかったこと(本件雇止め)が労組法第7条第1号の不当労働行為に、[2]高田馬場校舎正門前で組合らにより行われた2回のビラ配布を法人が妨害したこと等が、労組法第7条第3号の不当労働行為にそれぞれ当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、[2]について不当労働行為を認めた初審命令を維持し、法人及び組合らの再審査申立てを棄却しました。
 
3月30日 平成28年(不再)第70号
 
更生会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、人事考課表を提出しなかった者の人事考課結果を二段階引き下げる旨の規定を適用した結果として、組合員Aの定年前1年間に行われた2回の人事考課結果がいずれも最下位であるD評価となったことを理由に、再雇用対象者の選定基準を満たさないものとして同組合員を再雇用しなかったことが、労組法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為を認めた初審命令を維持し、法人の再審査申立てを棄却しました。
 
1月31日 平成28年(不再)第5号
 
伊藤鋼業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、A1を大型トラックドライバーから軽作業へ配置転換をし、これに伴い賃金月額を減額したこと、組合員らに対し適正な人事考課を行わずに24年年末及び25年夏季一時金を支給したこと、A1の配置転換等を議題とする4回の団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

トップへ