審査・再審査事件命令書交付

平成25年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月2日 平成24年(不再)第48号
 
金本運送不当労働行為再審査事件  本件は、(1)組合員の賃金減額に係る労働条件の変更撤回を議題とする団交申入れ及び組合員Aに対する自宅待機の撤回等を議題とする団交申入れを拒否したこと、(2)組合員Aを自宅待機とさせ、その間平均賃金の60%しか支給しなかったこと、(3)その後組合員Aを解雇したこと、が不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
11月6日 平成24年(不再)第9号
 
高島市不当労働行為再審査事件  本件は、(1)A組合員を、平成22年3月31日をもって雇止めとし、同年4月1日以降再任用しなかったこと、(2)組合から平成20年4月10日ないし平成22年4月14日に申入れのあった、[1]臨時的任用職員の再任用の継続、[2]身分を嘱託職員に変更するなどの方法によるA組合員の雇用の維持、[3]嘱託職員の任用期間の上限の撤廃、[4]失業者に対する就職支援、[5]臨時的任用職員の年次有給休暇、通勤手当及び夏休み期間中の休業補償を交渉事項とする団体交渉に、誠実に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文中、団体交渉に係る救済申立てを棄却した部分を取消し、その余の本件再審査申立てを棄却しました。
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11月1日 平成25年(不再)第2号
香月工業所外1者事件  本件は、組合及びB組合員らが、既に清算結了登記をした会社及び代表清算人であったAに対し、B組合員らの本件割増退職金の支払を請求したところ、会社らが応じなかったことが不当労働行為であるとして、福岡県労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件救済申立てを却下した初審判断は結論において相当であるとして、再審査申立てを棄却しました。
 
10月2日 平成24年(不再)第40号
樟蔭学園不当労働行為再審査事件  本件は、(1)学園が、大学の非常勤講師であるA組合員担当の平成23年度授業コマ数を減少させたことが労組法第7条第1号に、(2)学園が、団交又は労働条件の変更に関する協定等に基づく協議を経ずにA組合員担当の平成23年度授業コマ数を減少させ、その後に開催された団交において、平成23年度授業コマ数の減少の撤回に応じられないとしたことが労組法第7条第2号及び第3号に、それぞれ当たる不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文第1項を変更し、(2)について、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるが、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たらないとしました。
 
9月20日 平成24年(不再)第38号
育良精機大阪工場外1社不当労働行為再審査事件  本件は、大阪工場社が、A組合員に対し、プレス板金担当の正社員に比して、本件一時金について低い額を支給したことが不当労働行為であり、製作所社も「使用者」としてこれを行ったとして、組合が両社を被申立人として大阪府労働委員会に救済を申し立てた事件。
 中央労働委員会は、製作所社に係る救済申立てを棄却し、初審命令主文を変更し、その余の本件再審査申立てを棄却しました。
 
8月29日 平成23年(不再)第66号
トクヤマエムテック・トクヤマ不当労働行為再審査事件  本件は、B社(A社の親会社)が、A社のX組合員(A社のパートタイム従業員)に対する不当労働行為の謝罪等に関して指導するよう組合が申し入れた団交に応じなかったこと、A社が、(1)X組合員に組合加入の事実を確認等したこと、(2)誠実に団交に応じなかったこと、(3)X組合員に対する勤務割当てを不均等に行ったこと、(4)X組合員を雇止めしたことが不当労働行為に当たるとして、組合から大阪府労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
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8月9日 平成24年(不再)第15号 扶桑運輸不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)Aら分会員を主任に昇格させなかったこと、(2)分会との団交において、必要な資料を提供しないなど不誠実な対応を行ったことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、神奈川県労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文第1項を変更し、申立て期間の徒過にかかる団交申立てを却下し、その余の本件再審査申立てを棄却しました。
 
8月9日 平成24年(不再)第41号 中ノ郷信用組合不当労働行為再審査事件  本件は、信用組合が組合の組合員に対して行った懲戒処分等を議題とする組合からの団交申入れについて、信用組合が当該組合員は二つの労働組合に二重加入しているとして応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、信用組合の再審査申立てを棄却しました。
 
7月31日 平成22年(不再)第67号
 
日本電気硝子不当労働行為再審査事件  本件は、組合が申し入れた(1)組合員の直接雇用、(2)B社が従業員に対し協定・協約なく長時間残業をさせていたことの責任とその是正、(3)B社等請負会社における雇用保険等未加入の責任とその是正等を議題とする団交に会社が組合員の使用者ではないとして拒否したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文第1項を取り消し、同項中、協定・協約なく長時間残業をさせていたことの責任問題を交渉事項とする団交に係る救済申立てを却下し、その余の救済申立てを棄却しました。
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7月11日 平成24年(不再)第3号
 
福岡市(アミカス)不当労働行為再審査事件  本件は、市が、(1)市男女共同参画推進センター(通称アミカス)に勤務する特別職の有期限の非常勤嘱託員で任期満了者のみを対象とした特別選考を実施した結果、組合の組合員3名を不合格とし任用期間満了による退職として取り扱ったこと、(2)特別選考の合否決定後の市の対応が不誠実であること、が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
6月7日 平成23年(不再)第74号
 
鴻池運輸不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)団交において、出席人数を5名以内にするとの条件に固執して交渉に応じず、短時間で退席したこと、(2)団交ルールの設定を議題とする団交申入れに対し、改めて行うつもりはない旨回答したこと、(3)組合の職場改善要求に関して会社が行った調査について、団交で調査日等の開示を求められたのに対し不誠実に対応したこと、その他3項目が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
5月29日 平成23年(不再)第32号
 
西日本旅客鉄道(西労和歌山配転)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、和歌山支社管内の和歌山列車区所属運転士Aを同支社管内橋本運転区の運転士に配置転換したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合らの再審査申立てを棄却しました。
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5月22日 平成23年(不再)第41号
 
NTT東日本-茨城不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社が、組合との対面窓口交渉実施の前日である20年12月24日に、組合員らに対して、「個人所有等パソコン自己点検・自主点検 確認書」等の提出を求めたこと、(2)会社が、提出期限までに確認書等の提出がなかったとして、組合員らに対して訓告処分等を行ったこと、(3)確認書等の提出期限である同月17日を過ぎた同月25日まで対面窓口交渉が開かれず、同日行われた対面窓口交渉及び21年2月25日の団体交渉における会社の対応が不誠実であったこと、が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
5月14日 平成23年(不再)第55号
 
吹田市不当労働行為再審査事件  本件は、(1)市が21年度校務員の人員配置について、組合らと教育委員会との間で締結された校務員の配置基準に関する協定書等を遵守せず、当該協定に定められた職員配置をしなかったこと、(2)現業評議会が市に対し団体交渉を申し入れたところ、市が、市教委が交渉当事者として対応すべき事項であるとして拒否したこと、が不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文第2項のうち評議会の申立てを棄却した部分を取り消し、評議会からの団体交渉申入れに対する誠実な応諾を命じ、その余の本件再審査申立てを棄却しました。
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4月23日 平成23年(不再)第36・37号
 
岡本技研不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社次長らがY組合員に組合のリーダーかなどと尋ねたこと、会社が、(2)Y組合員らに対し時間外労働を命じなかったこと、(3)組合の会社門前での抗議活動(以下「組合活動」)をビデオで撮影するなどしたこと、(4)I組合員を就労させなかったこと、(5)会社次長が朝礼で組合非難の発言をしたこと、会社が、(6)Y組合員に対し、賃下げを伴う職種変更提案を拒否したことを理由に就労させなかったこと、(7)K組合員の解雇撤回等を議題とする団体交渉申入れに誠実に対応しなかったこと、(8)Y組合員らに対し、指導証明書への署名拒否を理由に就労を認めなかったこと、(9)Y組合員らに対し三交代制勤務を命じたこと等が労組法第7条各号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の主文第5項を取り消すとともに、初審命令主文第1項ないし第4項、及び第6項を変更し、その余の本件各再審査申立てを棄却しました。
 
3月18日 平成16年(不再)第44号
 
エクソンモービル(賃金補償打切措置等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、業務災害による疾病に罹患したA組合員に対し、(1)就業規則の規定により行っていた賃金補償の打切りを決定し、それに基づき、(2)A組合員の療養を理由とした休業分について、賃金から減額を行い、それを継続していること、(3)上記に関する団体交渉における対応がそれぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
3月13日 平成23年(不再)第70号
 
パナソニックホームアプライアンス不当労働行為再審査事件  会社とA社とは、平成19年3月31日まで「業務請負基本契約」を、同年4月1日から同21年12月31日までは「労働者派遣個別契約」をそれぞれ締結していたが、A社に雇用されていた組合員2名の会社工場での就労は同年12月30日に終了した。本件は、組合員2名が加入した組合が、同22年4月1日及び同年5月7日に、両組合員の直接雇用等を交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社が、両組合員との雇用関係がないことを理由にこれら各団交申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして救済申立てを行った事件。
 中央労働委員会は、初審命令の救済部分を取り消し、救済申立てを棄却する命令を発しました。
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3月8日 平成23年(不再)第27号
 
上田清掃不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合員らの20年、21年の各賞与について、査定の結果であるとして低額で支給したこと、(2)組合員Aに対し、会社の許可なく所定終業時刻を無視し早退したとして、けん責処分を行ったこと等が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を一部変更し、20年夏季賞与に関する申立てを却下し、20年年末、21年の各賞与について再査定及びその結果に基づいて算出された各賞与額と既支払済額との差額相当額の支払いを命じたほかは、初審命令を維持しました。
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2月28日 平成23年(不再)第65号
 
東海市不当労働行為再審査事件  本件は、市が、組合員の直接雇用等を議題とする団体交渉を当該組合員との間に雇用関係がないとして応じなかったこと、及び労働局から労働者派遣法違反の是正指導として直接雇用の推奨があったにもかかわらず、直接雇用しなかったこと等が不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、市は労組法上の使用者に当たらないとした初審の判断は正当であるが、却下は適切ではないとして、主文を「初審決定を取り消し、本件救済申立てを棄却する」とする命令書を交付しました。
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PDF:749KB)
 
2月19日 平成23年(不再)第44・45号
 
中外臨床研究センター不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)A組合員の雇用の継続等を議題とする団体交渉申入れを拒否したこと、(2)A組合員に契約期間を6か月間とする雇用契約に署名しなければ雇止めとなる旨の通知をし、これに署名しなかったことを理由としてA組合員を雇止めしようとしたことがそれぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社及び組合の再審査申立てを棄却しました。
 
1月31日 平成24年(不再)第14号
 
扶桑工業外1社不当労働行為再審査事件  本件は、(1)扶桑工業が、同社の工場で従業していた本件組合員らの雇止めの撤回等を議題とする団体交渉に2回は応じたものの、その後の団交申入れに応じなかったこと、(2)ダイキン工業が、同議題に関する団体交渉に、本件組合員らの使用者に当たらないとして応じなかったことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令のうち、扶桑工業に対する救済申立てを棄却した部分を取り消して同社に団交応諾を命じ、ダイキン工業に対する救済申立てを却下した部分を維持して同部分に係る再審査申立てを棄却しました。
 

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