審査・再審査事件命令書交付

平成24年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月28日 平成23年(不再)第49号
 
東日本旅客鉄道(本社安全キャラバン)不当労働行為再審査事件  本件は、常務取締役が、2事業所で実施した「本社安全キャラバン」の挨拶において、刑事事件で有罪判決を受けた組合員の懲戒解雇処分の撤回を求める組合の署名行動に関して、「社長のしたことに異を唱えるのであればそれなりの覚悟をして唱えていただきたい」旨の発言をしたことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
12月21日 平成23年(不再)第51号
 
中国・九州地方整備局不当労働行為再審査事件  本件は、国土交通省中国地方整備局及び九州地方整備局管内の河川事務所等の官用車の車両管理業務を受託していた会社が、国の入札方式の変更に伴い、平成21年度の当該業務を受託することができず、社員を解雇したところ、国が、当該社員らが加入した組合からの直接雇用等に関する団体交渉の申入れに応じなかったことが、不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文第1項を取り消し、これに係る救済申立てを棄却する命令を発しました。
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12月18日 平成24年(不再)第2号
 
大阪府(23年度任用)不当労働行為再審査事件  本件は、府が、組合からされた府公立学校の常勤講師又は非常勤講師である組合員15名の23年度の任用の保障(雇用の継続)を議題とする団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の棄却部分を取り消し、非常勤講師組合員3名に関する団体交渉の申入れに応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に該当するとして、文書手交を命じ、その余の組合の再審査申立てを棄却しました。
 
12月18日 平成23年(不再)第14・15号
 
ミトミ・ミトミ建材センター不当労働行為再審査事件  本件は、ミトミ及びミトミ建材が、[1]組合に加入したミトミの従業員Aに対し、組合加入に関する発言を行ったこと(ミトミ及びミトミ建材の取締役であるBの発言並びにミトミの取締役であるCの発言)、[2]組合加入公然化直後からAの土曜日の就労を拒否したこと、[3]組合との事前協議を経ることなく就業規則の変更を行ったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文(ミトミ建材に対する救済申立て却下)中、ミトミに対する救済申立てを認容した部分(本件土曜日就労拒否、本件B発言、本件C発言)を取り消し、同救済申立てを棄却し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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12月13日 平成23年(不再)第21号
 
東日本旅客鉄道(八王子支社)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、平成19年2月7日から9日にかけて、組合の7分会における掲示板の7種の掲示物(「本件掲示物」)について、撤去及び当該分会に撤去を通告したこと(「撤去等」)が、不当労働行為であるとして、申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、本件掲示物を会社が撤去等したことについて、そのすべての撤去等を不当労働行為とした初審命令のうち、1種の撤去等については不当労働行為に当たらないとして取り消し、残りの6種の撤去等については不当労働行為の成立を認めて初審命令を維持しました。
 
12月3日 平成23年(不再)第52号
 
大阪府不当労働行為再審査事件  本件は、府が、組合からされた府公立学校の常勤講師、非常勤講師又は学力向上支援員である組合員18名の22年度の任用の保障(雇用の継続)を議題とする団体交渉の申入れに応じなかったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の棄却部分の一部を取り消し、非常勤講師又は学力向上支援員である組合員3名に関する団体交渉の申入れに応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に該当するとして、文書手交を命じ、その余の組合の再審査申立てを棄却しました。
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12月3日 平成23年(不再)第19・24号
 
秋本製作所不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)21年3月10日の団体交渉に代理人弁護士のみで対応したこと、会社側窓口を代理人弁護士としたこと、(2)同年2月ないし3月ころ、会社のK課長らが行った第二組合結成活動に関与したこと、(3)助成金申請手続きに係る労働局への申告の取下げに応じなかったこと等を理由に、分会長に対し、同年4月22日付け訓戒、同年6月2日付け減給、及び同月10日付け出勤停止の各懲戒処分をしたこと、(4)分会長が、業務命令に従わず、午後の成形作業に従事しなかったことを理由に、同年9月10日付け出勤停止、同年10月8日付け降格、同月29日付け出勤停止の各懲戒処分、及び同年10月分賃金で午後分の控除をしたこと、(5)同年12月3日付けで、分会長を普通解雇したこと、(6)組合に対し、22年3月25日付け通知書を送付したことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合及び会社の再審査申立てを棄却しました。
 
11月30日 平成23年(不再)第71号
 
阪急交通社不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、派遣添乗員の労働時間管理等に関する団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して、会社の再審査申立てを棄却しました。
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11月20日 平成24年(不再)第17号
 
中国銀行不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合との間で平成22年8月2日に開催された団体交渉の議事録確認及び押印に応じなかったことが労働組合法第7条第2号ないし第3号に該当する不当労働行為であるとして、平成23年2月9日、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
11月6日 平成23年(不再)第43号
 
関西学院不当労働行為再審査事件  本件は、(1)法人に期限付契約職員として雇用され、障害のある学生の支援を行うコーディネーターとして勤務していたAが組合に加入し、団体交渉を申し入れたところ、法人がAを雇止めしたこと、(2)Aの雇止めに関する団体交渉において不誠実に対応したことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件救済申立てを棄却した初審命令を維持しました。
 
10月31日 平成23年(不再)第42号
 
パナソニックプラズマディスプレイ不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社が、平成18年1月31日に組合員Aを雇止めとしたこと等、組合員Aの雇用に関して行った一連の行為、(2)会社が、組合が平成22年1月12日に申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件各再審査申立てには理由がないとして、組合及び組合員Aの各再審査申立てを棄却しました。
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10月29日 平成24年(不再)第4号
 
帝産キャブ奈良不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、会社を解散し清算するとの決定を行ったとして、平成23年10月31日をもって全従業員を整理解雇すること等を通知したことをめぐって、三度にわたって組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが労働組合法第7条第2号に規定する不当労働行為に該当するとして、奈良県労働委員会に救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令の主文を一部変更し、組合が申し入れた団体交渉事項のうち、会社解散に伴う組合員の雇用の継続に関する限りにおいて団体交渉に誠実に応じなければならないことを命じました。
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10月24日 平成23年(不再)第89号
 
田中酸素(21年冬季賞与団交等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)営業所の休憩所に関して組合と合意した事項を履行しないこと、(2)21年10月22日付け労働協約(「本件労働協約」)に反し、団体交渉に決定権限を有していない者を出席させたこと、(3)本件労働協約及び21年12月19日の団体交渉で合意した事項(「本件合意事項」)に反し、賞与・昇給に係る会社側からの団体交渉申入れ及び十分な資料提示を行うことなく、21年冬季賞与、22年1月昇給及び同年夏季賞与を支給したこと、(4)22年1月26日及び同年3月22日に組合が申し入れた団体交渉を正当な理由なく拒否したことがそれぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、再審査の対象となった、(3)のうちの21年冬季賞与及び22年1月昇給について、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
10月19日 平成22年(不再)第41号
 
ショーワ不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社に派遣されている派遣労働者が加入する組合が申し入れた団交に会社が応じなかったこと、(2)会社に派遣されていたAが会社の交替要請により派遣元会社から自宅待機(出勤停止)を命じられたことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、埼玉県労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、申立てを却下した初審決定を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
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10月10日 平成23年(不再)第61号
 
フルハーフ岡山不当労働行為再審査事件  本件は、(1)休職中であった組合員Aの職場復帰等を申入れ事項とした職場復帰団交申入れについて、会社は、産業医からAの主治医への意見収集及び会社指定の医療機関の診断結果を踏まえて対応すると回答したにもかかわらず対応しないこと、(2)会社が、解雇したAの解雇撤回等を申入れ事項とした解雇撤回団交申入れについて回答しないことがそれぞれ不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件再審査申立てには理由がないとし、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月1日 平成24年(不再)第11号
 
辻興業不当労働行為再審査事件  本件は、申立外D社の下記行為が不当労働行為に当たり、かかる不当労働行為に関して会社が、労組法上の「使用者」に当たるとして、救済申立てがあった事件。
(1)D社との間で自主管理歩合制業務契約を締結し運送業務に従事している組合員らに対し、同人らとの契約を破棄する旨通知したこと
(2)D社を解散したこと
(3)車庫から組合員らが用いていた車両3台を撤去し、同人らの就労を拒否したこと
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月1日 平成21年(不再)第25号
 
本田技研工業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員Aのアスベスト健康被害に関する補償等を議題とする団体交渉申入れに対し、Aは既に退職しており労組法上の「雇用する労働者」に当たらないとして、これに応じなかったことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更して、団体交渉を拒否したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを確認する旨を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
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9月25日 平成23年(不再)第76号
 
東洋エージェント不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社が、組合の団交申入れに対し、駐車監視員はみなし公務員にあたり、労働三権は認められないとして団交を拒否し、その後も候補日時を連絡せず、団交開催を引き延ばしたこと、(2)会社が、団交において、[1]組合事務所の貸与及び組合掲示板の設置、[2]基本日給の引上げ、[3]職務手当の査定基準と評価制度の開示等について、組合が求める具体的な説明や根拠証拠の提示をしなかったこと、(3)A社長らが、待機所において労働組合を非難する文書を配付し、一部を読み上げるなどして、駐車監視員に組合加入しないよう威嚇する発言を行ったこと、(4)会社が、駐車監視員に対し、C統括責任者を発起人とする統括名要望書及び匿名要望書への記名押印を求めたこと、(5)会社のB常務が、組合との交渉経過に係る文書を5件にわたり全ての待機所にファクシミリで送付したことがそれぞれ不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
8月31日 平成15年(不再)第23号
 
エクソンモービル(組合事務所貸与等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合が行った本社内における組合事務所貸与要求及び組合掲示板の増設要求をいずれも拒否したことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
8月10日 平成22年(不再)第56号
 
SETソフトウェア不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)19年度の給与改定に当たって組合の組合員Aの給与の額を据え置き昇給額を0円としたこと及び20年度の給与改定において同人の昇給額を2,000円としたこと、(2)組合の団体交渉の申入れに対し回答済みなどと文書回答するのみで団交に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、東京都労委に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、再審査の対象となった(1)について、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
8月10日 平成22年(不再)第52号
 
GEヘルスケア・ジャパン不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)Aを平成20年1月1日付けで配置転換したこと、(2)Aの配置転換等について行われた5回の団体交渉のうち、第3回団体交渉における会社の対応が誠実なものでなかったこと、第4回及び第5回団体交渉に至る過程において会社が団体交渉により解決すべき事項を明らかにするよう求めたことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
8月3日 平成23年(不再)第59号
 
テルウェル西日本(雇止め撤回)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合の組合員を21年3月31日限りで雇止めしたこと、(2)団体交渉で上記(1)の雇止めについて十分な説明をしなかったこと等が、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件救済申立てを棄却した初審命令を維持しました。
 
7月26日 平成20年(不再)第49・51号
 
南労会(事前協議合意協定解約等)不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、(1)事前協議合意約款を含む昭和61年3月13日付け確認書(「本件事前協議合意協定」)について、事前に連絡することなく、平成4年4月25日付け通告書により解約を通告(「本件解約通告」)したこと、(2)抑うつ状態(「本件疾病」)で療養中の支部組合員A(「A組合員」)に対する賃金補償の特例措置(「本件特例措置」)について、平成4年4月30日付け申入れ書により解除を申し入れ、同年10月31日付け通知書により本件特例措置を解除したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、法人及び組合らの再審査申立てを棄却しました。
 
7月20日 平成23年(不再)第68号
 
東急バス(審査再開)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が組合員A外6名に残業割当てを行わなかったことが不当労働行為に該当するとして申立てがあった事件について、中央労働委員会は、A外4名について不当労働行為に該当すると認め、バックペイを命じたところ、取消訴訟において、Aのバックペイの算定方法の一部に誤りがあったとして同人のバックペイの全部を取り消した判決が確定したことにより審査が再開された事件。
 中央労働委員会は、会社が、本件において改めて不当労働行為に該当しない旨の主張をしたことについて、信義則に反して許されないとして、確定判決の趣旨に従って、改めてバックペイを命じました。
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7月10日 平成23年(不再)第18号
 
大阪大学不当労働行為再審査事件  本件は、大学が、箕面教組及び大学教組の21年7月以降の団交申入れに対し、開催時間及び開催場所を限定したことが不誠実団交に当たる不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件再審査申立ては理由がなく棄却するものの、初審命令交付後の大学の対応の変化を踏まえ、救済内容を文書交付のみに変更しました。
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6月26日 平成23年(不再)第20・26号
 
灰孝小野田レミコン不当労働行為再審査事件  本件は、(1)平成21年度賃上げに関する団体交渉において、集団交渉(京都府及び滋賀県にある生コン製造会社と別組合らとの間において合同で実施される団体交渉)の妥結を待つという態度をとったこと、(2)組合との覚書で定められた事前協議を行うことなく生コンミキサー車の台数を減らしたこと、(3)組合員退職後に採用されるべき正社員として、組合がその組合員を推薦したにもかかわらず、速やかに内定者の選定作業(以下「組合推薦による内定者選定作業」)に入らなかったこと、及び団体交渉において同作業に入らないことについての合理的な説明を行わなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、救済内容を主文のとおり変更するものの、不当労働行為の成否に関する初審判断は妥当であるとして、会社及び組合の各再審査申立てを棄却しました。
 
6月1日 平成23年(不再)第13号
 
ブリーズベイホテル不当労働行為再審査事件  本件は、申立外会社の従業員が結成したKホテル労組と同労組が加入する組合が、申立外会社所有の土地及び建物を不動産競売手続により取得してホテル事業を営もうとした会社に対し、組合員の労働条件等を議題とする団交を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件再審査申立てには理由があるとして初審命令主文第1項及び第2項を取り消し、これに係る救済申立てを棄却する命令を発しました。
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6月1日 平成23年(不再)第22号
 
明静不当労働行為再審査事件  会社が、組合の結成直前に執行委員1名を、結成直後に執行委員長を、副執行委員長就任を知ってから2か月後に副執行委員長を解雇したことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、上記3名の解雇に関する救済申立てを全部認容した初審命令のうち、組合の執行委員1名を解雇したことは不当労働行為に当たらないとして取り消し、残りの2名の解雇に関しては不当労働行為に当たるとして命令の内容を一部変更したほかは初審命令を維持しました。
 
5月28日 平成23年(不再)第38・40号
 
西日本旅客鉄道(動労西日本戒告処分等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、契約社員である組合員Aに対し、(1)会社施設内ビラ配布を理由として訓告を行ったこと、(2)遅刻を理由として戒告処分を行ったこと、(3)雇止めとしたこと、(4)本件雇止めとしたことで社員採用試験の無効を通告したことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、(1)が不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、(2)については、4年弱の間に4回目にあたる本件遅刻について、戒告処分としたことが特に重い処分であるとまではいえないとして、初審の救済部分を取り消し、その余の会社及び組合の再審査申立てを棄却しました。
 
5月11日 平成23年(不再)第33号
 
神戸高速鉄道不当労働行為再審査事件  会社が、組合の要求する組合事務所等を貸与しなかったことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
4月19日 平成23年(不再)第7・8号 日本ヒルトン外1社不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社及び職業紹介会社が、会社に配膳人として日々雇用されていた組合員Aの勤務日数(時間数)を減少させたこと、(2)会社が、本件勤務日数(時間数)減少に関する団体交渉において不誠実な対応をとったこと、(3)会社が、審問中の言動等から組合員Aを採用できないと記載した報告書を都労委に提出したことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して、組合ら及び会社の各再審査申立てを棄却しました。
 
3月29日 平成22年(不再)第62号 西日本旅客鉄道(福知山駅訓告処分等)不当労働行為再審査事件  会社のAに対し、(1)就業時間中の国労バッジの着用を理由として、本件訓告に付したこと、(2)本件訓告に伴い本件夏季手当減額を行ったこと、(3)「勤務成績が良好でない人」に該当することを理由として、本件年末手当減額を行ったこと、(4)勤務成績が不良であることを理由として、本件定期昇給D評価に付したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持してAの再審査申立てを棄却しました。
 
3月29日 平成20年(不再)第4号 南労会(昇格昇給)不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、(1)平成11年8月に法人が経営する診療所の支部組合員に新賃金体系を適用したにもかかわらず、それ以降考課査定制度を運用せず、職能給表に定める昇格年数の「最長」の期間まで昇格昇給させないという取扱いをしたこと、(2)昇格昇給問題に関する団体交渉において、合理的な説明をしなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てを行った事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、法人の再審査申立てを棄却しました。
 
3月23日 平成13年(不再)第42号 モービル石油(組合事務所等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合の分会が使用していた分会事務所内の物品及び分会掲示板の撤去を行ったこと、(2)組合の分会連又は分会がそれぞれ申し入れた本件撤去問題に関する団体交渉に応じなかったことが、(1)につき支配介入の、(2)につき団体交渉拒否の不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事案である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却した。
 
3月15日 平成22年(不再)第55号 西日本電信電話不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)平成19年度年末特別手当に係るA及びBに対する業績評価において、D評価としたこと(以下「本件D評価」)、(2)B及び執行委員長Cに対し同年度年末特別手当の支給が平成20年3月3日供託により行われたこと、(3)平成20年1月22日、同年2月18日、同月28日開催の団交において、[1]本件D評価について説明がなかったこと、[2]B及び執行委員長Cに対し、平成19年度年末特別手当の支給が遅れていることにつき説明がなかったことが労組法第7条第1号ないし第3号の不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
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3月1日 平成23年(不再)第2号 松蔭学園不当労働行為再審査事件  本件は、学園が、組合員3名に対し、平成15年度から20年度までの間の給与及び賞与の支給に当たり非組合員よりも不利益に取り扱ったこと、及び組合員2名の退職金支給に当たり是正前の給与に基づき不利益に取り扱ったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件再審査申立てには理由がないものの、初審命令交付後の事情変更にかんがみ、初審命令主文を変更することを決定し、労使双方に交付した。
 
2月24日 平成22年(不再)第58号 大阪兵庫生コン経営者会不当労働行為再審査事件  本件は、複数の労働組合が2つのグループに分かれて、経営者会とそれぞれ共同交渉を行っている中で、経営者会が、(1)共同交渉の開催時刻の変更をUIゼンセンに知らせなかったこと、(2)組合らと別グループとの間で賃上げの回答時期に差を設けたことが不当労働行為に該当するとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、経営者会の再審査申立てを棄却しました。
 
1月26日 平成23年(不再)第4号 吉富建設外1者不当労働行為再審査事件  本件は、組合が会社に対し、飲食店Aに就労していた組合員3名に対する未払賃金の支払等を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社が、組合員3名との間に雇用関係がないとして応じなかったことが不当労働行為に該当するとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
1月18日 平成21年(不再)第20号 フジ企画不当労働行為再審査事件  会社が、(1)組合員らの労働条件及び賃金等を議題として、組合が平成19年8月3日付け及び同月31日付けで申し入れた団体交渉申入れに応じなかったこと、(2)本件団交申入れと同時に組合員らの組合加入通知を受けた後、組合員らに対し、バス会社の業務を割り振らなくなったことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、全般について不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
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