行政執行法人の労使紛争についても、基本的には一般企業と同様に当事者の申請などによるあっせん、調停、仲裁があります(「1 あっせん・調停・仲裁申請について」参照)が、取扱いなどが一部異なる部分もありますので、ご注意ください。 (1) 管轄 行政執行法人の労使紛争の調整にたずさわるのは、中労委のみで、都道府県労委は関与していません。 (2) 仲裁の開始 行政執行法人については、当事者からの申請による他、職権による仲裁開始の規定があります。 (3) 仲裁委員会 仲裁委員会は3名又は5名の公益委員で構成します(一般企業は3名)。 (4) 調整委員の担当 あっせん又は調停委員は、原則として中労委の行政執行法人担当委員(公・労・使)から指名されますが、必要に応じて地方調整委員(公・労・使)、又は調停委員候補者名簿に記載された候補者の中から指名されることもあります。 仲裁委員は、中労委の行政執行法人担当公益委員から指名され、人数は上記のとおりです。 (5) 申請書の記載例
(6) 申請書の提出先 申請先は中労委ですが、東日本区域以外は、西日本地方事務所を経由して申請することもできます。 |
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