争議行為の予告通知について
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(1) | 概要 公益事業(*1)に係わる事業で関係当事者(*2)が争議行為(*3)を行うには、少なくとも10日前までに、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に通知する必要があります。 予告なしに争議行為を行った場合は、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。 |
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(2) | 予告通知
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(*1) | [公益事業] 労働関係調整法が規定する公益事業は以下の事業です。
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(*2) | [関係当事者] 「関係当事者」とは、公益事業における使用者(又はその団体)と労働組合その他の労働者の団体のことをいいます。またこの中には争議団等の一時的な労働者の団体も含まれています。 |
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(*3) | [争議行為] 争議行為とは具体的には、同盟罷業(ストライキ)、怠業(スローダウン)、作業所閉鎖(ロックアウト)、その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。 |
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(*4) | [争議行為の目的] 労使間の紛争の内容が、当事者間の労働関係に関係のないもの(例えば、政治上の目的の要求、純粋に経営に関する要求、第三者に関する同情スト等)は労働関係法上の労働争議でないため、このような目的で争議行為を行う場合は、届出を受理しないことがあります。 |
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(*5) | [運輸事業] 運輸事業の中で公益事業に該当するものは、「一般公衆の需要に応じ、一定の路線を定め、定期的に、旅客または貨物を輸送する事業」です。したがって、路線バス・鉄道・航空事業などは該当しますが、ハイヤーやタクシー事業は、路線でなく区域であるため該当しません。 |
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