障害のある人に対する相談支援について
障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。
地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、詳細については、最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。
1 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
相談窓口 | 市町村(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者) |
事業内容 | 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給される。 |
対象者 |
○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者 ・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○児童福祉法の障害児相談支援の対象者 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者 |
2 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。
地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。
相談窓口 | 指定一般相談支援事業者 |
事業内容 |
○地域移行支援 入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行った場合は、地域移行支援サービス費が支給される。 ○地域定着支援 居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行った場合は、地域定着支援サービス費が支給される。 |
対象者 |
○地域移行支援 ・障害者支援施設等に入所している障害者 ・精神科病院に入院している精神障害者(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者) ○地域定着支援 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。 ・居宅において単身で生活する障害者 ・居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者 |
期間 |
○地域移行支援 6カ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6カ月以内で更新可。 ○地域定着支援 1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ) |
3 一般的な相談をしたい場合(障害者相談支援事業)
障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。
相談窓口 | 市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者) |
事業内容 |
・ 福祉サービスを利用するための情報提供、相談 ・ 社会資源を活用するための支援 ・ 社会生活力を高めるための支援 ・ ピアカウンセリング ・ 専門機関の紹介 等 ※内容は各市町村によって異なります。 |
対象者 | 障害のある人やその保護者など |
4 一般住宅に入居して生活したい場合(住宅入居等支援事業(居住サポート事業))
賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援します。
相談窓口 | 市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者) |
事業内容 |
・ 入居支援(物件あっせん依頼、入居契約手続き支援) ・ 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整 |
対象者 | 障害のある人で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な人(ただし、現に入所施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者、グループホーム等に入居している人を除きます。) |
5 障害者本人で障害福祉サービスの利用契約等ができない場合(成年後見制度利用支援事業)
知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な人について、障害福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の利用促進を図ります。
相談窓口 | 市町村(基幹相談支援センター) |
事業内容 | 成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等報酬等の全部又は一部を助成する。 |
対象者 | 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者 |