Ministry of Health, Labour and Welfare

English

   第一章   総則
  (法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
一条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
  (法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
二条 法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
  (法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設)
三条 法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
  (法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
四条 法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施とする。
  (法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設)
五条 法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設又は同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第二項に規定する精神障害者生活訓練施設又は同条第三項に規定する精神障害者授産施設、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設又は同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設その他次条に定める便宜を適切に行うことができる施設とする。
  (法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
六条 法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護とする。
   第二章  自立支援給付
     第一節   介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費の支給
       第一款   支給決定等
  (支給決定の申請)
七条 法第二十条第一項の規定に基づき支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄
 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。第十二条第三号及び第十七条第三号において同じ。)の受給の状況
 当該申請に係る障害者に関する施設訓練等支援費(身体障害者福祉法第十七条の十第一項又は知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費をいう。第十二条第四号及び第十七条第四号において同じ。)の受給の状況
 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設又は同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害者等が現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害者が現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいい、同条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護及び同条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。第十二条第七号及び第十七条第七号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 負担上限月額(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第十七条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(法第二十二条第五項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)
 介護給付費及び特例介護給付費の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書
  (法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
八条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 法第二十条第一項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第七号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
  (法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
九条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
 児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業を行っている者
 身体障害者福祉法第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業を行っている者
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターの設置者
 知的障害者福祉法第四条に規定する知的障害者相談支援事業を行っている者
 介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
 介護保険法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
  (法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)
十条 法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
  (令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
十一条 令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
  (法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
十二条 法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 法第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害程度区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
 当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
 当該申請に係る障害者の施設訓練等支援費の受給の状況
 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設又は同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害者等が現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
 当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
 当該申請に係る障害者等の置かれている環境
十一  当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
  (法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)
十三条 法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。
  (法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
十四条 法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 支給決定障害者等(法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)の氏名、居住地及び生年月日
 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日
 交付の年月日及び受給者証番号
 支給量(法第二十二条第四項に規定する支給量をいう。第十六条及び第十九条第二項において同じ。)
 支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。)
 障害程度区分
 負担上限月額に関する事項
 その他必要な事項
  (法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間)
十五条 法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から平成十八年九月三十日までの期間とする。
  (法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
十六条 法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給量とする。
  (支給決定の変更の申請)
十七条 法第二十四条第一項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
 当該申請に係る障害者に関する施設訓練等支援費の受給の状況
 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設又は同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害者等が現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
 その他必要な事項
  (支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)
十八条 市町村は、法第二十四条第二項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
 法第二十四条第二項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨
 受給者証を提出する必要がある旨
 受給者証の提出先及び提出期限
 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
  (準用)
十九条 第八条及び第九条の規定は、法第二十四条第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。この場合において、第八条第一号中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十四条第一項」と読み替えるものとする。
 第十条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第十一条の規定は令第十三条において準用する令第十条第一項の市町村審査会に対する通知について、第十三条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第四項の支給量について、第十四条(第四号及び第六号に限る。)の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第五項の受給者証の交付について準用する。
  (支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)
二十条 市町村は、法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。
 法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行った旨
 受給者証を返還する必要がある旨
 受給者証の返還先及び返還期限
 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
  (令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項)
二十一条 令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
  (申請内容の変更の届出)
二十二条 令第十五条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
 当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
 当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
 その他必要な事項
 前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
  (受給者証の再交付の申請)。
二十三条 令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
 申請の理由
 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
       第二款   介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
  (介護給付費又は訓練等給付費の支給)。
二十四条 市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。
  (特定費用)
二十五条 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 児童デイサービス 児童デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 短期入所 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 光熱水費
 日用品費
 その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 共同生活援助 次に掲げる費用
 食材料費
 家賃
 光熱水費
 日用品費
 その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  (受給者証の提示)
二十六条 支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス(同条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等(同条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)に対して受給者証を提示しなければならない。
  (令第十七条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
二十七条 令第十七条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付)
二十八条 令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金
 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金
 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付及び障害給付
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一  地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二  特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当、特別障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
  (令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
二十九条 令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
三十条 令第十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)
三十一条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第三十条第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号(第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。第三十四条第一項第一号及び第四号において同じ。)
 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
 支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額
 前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
  (法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
三十二条 法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
       第三款    高額障害福祉サービス費の支給
  (令第二十条第二項に規定する率の算定方法)
三十三条 令第二十条第二項に規定する率の算定については、同項の規定の適用がないものとした場合の支給決定障害者等利用者負担合算額(同条第一項に規定する支給決定障害者等利用者負担合算額をいう。次条第一項第三号において同じ。)の算定の対象となる令第二十条第一項第二号の額を、同条第二項の規定の適用がないものとした場合の利用者負担世帯合算額(同条第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。次条第一項第二号において同じ。)の算定の対象となる令第二十条第一項第二号の額で除すものとする。
  (高額障害福祉サービス費の支給申請)
三十四条 高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号
 当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額
 当該申請を行う支給決定障害者等に係る支給決定障害者等利用者負担合算額
 当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、施設支給決定身体障害者(身体障害者福祉法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。)又は施設支給決定知的障害者(知的障害者福祉法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス又は指定施設支援(身体障害者福祉法第十七条の十第一項又は知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。附則第七条において同じ。)を受けたものの氏名、生年月日及び受給者証番号、介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。)、身体障害者福祉法による施設受給者証番号(身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第九条の二十第二号に規定する施設受給者証番号をいう。)又は知的障害者福祉法による施設受給者証番号(知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)第二十五条第二号に規定する施設受給者証番号をいう。)
 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
     第二節    自立支援医療費の支給
  (支給認定の申請等)
三十五条 法第五十三条第一項の規定に基づき支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(育成医療(令第一条第一号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)又は精神通院医療(同条第三号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。
 当該申請に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
 当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
 当該申請に係る障害者等の医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。附則第八条において同じ。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
 支給認定基準世帯員(令第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名
 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
 当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関(法第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連絡先
 令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
 高額治療継続者(令第三十五条第一項第一号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当するかの別
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 医師の意見書又は診断書
 前項第八号及び第九号の事項を証する書類その他負担上限月額(令第三十五条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認定に係る医療受給者証(法第五十四条第三項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
 精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。
  (法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類)
三十六条 法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
 育成医療
 更生医療(令第一条第二号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)
 精神通院医療
  (法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療)
三十七条 法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
  (支給認定基準世帯員)
三十八条 令第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)又は当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)とする。
  (支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
三十九条 令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
 支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該支給認定に係る障害者等の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(令第二十九条第一項に規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(令第二十九条第一項に規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
 支給認定に係る障害者等が国民健康保険法の規定による被保険者である場合 当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
 支給認定に係る障害者等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
  (指定自立支援医療機関の選定)
四十条 市町村等は、法第五十四条第二項の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る第三十五条第一項の申請における同項第七号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。
  (法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項)
四十一条 法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地及び生年月日
 支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地及び当該障害児との続柄
 交付の年月日及び受給者番号
 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類
 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及び連絡先
 負担上限月額に関する事項
 支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。)
 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合においては、医療の具体的方針
 その他必要な事項
  (令第三十条に基づく医療受給者証の交付)
四十二条 精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。
  (法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間)
四十三条 法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
  (法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
四十四条 法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 法第五十四条第二項の規定に基づき定められた指定自立支援医療機関
 負担上限月額及び負担上限月額に関する事項
 第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針
  (支給認定の変更の申請)
四十五条 法第五十六条第一項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
 当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
 その他必要な事項
 前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。
  (令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
四十六条 令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
  (申請内容の変更の届出)
四十七条 令第三十二条第一項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
 当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
 現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類
 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
 その他必要な事項
 前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。
  (医療受給者証の再交付の申請)
四十八条 令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
 当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
 申請の理由
 医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。
 医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。
 精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用する。
 精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。
  (医療受給者証の返還を求める場合の手続)
四十九条 市町村等は、法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
 法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨
 医療受給者証を返還する必要がある旨
 医療受給者証の返還先及び返還期限
 前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
  (自立支援医療費の支給)
五十条 市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
  (医療受給者証の提示)
五十一条 支給認定に係る障害者等は、法第五十八条第二項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
  (令第三十五条第一項第二号に規定する額の算定方法)
五十二条 令第三十五条第一項第二号に規定する合算した額を算定する場合は、第三十九条の規定を準用する。
  (令第三十五条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
五十三条 令第三十五条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める給付)
五十四条 令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第二十八条各号に掲げる給付とする。
  (令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
五十五条 令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第三十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者)
五十六条 令第三十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (指定自立支援医療機関の指定の申請)
五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 病院又は診療所の名称及び所在地
 開設者の住所及び氏名又は名称
 保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第五十九条において同じ。)である旨
 標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
 担当しようとする自立支援医療の種類
 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名及び経歴
 指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な設備の概要
 診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
 その他必要な事項
 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 薬局の名称及び所在地
 開設者の住所及び氏名又は名称
 保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第五十九条において同じ。)である旨
 調剤のために必要な設備及び施設の概要
 担当しようとする自立支援医療の種類
 その他必要な事項
 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)又は指定居宅サービス事業者(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいい、訪問看護(同法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護に係る居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
 指定訪問看護事業者等である旨
 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)若しくは指定老人訪問看護(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護をいう。)又は訪問看護に係る指定居宅サービス(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)に従事する職員の定数
 担当しようとする自立支援医療の種類
 その他必要な事項
  (法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
五十八条 法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
  (厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関)
五十九条 法第六十条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
  (良質かつ適切な医療の提供)
六十条 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
  (変更の届出を行うべき事項)
六十一条 法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とする。
  (変更の届出)
六十二条 指定自立支援医療機関の開設者等(法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
  (届出)
六十三条 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項又は薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項若しくは第七十五条第一項に規定する処分を受けたとき。
  (指定辞退の申出)
六十四条 法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
  (診療報酬の請求、支払等)
六十五条 市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
 前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
 法第七十三条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
   第三章   事業
  (障害福祉サービス事業に関する届出)
六十六条 法第七十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 事業の種類及び内容
 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 条例、定款その他の基本約款
 職員の定数及び職務の内容
 主な職員の氏名及び経歴
 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
 短期入所を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員
 事業開始の予定年月日
 法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
六十七条 法第七十九条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
六十八条 法第七十九条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止又は休止の理由
 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
   第四章   雑則
  (身分を示す証明書の様式)
六十九条 法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第一号のとおりとする。
 法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第二号のとおりとする。
 法第四十八条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。
 法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第四号のとおりとする。
 法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第五号のとおりとする。
  (大都市の特例)
七十条 令第五十一条第一項の規定に基づき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十五条第一項及び第二項 市町村等 指定都市
第四十条    
第四十五条第一項及び第二項    
第四十七条第一項及び第二項    
第四十八条第一項及び第三項    
第五十条    
第六十五条第一項及び第二項    
第五十七条 都道府県知事 指定都市の市長
第六十二条    
第六十三条    
第六十四条    
第六十五条第二項    
第六十六条第二項    
  (中核市の特例)
七十一条 令第五十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十五条第一項及び第二項 市町村等 中核市
第四十条    
第四十五条第一項及び第二項    
第四十七条第一項及び第二項    
第四十八条第一項及び第三項    
第五十条    
第六十五条第一項及び第二項    
第五十七条 都道府県知事 中核市の市長
第六十二条    
第六十三条    
第六十四条    
第六十五条第二項    
第六十六条第二項    

トップへ