審査・再審査事件命令書交付

平成22年

発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月22日 平成14年(不再)第40号 エクソンモービル(平成10年度夏季一時金)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、平成10年度一時金交渉が妥結していない時点で、夏季一時金のうち、会社裁量で配分する部分を除く一律部分の仮払を組合が求めたのを拒否し、および同年度賃上げ交渉の未妥結を理由に同年度一時金の妥結を拒否したことが、労働組合法第7条の不当労働行為に該当するとして、大阪府労働委員会に救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
 
12月22日 平成13年(不再)第58号 エッソ石油(賃金システム変更等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、平成10年度春闘に関する団体交渉において、管理職の賃金データの開示を拒否したこと、および賃金システムの変更について組合と意見を交換する場として、組合側出席者を3名以内とし、説明内容を非公開とするという条件を付した会合の開催を提案したことが、労働組合法第7条第2号及び第3号の不当労働行為に該当するとして、大阪府労働委員会に救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
 
12月22日 平成13年(不再)第12号 エッソ石油(一時金配分内訳の不明示等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、昭和50年度以降、一時金に関する団体交渉において、会社裁量で配分する部分(以下「会社配分」)の内訳を専門職・非専門職別、評価別、基本給別に明示して、組合と協議しなかったこと、および一時金の会社配分を妥結内容通りに全額支給しなかったことが、労働組合法第7条の不当労働行為に該当するとして、大阪府労働委員会に救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
 
12月22日 平成12年(不再)第55号 エッソ石油(平成10年度賃上げ・一時金)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、平成10年度賃上げおよび一時金に関する団体交渉(以下「団交」)において、組合が指定した日時での団交設定に応じなかったことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、大阪府労働委員会に救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
 
12月22日 平成21年(不再)第32号・第33号 ザイオソフト不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合の団体交渉申し入れに対し、(1)組合の組合員に使用者の利益代表者である者が含まれている、(2)具体的日程を決める前に時間帯、出席者、議題などを明確にするよう調整を求めるなどとして応じなかったことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、団体交渉に応じなければならない旨を命じた初審命令主文に加えて、今後同種の不当労働行為を繰り返さない旨の文書交付を命じ、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
12月14日 平成22年(不再)第14号 ヤンマー不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、期間従業員就業規則及び誓約書の内容等について協議するための団体交渉申入れに応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、会社は、派遣労働者を直接雇用する方針を決めていたので労組法7条の「使用者」とみなすことができ、団体交渉に応じなかったのは不当労働行為に当たるが、その後の団交には全て応じており、救済利益はないとして初審命令主文第1項を取消し、これに係る本件救済申立てを棄却しました。
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12月3日 平成17年(不再)第9号 エクソンモービル(早期退職支援制度)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)本件早期退職/セカンド・キャリア支援制度(以下「本件早期退職支援制度」)の導入について組合が反対し、団体交渉で合意していないにもかかわらず、同制度に応募した組合員2名の早期退職を承認し、退職に追い込んだこと、(2)そのことにより、当該組合員2名を、組合から脱退に至らしめたこと、(3)組合の了解なく、当該組合員2名のチェック・オフを停止したことが労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
12月3日 平成9年(不再)第45号 モービル石油(薬物規定団交)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)平成3年1月23日から同4年9月30日の間に行われた薬物等規制規定に関する14回に亘る団体交渉に誠実に対応しなかったことが労働組合法第7条第2号の不当労働行為、(2)薬物等規制規定の制定について組合が反対し、団交で合意していないにもかかわらず、組合の組合員2名に対して、同規定に基づく検査の受診を指示したことが労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
11月18日 平成20年(不再)第8・10号 東日本旅客鉄道(減給処分等)不当労働行為再審査事件  国労バッジを着用していた国労組合員であるAら9名に対し、服装整正違反を理由として訓告、減給および出勤停止処分を行ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、服装整正違反を理由にAら6名に対する減給および出勤停止処分は、支配介入の不当労働行為に当たるとして、上記各処分がなかったものとして取り扱い、なかったならば支払われるべき賃金と支給済み賃金額との差額の支払いを命じた初審命令を維持し、Aら9名及び会社の各再審査申立てを棄却しました。
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11月17日 平成21年(不再)第18号 URリンケージ不当労働行為再審査事件  別会社へ転籍させた後も、出向者としてこれまでと同様の業務をさせた労働者の雇用身分などについて、会社が団交申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、誠実団交応諾等を命じた初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
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11月2日 平成20年(不再)第39号  西日本旅客鉄道(訓告処分等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、Aに対し、(1)就業時間中の組合バッジ着用を理由として、本件訓告処分を行い、同処分に伴い夏季手当を減額したことが不利益取扱いであり、(2)奈良電車区の管理者らがAに対し、繰り返し本件組合バッジを外すよう強要したことが支配介入であるとして、救済申立てがあった事件であります。
  中央労働委員会は、本件訓告処分及び本件組合バッジを外すよう強要したことが不当労働行為に当たるとした初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却しました。
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10月29日 平成22年(不再)第13号 東海旅客鉄道(新幹線関西地本掲示物撤去)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、分会掲示板に掲出中であった組合掲示物のうち9点を撤去したことが労組法7条3号の不当労働行為であるかが争われた事件。
  中央労働委員会は、会社が組合掲示物9点のうち7点を撤去したことは労組法7条3号の不当労働行為に該当するが、2点を撤去したことは同号の不当労働行為に該当しないと判断し、初審救済命令の一部を認容しました。
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10月29日 平成22年(不再)第1号 GABA不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、インストラクターは雇用契約ではないとして団交拒否したことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。初審大阪府労委は、インストラクターは労組法上の労働者であるとした上で、会社は組合と協議を行っていることから不誠実団交には当たらないと申立てを棄却したところ、会社は、初審命令の理由中の判断に不服があるなどとして再審査を申し立てましたが、中央労働委員会は、会社の再審査申立てには、再審査申立ての利益がないとして却下しました。 全文
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10月19日 平成21年(不再)第23号 佐川急便不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合に対し、団交の開催を引き延ばし、あるいは、誠実に応じなかったこと、(2)組合員Kに対し、職場復帰を強要したこと及び同人の休業補償給付支給請求に係る手続きを遅延させたこと、(3)組合分会長Nに対し、傷病手当金支給申請に係る手続きを遅延させたことが不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、(1)は不当労働行為に当たるとした初審命令主文を一部変更しました。
 
10月1日 平成21年(不再)第53号 関西宇部不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、会社に対し、20年7月14日付けで申し入れた団体交渉要求事項のうち、(1)会社が加盟し団体交渉を委任する経営者会と組合を含む5労組との間で締結した08春闘協定の輸送運賃の履行問題、(2)組合との20年1月29日付けの協定書の人員補充問題について、会社が団体交渉を拒否したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件であります。
  中央労働委員会は、上記輸送運賃の履行問題及び人員補充問題について、いずれも会社が団体交渉に応じなかったことには正当な理由があるとして、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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9月17日 平成21年(不再)第38号 大阪市不当労働行為再審査事件  本件は、市が、(i)20年度徴収嘱託員の任用についての合意内容に反し、(a)組合との団体交渉を行わずに20年1月24日に同徴収嘱託員の公募を開始したこと、(b)同公募及び同年度徴収業務の民間委託を行うことにより同徴収嘱託員の募集定員を削減し組合員の一部を再任用しなかったこと及び(ii)同徴収嘱託員の任用について組合が申し入れた4回の団交申入れに対する市の対応が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件であります。
  中央労働委員会は、上記団交申入れのうちの2回の協議において、同徴収業務を民間委託する予定であることについて十分な説明を行わなかったことは不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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8月31日 平成15年(不再)第26号 南労会(組合役員懲戒解雇)不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、(1)A分会委員長ら組合役員3名に対し、同人らが勤務時間変更に伴う法人の業務指示に従わず、組合員に変更前の勤務時間に基づいた就労を続ける旨指示したことにより、診療所の業務に混乱を来したことなどを理由として懲戒解雇処分としたこと、(2)本件懲戒解雇処分に関して誠実な団体交渉を行わなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は初審命令主文を変更し、本件懲戒解雇については、不当労働行為であることを取り消しました。
 
8月30日 平成20年(不再)第5号 写研不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、改正された高年齢者等の雇用の確保に関する法律による高年齢者雇用確保措置の導入を議題とする、東京地本及び分会との団体交渉において、代表取締役が出席の上資料を提示して具体的な説明を行うことをせず、「検討中」との回答を繰り返したり、回答した方針を翻すなど不誠実に対応したことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為を認定した初審命令を維持した上で、初審命令主文のうち1項(誠実団交応諾)及び3項(労委への履行報告)を削除し、2項(文書手交)の記載内容を変更しました。
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8月27日 平成21年(不再)第43号 ゼンショー不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、アルバイト従業員の未払時間外割増賃金等を議題とする平成19年1月17日付け団交申入れに応じないことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却しました。
 
8月27日 平成21年(不再)第5号 大阪シンフォニカー協会不当労働行為再審査事件  本件は、協会が、組合員Aをパーカッション首席奏者からパーカッション奏者奏者に降格したことが労働組合法第7条及び第3号の不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、協会が組合員Aを降格したことは不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、協会の再審査申立てを棄却しました。
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8月10日 平成21年(不再)第9号 新東陸運不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合員である嘱託従業員Aとの有期雇用契約について、雇止め通告を行い、その後、有期雇用契約期間が満了したとして、これを更新しなかったこと、(2)また、Aが組合に加入するにあたり、会社が従業員を使って同人の言動調査を行ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立て全般について、不当労働行為に当たらないとして組合の再審査申立てを棄却しました。
 
8月9日 平成18年(不再)第25号・第27号 黒川乳業(13年労働協約改定等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)労働協約改定等に係る団交に誠実に対応せず、団交を打ち切ったこと、(2)労働協約の解約等をしたこと、(3)(2)に伴い、組合事務所の明け渡しを求めたこと及び代替組合事務所の貸与に係る団交に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、組合事務所貸与に係る協約の解約及び組合事務所明渡請求については、救済申立てを棄却した部分を取り消し、代替組合事務所貸与に係る団交拒否については、救済利益が失われたとして組合の救済申立てを棄却し、その余の各再審査申立てを棄却しました。
 
8月9日 平成18年(不再)第26号・第28号 黒川乳業(15年就業規則改定等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)分会長に対し、A団体が行った会社の取引先への申入れ行動に参加したことを理由として出勤停止処分を行ったこと、(2)就業規則の全面改定に関する団交に応じなかったこと、(3)就業規則を全面改定し、分会員に適用したことが不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、(1)(3)は不当労働行為に当たらず、(2)は不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、各再審査申立てを棄却しました。
 
7月15日 平成21年(不再)第21号 ソクハイ不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)会社と運送請負契約を締結し書類等の配送を行う配送員らの結成した組合が申し入れた団体交渉に応じなかったこと、(2)配送員であり組合の執行委員長であるAを労働委員会の調査期日への出席を理由に営業所長から解任したことが不当労働行為であるとした救済申立てで、配送員らが労働組合法上の労働者に当たるかを巡って争われた事件。
 中央労働委員会は、本件配送員らには労働組合法上の労働者性があると判断し、初審救済命令の一部を認容しました。
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7月9日 平成14年(不再)第20号 モービル石油(組織外通告)不当労働行為事件  本件は、会社が[1]組織変更に伴い、他組合と差別して支部の全組合員4名を組織外とし業務内容を変更したこと(第7条第1号)及びそのことに関して実質的に団交拒否を行ったこと(第7条第2号)、[2]早期退職/ニュー・キャリア支援制度(以下「早期退職支援制度」)に関して実質的に団交拒否を行ったこと(第7条第2号)が不当労働行為であるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立て全般について、不当労働行為に当たらないとして組合の再審査申立てを棄却しました。
 
7月5日 平成21年(不再)第6・7号 ケーメックス不当労働行為再審査事件  会社が、組合の申し入れた団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審救済命令後に会社が組合の要求する資料の一部を開示したという事情の変化に伴い、初審命令の一部を変更しましたが、不当労働行為の成立については初審命令を維持しました。
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6月28日 平成21年(不再)第35号 日本レストランシステム不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、アルバイト社員である組合員の労働条件を巡る団体交渉申入れに対し、業務多忙等を理由に、団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に救済申立てがなされた事件。
 中労委は、会社に文書手交を命じた初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
6月15日 平成21年(不再)第15号 ネグロス電工不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員Aの定年退職後の雇用延長に係る団体交渉に誠実に対応しなかったこと、同人に対し、定年後の就労を認めず、雇用延長ではなく再雇用契約を求めたことなどが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中労委は、初審命令主文を変更し、再雇用の労働条件に係る団交拒否については、不当労働行為であることを取り消しましたが、組合員Aに提示された再雇用の労働条件は定年退職前と比較し著しく低く、また、会社が労働条件について何ら説明を行っていないことなどから、不利益取扱いであるとともに支配介入であるとして、初審命令を維持しました。
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6月11日 平成10年(不再)第36号 エッソ石油(平成8年度一時金)不当労働行為再審査事件  会社が、平成8年度一時金に関する団体交渉において、組合に対し、会社裁量で配分する部分の具体的な配分方法等を明示しなかったことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、大阪府労働委員会に救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
 
5月28日 平成20年(不再)第30号 ニチアス不当労働行為再審査事件  本件は、退職後長期間経過後(約25年ないし50年)に在職中の石綿暴露による胸膜プラークが判明した退職者らにより結成された分会らから申し入れられた、分会の組合員に係る胸膜プラークの補償制度の創設等を議題とする団体交渉に対し、会社が応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、退職後長期間の経過や組合側の不穏当な言動等を理由に会社が団交申入れを拒否したことにつき、正当な理由がないとはいえないとして不当労働行為に当たらないとし、初審の団交応諾命令を取り消しました。
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(PDF:419KB)
5月11日 平成20年(不再)第34号 光紀産業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が組合員を配置転換したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、会社による組合員の配置転換は、不利益取扱いの不当労働行為に当たるが、当該配置転換に関する民事訴訟において当事者間で和解が成立していることから、初審命令が職場復帰等を命じた部分を取り消すこととしました。
 
5月10日 平成21年(不再)第13号 日本モーターボート競走会不当労働行為再審査事件  組合が開催場所を指定して団体交渉を申し入れたのに対し、法人が、開催場所を他の場所に限定し、また、団体交渉議題を限定したことが実質的な団体交渉拒否に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立については初審命令を維持し、今後申し入れられた団体交渉の開催場所にかかる救済方法等を変更しました。
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(PDF:385KB)
3月30日 平成21年(不再)第8号 白百合会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、団体交渉の実施日時や場所を一方的に制限して団体交渉を拒否したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、組合が申し入れた団体交渉を拒否したこと、組合委員長の配置転換したことなどは不当労働行為に当たるとしましたが、一部組合員の労働条件の変更などは不当労働行為に当たらないとしました。
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3月9日 平成20年(不再)第37号 東海旅客鉄道(訓告等)不当労働行為再審査事件  本件は,会社が、会社管理者の言動及び一時金の減額について現場管理者に抗議を行った組合員らに対し訓告・厳重注意・注意指導としたことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
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(PDF:612KB)
3月1日 平成20年(不再)第27・29号 アールインベストメントアンドデザイン不当労働行為再審査事件  会社の、(1)組合員Aに対する診断書提出要求、解雇・休業補償打切り等、(2)団体交渉における対応が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、(1)についてはいずれも不当労働行為には当たらず、(2)の一部については不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
 
2月23日 平成20年(不)第2号 日本郵政公社生野郵便局事件  本件は、組合が、日本郵政公社の非常勤職員Aの退職に伴い消滅した年次有給休暇の取扱いに関する団交を公社に申し入れたところ、(1)第1回から第3回の団交が開催されたが、第4回団交の申入れに公社が応じなかったこと、(2)Aの消滅年休に対する金銭給付の要求に公社が応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、公社の団交における対応は、Aだけを特別扱いして金銭給付をすることはできない旨を公社の規程等の根拠を示しつつ説明するなどした相当なものであって、不誠実とまではいえず、また、これ以上交渉を続けても進展が見込まれないとして第4回団交の申し入れに応じなかったことも正当な理由がなく拒んだとまではいえないとして、団交に係る申立てを棄却し、その余の申立てを却下しました。
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(PDF:387KB)
2月10日 平成14年(不再)第34・38号 南労会(団交拒否)不当労働行為再審査事件

本件は、法人が、(1)組合員A及びBの懲戒処分に係る賞罰委員会の開催及び賞罰委員会の開催手続に関して組合の申し入れた団体交渉を拒否したこと、(2)組合員Aを懲戒解雇処分に付したこと、(3)組合員Bを譴責処分に付したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

初審は、本件団交拒否は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、賞罰委員会の開催及び賞罰委員会開催手続に関する団体交渉を拒否したことに関して文書手交を命じ、その余の救済申立てを棄却しましたが、中央労働委員会もこれを維持しました。

 
1月28日 平成20年(不再)第38号 東急バス不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、組合員13名に対して、残業扱いとなる乗務の割当てに当たって、他の乗務員と比して差別的な取扱いを行ったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部取消し、組合員9名について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

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1月7日 平成20年(不再)第47号 際コーポレーション事件不当労働行為再審査事件

本件は、組合が、会社に対し、組合員A及び同Bに関するタイムカードの手交及び未払賃金の支払を協議事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社が同申入れを拒否したことは、不当労働行為に当たるとして、救済が申立てられた事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却しました。

 

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