Ministry of Health, Labour and Welfare

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関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)新旧対照表
(附則第十九条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)
十六条の二 (略)

 (関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)
十六条の二 (略)
 前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号若しくは第三項第四号の二若しくは第五号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。

 前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号若しくは第三項第五号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。


銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)新旧対照表
(附則第二十条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (政令で定める病気)
五条の二 法第五条第一項第二号の政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

 (政令で定める病気)
五条の二 法第五条第一項第二号の政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
   統合失調症
 二 〜四 (略)

   精神分裂病
 二 〜四 (略)


道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)新旧対照表
(附則第二十一条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。

 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、精神分裂病(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
〜4 (略)

〜4 (略)


社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)新旧対照表
(附則第二十二条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (社会福祉施設)
一条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。)第二条第一項第六号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。

 (社会福祉施設)
一条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。)第二条第一項第六号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
 一 〜四
 一 〜四
 五  身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者デイサービス(同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この号において同じ。)を行う事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)
 五  身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、同法に規定する身体障害者デイサービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。)
 六 〜九 (略)

 六 〜九 (略)

 (特定社会福祉事業)
二条 法第二条第二項第三号に規定する政令で定める社会福祉事業は、障害者自立支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされた事業を含む。)のうち児童デイサービス、短期入所又は障害者デイサービスを行う事業とする。

 (特定社会福祉事業)
二条 法第二条第二項第五号に規定する政令で定める社会福祉事業は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項の規定による届出がされた精神障害者居宅生活支援事業とする。


母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)新旧対照表
(附則第二十四条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (医療に関する審査機関)
一条 母子保健法(以下「法」という。)第二十条第七項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九の四第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。


 (医療に関する審査機関)
一条 母子保健法(以下「法」という。)第二十条第六項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の三第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。


水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)新旧対照表
(附則第二十五条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (法第五条第一号の政令で定める事業)
二条 法第五条第一号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

 (法第五条第一号の政令で定める事業)
二条 法第五条第一号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 一 〜十 (略)
 一 〜十 (略)
 十 一 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業
 十 一 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業
 十 二〜十六 (略)

 十 二〜十六 (略)


公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)新旧対照表
(附則第二十六条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (他の法律による給付等との調整)
七条 法第十四条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

 (他の法律による給付等との調整)
七条 法第十四条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
 一 〜二十七 (略)
 一 〜二十七 (略)
  十八 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
 
 (略)

 (略)


社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)新旧対照表
(附則第二十七条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (法第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
一条 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定とする。


 (法第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
一条 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定とする。


消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)新旧対照表
(附則第二十九条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (療養、医療等の範囲)
十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 (療養、医療等の範囲)
十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 〜六 (略)
 一 〜六 (略)
 七  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく療育の給付に係る医療、同法第二十一条の九の六(慢性疾患の治療方法に関する研究等に資する事業)の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給に係る医療及び同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置(知的障害児通園施設への入所措置を除く。)、同条第二項に規定する指定医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
 七  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給に係る医療及び療育の給付に係る医療、同法第二十一条の九の二(慢性疾患の治療方法に関する研究等に資する事業)の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置(知的障害児通園施設への入所措置を除く。)、同条第二項に規定する指定医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
  の二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項(障害福祉サービス、施設入所等の措置)に規定する指定医療機関への委託措置に係る医療
 
 八 〜十九 (略)

 八 〜十九 (略)

 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
十四条の三 法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
十四条の三 法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 〜四 (略)
 一 〜四 (略)
 五  前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項(定義)に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)、同法附則第八条第二項(介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置)の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

 五  前各号に掲げるもののほか、児童福祉法第六条の二第六項(児童居宅生活支援事業等)に規定する児童居宅生活支援事業等、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十六条第一項(事業の開始等)に規定する身体障害者居宅生活支援事業等、知的障害者福祉法第十八条(知的障害者居宅生活支援事業等の開始)に規定する知的障害者居宅生活支援事業等その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの


臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)新旧対照表
(附則第三十条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の政令で定める法律は、次のとおりとする。

 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
〜五十四 (略)
〜五十四 (略)
十五 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
十六 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
十五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
十七 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)

 

精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号)新旧対照表
(附則第三十一条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)
一条 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)及び障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定とする。


 (法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)
一条 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)及び社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定とする。


日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号)新旧対照表
(附則第三十二条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (他の法令の準用)
三十一条 次の法令の規定については、公社を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

 (他の法令の準用)
三十一条 次の法令の規定については、公社を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 一  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第五項
 一  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第四項
 二  (略)
 二  (略)
   削除
   身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
 四 〜四十二 (略)
 四 〜四十二 (略)
  十三 削除
  十三 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十三条
 四 十四〜四十八 (略)
 四 十四〜四十八 (略)
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

児童福祉法第二十一条の九第五項 (略) (略)
生活保護法第四十九条 その主務大臣 日本郵政公社
(略) (略) (略)

 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

児童福祉法第二十一条の九第四項 (略) (略)
身体障害者福祉法第十九条の二第一項 その主務大臣 日本郵政公社
生活保護法第四十九条 その主務大臣 日本郵政公社
(略) (略) (略)


独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)新旧対照表
(附則第三十三条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (貸付けを受けることができる者)
二条 法第十二条第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。

 (貸付けを受けることができる者)
二条 法第十二条第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 一  (略)
 一  (略)
 二  医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が定める事業のうち、別に厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人
 二  医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人
 三  (略)
 三  (略)
 四  障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条第一項の指定障害福祉サービス事業者(同法第五条第二項の居宅介護、第八項の短期入所又は第十六項の共同生活援助のうち、厚生労働大臣が定めるサービスを行うものに限る。)である民法第三十四条の規定により設立した法人
 四  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二に規定する精神障害者居宅生活支援事業を行う医療法人又は民法第三十四条の規定により設立した法人
 五 〜七 (略)

 五 〜七 (略)


国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)新旧対照表
(附則第三十四条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (他の法令の準用)
二十二条 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。

 (他の法令の準用)
二十二条 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
 一 ・二 (略)
 一 ・二 (略)
 三  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第五項
 三  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第四項
 四 ・五 (略)
 四 ・五 (略)
   削除
   身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
 七 〜四十九 (略)
 七 〜四十九 (略)
   削除
   身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十三条
 五 十一〜六十三 (略)
 五 十一〜六十三 (略)
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
児童福祉法第二十一条の九第五項 (略) (略)
生活保護法第四十九条 その主務大臣 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人
(略) (略) (略)

 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
児童福祉法第二十一条の九第四項 (略) (略)
身体障害者福祉法第十九条の二第一項 その主務大臣 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人
生活保護法第四十九条 その主務大臣 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人
(略) (略) (略)


独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)新旧対照表
(附則第三十五条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (他の法令の準用)
十六条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

 (他の法令の準用)
十六条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 一  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第五項
 一  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第四項
 二 ・三 (略)
 二 ・三 (略)
   削除
   身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
 五 〜三十四 (略)
 五 〜三十四 (略)
  十五 削除
  十五 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十三条
 三 十六〜四十三 (略)
 三 十六〜四十三 (略)
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

児童福祉法第二十一条の九第五項 (略) (略)
生活保護法第四十九条及び第五十四条の二第一項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構
(略) (略) (略)

 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

児童福祉法第二十一条の九第四項 (略) (略)
身体障害者福祉法第十九条の二第一項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構
生活保護法第四十九条及び第五十四条の二第一項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構
(略) (略) (略)


心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)新旧対照表
(附則第三十六条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (処遇の実施計画の記載事項)
十一条 法第百四条第一項に規定する実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 (処遇の実施計画の記載事項)
十一条 法第百四条第一項に規定する実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一  地域社会における処遇(指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察並びに指定通院医療機関の管理者による法第九十一条の規定に基づく援助、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)による精神保健福祉法第四十七条又は第四十九条、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者(以下「通院対象者」という。)に対してなされる援助をいう。以下同じ。)の実施により達成しようとする目標
 一  地域社会における処遇(指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察並びに指定通院医療機関の管理者による法第九十一条の規定に基づく援助、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)による精神保健福祉法第四十七条、第四十九条その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者(以下「通院対象者」という。)に対してなされる援助をいう。以下同じ。)の実施により達成しようとする目標
 二 〜七 (略)

 二 〜七 (略)


地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)新旧対照表
(附則第三十七条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)
二条 法第六条第六項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

 (公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)
二条 法第六条第六項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 一  知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条に規定する知的障害者相談支援事業の用に供する施設
 一  知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第八項に規定する知的障害者デイサービス事業、同条第九項に規定する知的障害者短期入所事業、同条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業又は同条第十一項に規定する知的障害者相談支援事業の用に供する施設
 二  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業、同条第三項に規定する放課後児童健全育成事業若しくは同条第四項に規定する子育て短期支援事業の用に供する施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
 二  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第八項に規定する児童デイサービス事業、同条第九項に規定する児童短期入所事業、同条第十項に規定する障害児相談支援事業、同条第十二項に規定する放課後児童健全育成事業若しくは同条第十三項に規定する子育て短期支援事業の用に供する施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
 三  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業若しくは同条第二項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第三十一条の二に規定する身体障害者福祉センター
 三  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第七項に規定する身体障害者デイサービス事業、同条第八項に規定する身体障害者短期入所事業、同条第九項に規定する身体障害者相談支援事業若しくは同条第十項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第三十一条の二に規定する身体障害者福祉センター
 四  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第二項に規定する精神障害者生活訓練施設、同条第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第四項に規定する精神障害者福祉ホーム又は同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センター
 四  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第二項に規定する精神障害者生活訓練施設、同条第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第四項に規定する精神障害者福祉ホーム若しくは同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センター又は同法第五十条の三の二第三項に規定する精神障害者短期入所事業若しくは同条第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業の用に供する施設
 五 〜七 (略)
 五 〜七 (略)
   障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第七項に規定する児童デイサービスを行う事業、同条第八項に規定する短期入所を行う事業、同条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業又は同法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業の用に供する施設
 
  ・十 (略)

  ・九 (略)


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