審査・再審査事件命令書交付

平成26年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月19日 平成25年(不再)第87号
 
明泉学園不当労働行為審査事件  本件は、[1]学園の運営する高校のクラス担任であった組合員Aが、授業時間中に教室に入らない約10名の生徒を指導した際、本件生徒らが感情的になり、トラブルとなったことを理由として、学園が組合員Aをクラス担任から外す発令を行ったこと、[2]学園が組合員Aの担当クラスの生徒に、本件生徒らの組合員Aに対する意見等を記載した文書を配布したことが、いずれも、労組法第7条第1号、第3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てが行われた事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、学園の再審査申立てを棄却しました。
 
12月19日 平成25年(不再)第67号・68号
 
大阪広域生コンクリート協同組合外7社不当労働行為審査事件  本件は、[1]協同組合及び5社、[2]2社が、組合らの各団交申入れに対し、組合らと労使関係にないことなどを理由としていずれも応じなかったことが労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、[1]協同組合及び5社、[2]2社が、労組法上の使用者に当たらないとした初審の判断は正当であるが、却下は適切ではないとして、両事件に係るそれぞれの初審における却下決定を取り消し、各救済申立てを棄却した。
 
11月28日 平成24年(不再)第39号
 
郵便事業(岡山支店)不当労働行為審査事件  本件は、会社が、岡山支店所属の支部組合員A1を同支店X1集配センターへ、同支店所属の支部組合員A2を同支店X2集配センターへそれぞれ配置換えを行ったことが、労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為であるとして岡山県労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。
 
11月28日 平成24年(不再)第42号
 
横浜自動車学校不当労働行為審査事件  本件は、会社が、[1]組合がスト通告を行ったところ、従業員宛て「春闘について」及び教習生宛て「教習生の皆様へ」を掲示したこと、[2]組合がスト回避を通知したところ、スト予定日の前日に行われた団体交渉で、ストの前日回避は認められず、就労を認めないとの対応に終始したこと、[3]スト予定日の組合員の就労を認めず、賃金を控除したこと等がそれぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。
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10月31日 平成26年(不再)第19号
 
リコー(管理職ユニオン・関西)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、C会社へ出向していたA組合員の復帰等を交渉事項とする組合の団交申入れに対し、代理人弁護士に窓口交渉を含む交渉権限及び一定の妥結権限を委任したところ、組合が、弁護士の回答は会社の回答ではないから、会社が団交申入れを無視し、回答しなかったもので労組法第7条第2号の不当労働行為であるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。
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10月30日 平成25年(不再)第84号
 
大阪市(大阪教育合同)不当労働行為審査事件  本件は、いわゆる混合組合から、施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関し、市条例又は大阪府条例のいずれが適用されるのか明確にすること(要求事項[1])、卒業式等において、起立して国歌斉唱することを非常勤講師・職員等に強制しないこと(要求事項[2])などについて、団体交渉申入れを行ったところ、市がこれら要求事項はいずれも管理運営事項に当たるなどとして、団体交渉に応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、労働条件に関する要求事項[1]及び要求事項[2]の部分に係る市の対応は不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、市の本件再審査申立てを棄却しました。
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9月26日 平成25年(不再)第52号
 
天使学園不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、[1]組合員2名のハラスメント事案に関して、配置転換を含む労働環境調整を求めた団体交渉に誠実に対応しなかったこと、[2]法人のハラスメント規程及び懲戒委員会規程の改正を議題とする団体交渉に誠実に対応しなかったこと、[3]法人施設の空き室利用について、組合に他団体より重い要件を課したこと、[4]法人が設置する大学の教務部長の選考に当たり、Aが組合の代表であることを理由として、同人を教務部長に任命することを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、上記[1]及び[2]が、不当労働行為に該当するとし、団体交渉応諾及び文書掲示を命じた初審命令を維持し、法人の再審査を棄却しました。
 
8月27日 平成25年(不再)第18・20号
 
東急バス(19〜23年度)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員12名に残業扱いとなる乗務(以下「増務」という。)を割り当てるに当たり、他の乗務員に比べ差別的な取扱いを行ったことが、労組法第7条第1号、第3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てが行われた事件。
 中央労働委員会は、初審命令の主文の一部(救済期間、救済金額)を変更し、その余の各再審査申立てを棄却しました。
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8月7日 平成24年(不再)第63号
 
清浄心院不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、[1]法人の代表役員を兼任していた住職を含む5名をして、寺院内において、組合員の机等を開け、書類のコピーや写真撮影等を行ったこと、[2]法人の全財産の返却問題等を議題とする2回の団体交渉において、不誠実な対応をしたこと、[3]上記[2]の団交開催後の組合からの団交申入れに対し、組合が2回目の団交を一方的に中止したなどとして応じなかったことが不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
7月18日 平成24年(不再)第50号
 
芳賀通運不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]海上コンテナ運転手として勤務していたAに対する転勤指示をめぐって行われた平成21年9月から22年1月までの間の5回の団交(「本件団交」)において不誠実に対応したこと、[2]本件団交後になされた4回の団交申入れに応じなかったこと及び[3]Aの解雇に係る団交申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件救済申立てを棄却した初審命令を維持しました。
 
6月27日 平成25年(不再)第22・23・24号
 
大阪市不当労働行為再審査事件  本件は、市が、市労連並びに市労連の構成団体である市従、大交及び水労の各組合員を含む市の職員に対し、組合加入の有無やその活動状況等を尋ねるアンケート調査を実施したことが、労組法第7条第3号の不当労働行為(支配介入)であったとして、救済申立てが行われた事案である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、各再審査申立てを棄却しました。
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6月13日 平成25年(不再)第15号
 
静和会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、検体取違え事故を契機として行った、病院の臨床検査科の体制変更に伴い、[1]それまで臨床検査を行っていた臨床検査技師Aを主に採血業務を行う業務に任命したことが労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に、[2]同業務任命に関する組合からの団交申入れを拒否したことが労組法第7条第2号の不当労働行為にそれぞれ当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
6月10日 平成25年(不再)第37号
 
野村證券不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、[1]組合と会社との間で、会社の従業員であるA組合員に係る22年度期末評価、Aに対する賞与の不支給、「降格」等を議題として行った3回の団体交渉において、会社が誠実に対応しなかったこと、[2]第3回団交終了時に、組合が次回団交を申し入れたことに対し、会社が回答日に具体的な団交日時を提案しなかったことが、いずれも労組法第7条第2号の不当労働行為に当たると主張して、救済を申し立てた事件。
 中央労働委員会は、本件各再審査申立てをいずれも棄却しました。
 
4月25日 平成24年(不再)第62号
 
ロジテムトランスポート不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]組合員及び組合に対し、36協定に係る業務指示書等の計19通を発出したことが労組法第7条第3号の不当労働行為に、[2]チェックオフの実施、年次有給休暇の申請方法等に関する組合との団体交渉に誠実に応じないことが、同条第2号の不当労働行為にそれぞれ当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件再審査申立てを棄却し、初審命令主文を訂正しました。
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4月18日 平成24年(不再)第75号
 
東京コンドルタクシー不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]組合の副執行委員長であり、分会の分会長でもあるAに対し、同人が起こした自転車との衝突事故(「本件事故」)及び同人が犯した通行禁止違反(「本件違反」)について、22年3月25日付けで出勤停止処分及び自主退職勧告(同処分及び同勧告を併せて「本件措置」という。)をしたことは労組法第7条第3号に、[2]同年8月15日で期間が満了する同人との再雇用契約(「本件再雇用契約」)を更新しなかったこと(「本件雇止め」)は同条第1号及び第3号に、[3]組合らが同月2日付け及び同月13日付けで申し入れた本件雇止め等を議題とする団体交渉(「団交」)に応じなかったことは同条第2号にそれぞれ該当する不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、本件各再審査申立てをいずれも棄却しました。
 
4月8日 平成24年(不再)第10号
 
近畿地方整備局不当労働行為再審査事件  本件は、国からの業務を受託していた法人に雇用されていた組合員が雇止めとなり、国に対し、当該組合員の雇用継続・雇用の安定を求めて団交申入れを行ったが、国が当該組合員との間に雇用関係がないとして応じなかったことは不当労働行為であるとして、申立があった事件。
 中央労働委員会は、国は労組法上の使用者に当たらないとした初審の判断は正当であるが、却下は適切ではないとして、主文を「初審決定を取り消し、本件各救済申立てをいずれも棄却する」とする命令書を交付しました。
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3月28日 平成24年(不再)第23号
 
東日本旅客鉄道(千葉動労配転等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]組合の支部役員5名を車両センターの派出所へ配置転換したこと、[2]組合の組合員である運転士2名を駅へ配置転換したこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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3月28日 平成25年(不再)第17号
 
ひまわりの会不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、法人の後記[1]から[4]までの各行為が、労組法第7条各号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
[1] 法人が、生活相談員の責任者であった県本部執行委員長を、職務手当が支給される責任者から解任(以下「本件解任」)したこと(労組法第7条第1号)。
[2] 法人が、執行委員長を、業務手当が支給される生活相談員から、同手当が支給されない運転手へ配置転換(以下「本件配置転換」といい、本件解任と併せて「本件各処分」。)したこと(労組法第7条第1号)。
[3] 法人が、執行委員長に対し本件各処分を行ったこと、及び、職員や分会に対し職員の処分問題に関する組合らの組合活動を非難等する文書を送付等したこと(労組法第7条第3号)。
[4] 法人が、分会のした本件各処分及び職員の人事問題等を交渉事項とする団交申入れに関して、誠実に対応しなかったこと(労組法第7条第2号)。
 中央労働委員会は、本件各再審査申立てをいずれも棄却しました。
 
3月18日 平成23年(不再)第87号
 
日本電気硝子外1社不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、[1]労働局の指導に従うこと、[2]これまでの中間搾取と違法な労働者供給事業に対する補償をすることを議題とする団交申入れに会社らが労組法上の団交義務がないとして応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令主文第1項を取り消し、これに係る救済申立てをいずれも棄却しました。
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2月26日 平成25年(不再)第46号
 
全国社会保険協会連合会(解雇)不当労働行為再審査事件  本件は、社団法人が、本件健康管理センターの運営委託契約の解約に伴い、希望退職届を提出しなかった組合員を解雇したことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件申立てを却下した初審決定は相当であるとして、組合の本件再審査申立てを棄却しました。
 
2月25日 平成24年(不再)第34号
 
大阪大学(雇止め団交)不当労働行為再審査事件  本件は、大学が、国立大学法人となる前から在職する非常勤職員について、当分の間、労働契約期間に上限を設けない旨の取扱いを廃止する旨の通知の内容に関し、組合との間で行った団体交渉において不誠実に対応し、その後の団体交渉を拒否したことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件救済申立てを棄却した初審命令を維持しました。
 
1月23日 平成24年(不再)第29号
 
全国社会保険協会連合会不当労働行為再審査事件  本件は、社団法人が、組合員11名を解雇後、組合員の解雇撤回に関する団体交渉を行った以降、その後の組合からの組合員の解雇撤回要求に関する団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の本件再審査申立てを棄却しました。
 
1月22日 平成24年(不再)第25号
 
樋口商店不当労働行為再審査事件  本件は、会社が組合の組合員Aの賃金額を減少させたことが、あっせんでの合意に反した支配介入であり、組合員であるが故になされた不利益取扱いに当たるとして、また、賃金額の減少に関する団交における会社の対応は不誠実団交に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
1月21日 平成24年(不再)第26号
 
パナソニックプラズマディスプレイ外1社不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、組合員Cを雇用していたA社及びその親会社であるB社にそれぞれ申し入れた団交に両社がいずれも応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事案である。
 中央労働委員会は、初審命令主文中、B社に係る救済申立てを却下した部分を取り消して同救済申立てを棄却し、その余の再審査申立てを棄却しました。
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