Ministry of Health, Labour and Welfare

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児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)新旧対照表
(附則第十四条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

一条 児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第三項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。


一条 児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第十二項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。

二十二条 法第二十一条の九の四第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

二十二条 法第二十一条の三第三項(法第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

二十三条 法第二十一条の九第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一〜四 (略)

二十三条 法第二十一条の九第五項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一〜四 (略)

二十三条の二 法第二十一条の九の六の政令で定める者は、児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き次項第一号に掲げる医療の給付又は同項第二号に掲げる医療に要する費用の支給を受けているものとする。
二十三条の二 法第二十一条の九の二の政令で定める者は、児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き次項第一号に掲げる医療の給付又は同項第二号に掲げる医療に要する費用の支給を受けているものとする。
(2)  法第二十一条の九の六の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(2)  法第二十一条の九の二の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  一  法第二十一条の九の六の規定により厚生労働大臣が定める程度の状態の慢性疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付
  一  法第二十一条の九の二の規定により厚生労働大臣が定める程度の状態の慢性疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付
  二  (略)

  二  (略)

二十四条及び第二十五条 削除
二十四条 居宅受給者証(法第二十一条の十一第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を受けた居宅支給決定保護者(同項に規定する居宅支給決定保護者をいう。第三項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第二十一条の十第一項に規定する居宅支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
(2)  前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
(3)  居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定保護者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。

 
二十五条 市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定保護者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。

二十六条 法第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護、同条第四項に規定する行動援護又は同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護(以下この項において「居宅介護等」という。)の措置は、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
二十六条 法第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち児童居宅介護の措置は、当該障害児(法第六条の二第二項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童居宅介護を提供し、又は児童居宅介護の提供を委託して行うものとする。
(2)  第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法第五条第七項に規定する児童デイサービス(以下この項において「児童デイサービス」という。)の措置は、当該障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。
(2)  第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち児童デイサービスの措置は、当該障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。
(3)  法第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法第五条第八項に規定する短期入所(以下この項において「短期入所」という。)の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

(3)  法第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち児童短期入所の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

三十九条 都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、法第五十条から第五十五条までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。

三十九条 都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、法第五十条から第五十五条の二までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。

四十二条 法第五十三条、第五十三条の三又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
四十二条 法第五十三条、第五十三条の三又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
   削除
   法第五十条第四号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十条第一項の規定による育成医療の給付(育成医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第五項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
 二  法第五十条第五号に掲げる費用については、当該年度において現に法第二十一条の九第二項の医療に係る給付に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
 二  法第五十条第五号に掲げる費用については、当該年度において現に法第二十一条の九第二項第一号の医療に係る給付に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項第二号の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
 三 〜七 (略)
 三 〜七 (略)
   法第五十一条第二号に掲げる費用のうち法第二十一条の二十五第一項の措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第五十一条第二号に掲げる費用(法第二十一条の二十五第一項の措置に要する費用に限る。)の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額

 
四十四条 法第五十三条の二の規定による法第五十条第五号の二に掲げる費用に対する国庫の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第五項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額について行う。
四十四条 法第五十三条の二又は法第五十五条の二の規定による国庫又は都道府県の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
   法第五十条第五号の二に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第五項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
   法第五十一条第一号の二に掲げる法第二十一条の十第一項の居宅生活支援費又は法第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第二十一条の十第二項第一号(法第二十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定居宅支援(法第二十一条の十第一項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第二十一条の十二第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第二十一条の十第一項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から法第二十一条の十第二項第二号(法第二十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額
   法第五十一条第二号に掲げる費用のうち法第二十一条の二十五第一項の措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第五十一条第二号に掲げる費用(法第二十一条の二十五第一項の措置に要する費用に限る。)の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額


身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)新旧対照表
(附則第十五条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (指定施設支援に係る負担上限月額)
十三条 法第十七条の十第三項に規定する当該施設支給決定身体障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる施設支給決定身体障害者(法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
 市町村民税世帯非課税者(施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援(法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定施設支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該施設支給決定身体障害者をいう。次号において同じ。)又は施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援があつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号及び第四号において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定身体障害者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定施設支援のあつた月の属する年の前年(指定施設支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定身体障害者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
 施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が、指定施設支援のあつた月において、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定身体障害者 

 (居宅支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
十三条 居宅受給者証(法第十七条の五第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた居宅支給決定身体障害者(同項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。第三項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第十七条の四第一項に規定する居宅支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
 居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定身体障害者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
 前項第二号又は第三号に掲げる施設支給決定身体障害者のうち、指定身体障害者更生施設等(法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)、指定知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)に係る支給決定を受けた者であつて、その所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。第十七条の四第二項において同じ。)及び郵便貯金(所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。第十七条の四第二項において同じ。)の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
 施設支給決定身体障害者が、当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者(当該施設支給決定身体障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、第一項第二号及び第三号の規定の適用(同項第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者を、当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。
 法第十七条の十第三項の政令で定めるところにより算定した額は、第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(第二項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める額)額とする。

 (居宅受給者証の再交付)
十四条 削除

十四条 市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定身体障害者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。

 (施設支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
十五条 施設受給者証(法第十七条の十一第五項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた施設支給決定身体障害者は、施設支給決定期間(法第十七条の十第一項に規定する施設支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したとき(法第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したときを除く。)は、十四日以内に、施設受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
 (施設支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
十五条 施設受給者証(法第十七条の十一第五項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた施設支給決定身体障害者(同項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)は、施設支給決定期間(法第十七条の十第一項に規定する施設支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したとき(法第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したときを除く。)は、十四日以内に、施設受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
・3 (略)

・3 (略)

 (高額施設訓練等支援費の対象となるサービス及び施設訓練等支援費等)
十七条の二 法第十七条の十三の三第一項に規定する身体障害者施設支援のうち政令で定めるものは、指定施設支援とし、同項に規定する知的障害者施設支援のうち政令で定めるものは、知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援とし、法第十七条の十三の三第一項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
 法第十七条の十三の三第一項に規定する施設訓練等支援費のうち政令で定めるものは、法第十七条の十第一項に規定する施設訓練等支援費とし、法第十七条の十三の三第一項に規定する知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費のうち政令で定めるものは、同項に規定する施設訓練等支援費とし、法第十七条の十三の三第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費(次条において「介護サービス費等」と総称する。)とする。

 (高額施設訓練等支援費の支給要件及び支給額等)
十七条の三 法第十七条の十三の三に規定する高額施設訓練等支援費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額施設訓練等支援費算定基準額を超える場合に施設支給決定身体障害者(施設支給決定身体障害者が支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この項において同じ。)である場合を除く。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額施設訓練等支援費算定基準額を控除して得た額に施設支給決定身体障害者按(あん)分率(施設支給決定身体障害者が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を合算した額(以下「施設支給決定身体障害者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
 同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者(施設支給決定身体障害者及びその配偶者である施設支給決定身体障害者が第十三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。第三号において同じ。)が同一の月に受けた指定施設支援に係る法第十七条の十第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
 同一の世帯に属する知的障害者福祉法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者(施設支給決定身体障害者及びその配偶者である当該施設支給決定知的障害者が第十三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。)が同一の月に受けた同法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
 同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第五十条及び第六十条の規定が適用される場合にあつては、百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額
 同一の世帯に属する支給決定障害者等(施設支給決定身体障害者及びその配偶者である施設支給決定障害者等が第十三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。)が同一の月に受けた障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下この号において「障害福祉サービス」という。)に係る同法第二十九条第三項の規定により算定された介護給付費及び訓練等付費の額並びに同法第三十条第二項の規定により市町村が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に九十分の百(同法第三十一条の規定が適用される場合にあつては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいい、同法附則第八条第一項の規定により支給する給付を含む。)の合計額を控除して得た額
 施設支給決定身体障害者が、次条第二号から第四号までに掲げる者であつて、前項第三号に掲げる額が同条第二号から第四号までに定める額を超えるときは、同項第三号に掲げる額は同条第二号から第四号までに定める額とする。この場合において、施設支給決定身体障害者利用者負担合算額の合算の対象とする同項第三号に掲げる額は、同条第二号から第四号までに定める額に厚生労働省令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
 施設支給決定身体障害者が、第十三条第一項第三号に掲げる者であつて、当該施設支給決定身体障害者が同一の月に受けたサービスに係る施設支給決定身体障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額が、第一項の規定により当該施設支給決定身体障害者に対して支給されるべき高額施設訓練等支援費の額を超えるときは、当該施設支給決定身体障害者に支給される高額施設訓練等支援費の額は、同項の規定にかかわらず、当該施設支給決定身体障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額とする。
 高額施設訓練等支援費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (高額施設訓練等支援費算定基準額)
十七条の四 前条第一項の高額施設訓練等支援費算定基準額(次項において「高額施設訓練等支援費算定基準額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 第十三条第一項第一号に掲げる者 三万七千二百円
 第十三条第一項第二号及び第三号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
 第十三条第一項第三号に掲げる者であつて、その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が二万四千六百円未満であるもののうち、施設支給決定身体障害者利用者負担合算額が一万五千円以上であるもの 一万五千円
 第十三条第一項第四号に掲げる者 
 前項第二号又は第三号に掲げる施設支給決定身体障害者のうち、指定身体障害者更生施設等に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)、指定知的障害者更生施設等に入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は共同生活援助に係る支給決定を受けた者であつて、その所有する現金、預貯金等及び郵便貯金の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの高額施設訓練等支援費算定基準額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。

 (特定入所者食費等給付費の支給)
十七条の五 法第十七条の十三の四の特定入所者食費等給付費について、市町村は、指定身体障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況及び特定入所者(法第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除した額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)を支給する。
 厚生労働大臣は、食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を定めた後に、指定身体障害者更生施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が指定身体障害者更生施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第十七条の十三の四第二項において準用する法第十七条の十一第九項の規定により特定入所者食費等給付費の支給があつたものとみなされた特定入所者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所者食費等給付費を支給しない。
 前三項に規定するもののほか、特定入所者食費等給付費の支給及び指定身体障害者更生施設等の特定入所者食費等給付費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (特定入所者食費等給付費の支給に関する読替え)
十七条の六 法第十七条の十三の四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十七条の十一第七項 施設支給決定身体障害者 特定入所者(第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)
第十七条の十一第八項 施設支給決定身体障害者 特定入所者
当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。) 当該指定身体障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要した費用
第十七条の十一第九項 前項 第十七条の十三の四第二項において準用する前項
施設支給決定身体障害者 特定入所者
第十七条の十一第十項 前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。) 身体障害者福祉法施行令第十七条の五第一項及び第三項の規定
第十七条の十一第十一項 前項 第十七条の十三の四第二項において準用する前項

 
 (居宅介護等に関する措置の基準)
十八条 法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法第五条第二項に規定する居宅介護又は同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。

 (身体障害者居宅介護に関する措置の基準)
十八条 法第十八条第一項に規定する措置のうちの身体障害者居宅介護の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者居宅介護を提供し、又は身体障害者居宅介護の提供を委託して行うものとする。

 (障害者デイサービスに関する措置の基準)
十九条 法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス(以下この条において「障害者デイサービス」という。)の措置は、当該身体障害者又はその介護を行う者がその自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該身体障害者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な障害者デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。

 (身体障害者デイサービスに関する措置の基準)
十九条 法第十八条第一項に規定する措置のうち身体障害者デイサービスの措置は、当該身体障害者又はその介護を行う者がその自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該身体障害者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。

 (短期入所に関する措置の基準)
二十条 法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法第五条第八項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

 (身体障害者短期入所に関する措置の基準)
二十条 法第十八条第一項に規定する措置のうち身体障害者短期入所の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。


二十一条から第二十六条まで 削除
 (政令で定める機関)
二十一条 法第十九条の二第一項に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
   健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
   介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に定する指定居宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)

 (担当する医療の種類)
二十二条 法第十九条の二第一項の規定による病院又は診療所の指定は、当該病院又は診療所の担当する医療の種類を定めて行うものとする。
 法第十九条の二第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所の開設者は、当該病院又は診療所の担当する医療の種類を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

 (届出)
二十三条 指定医療機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該医療機関の名称又は所在地に変更があつた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

 (指定辞退の申出)
二十四条 法第十九条の二第三項の規定により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

 (費用の負担が行われなかつた場合の市町村長に対する通知)
二十五条 法第十九条第一項の規定による更生医療の給付を受けた身体障害者又はその扶養義務者が、法第三十八条第一項の規定により支払を命ぜられた額を、支払期限までに指定医療機関に支払わなかつたときは、当該指定医療機関は、その旨を遅滞なく市町村長に通知しなければならない。

 (医療に関する審査機関)
二十六条 法第十九条の五第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会とする。

 (厚生労働省令への委任)
二十九条 この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳、施設受給者証及び身体障害者更生援護施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (厚生労働省令への委任)
二十九条 この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳、居宅受給者証、施設受給者証、更生医療及び身体障害者更生援護施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (都道府県又は国の負担)
三十条 法第三十七条又は第三十七条の二の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 (都道府県又は国の負担)
三十条 法第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 一 〜二 (略)
 一 〜二 (略)
 三  法第三十五条第二号に掲げる費用のうち法第十八条第一項、第三項及び第四項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第三十五条第二号に掲げる費用(法第十八条第一項、第三項又は第四項の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第四項の規定による徴収金の額を控除した額
 三  法第三十五条第二号に掲げる費用のうち法第十八条第三項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第三十五条第二号に掲げる費用(法第十八条第三項の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第四項の規定による徴収金の額を控除した額
 四  法第三十五条第二号の二に掲げる費用のうち法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費の支給に要する費用については、同条第二項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定施設支援に要した費用(同条第一項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から同条第二項第二号に掲げる厚生労働省令で定めるところにより算定した額(同条第三項の規定が適用される場合にあつては第十三条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同項に規定する額)とし、法第十七条の十三の二の規定が適用される場合にあつては法第十七条の十第二項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額とする。)を控除した額
  の二 法第三十五条第二号の二に掲げる費用のうち法第十七条の十三の三第一項又は第十七条の十三の四第一項の高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に要する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
 四  法第三十五条第二号の二に掲げる費用のうち法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費の支給に要する費用については、同条第二項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定施設支援(同条第一項に規定する指定施設支援をいう。)に要した費用(同項に規定する特定日常生活費を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から同条第二項第二号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額
 五  法第三十五条第二号に掲げる費用のうち法第二十条の行政措置に要する費用については、同条第一項の規定による補装具の交付又は修理(補装具の購入又は修理に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額の合計額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第一項の規定による支払命令額及び同条第四項の規定による徴収金の額並びに当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
 五  法第三十五条第二号に掲げる費用のうち法第十九条又は第二十条の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第十九条第一項の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額及び法第二十条第一項の規定による補装具の交付又は修理(補装具の購入又は修理に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額の合計額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第一項の規定による支払命令額及び同条第四項の規定による徴収金の額並びに当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
 六  法第三十五条第二号若しくは第四号若しくは第三十六条第三号若しくは第四号に掲げる費用(第一号及び第二号に規定する費用を除く。)又は同条第二号に掲げる費用のうち身体障害者更生相談所の運営に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
 六  法第三十五条第二号若しくは第四号若しくは第三十六条第三号若しくは第四号に掲げる費用(第一号から第三号までに規定する費用及び法第十九条の五の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)又は法第三十六条第二号に掲げる費用のうち身体障害者更生相談所の運営に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
 七  (略)

 七  (略)


三十二条 削除
 (都道府県又は国の補助)
三十二条 法第三十七条第二項又は第三十七条の二第二項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 法第三十五条第二号に掲げる費用のうち法第十八条第一項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第三十五条第二号に掲げる費用(法第十八条第一項の行政措置に要する費用に限る。)の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第四項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
 法第三十五条第二号の二に掲げる費用のうち法第十七条の四第一項の居宅生活支援費又は法第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第十七条の四第二項第一号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定居宅支援(法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第十七条の四第一項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から法第十七条の四第二項第二号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額

 (大都市等の特例)
三十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十三条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十八第一項から第五項までに定めるところによる。
 (大都市等の特例)
三十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十三条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十八第一項から第六項までに定めるところによる。
 (略)

 (略)


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)新旧対照表
(附則第十六条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

四条 削除

四条 法第三十二条第一項に規定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
   健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十六条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(次条第三項において「指定訪問看護事業者」という。)
   船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第五項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局
   介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。次条第三項において「介護訪問看護事業者」という。)
   労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十三条第一項の規定による療養の給付を行う病院若しくは診療所又は薬局
   国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第一項第一号及び第二号(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる医療機関又は薬局
   地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十七条第一項第一号及び第二号に掲げる医療機関又は薬局
   生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局

四条の二 都道府県知事は、法第三十二条第三項による申請を受けたときは、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が申請書を受理した日から一月以内に同条第一項の規定によつて費用を負担するかどうかを決定し、負担すべき旨を決定したときは速やかに患者票を申請者に交付し、負担しない旨を決定したときは速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
 前項の規定による患者票の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。
 法第三十二条第一項の規定によつて費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者若しくは介護訪問看護事業者を変更しようとするときは、あらかじめ、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
 第一項の患者票の交付を受けた者は、その精神障害者について医療を受ける必要がなくなつたときは、速やかに、患者票を精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事に返納しなければならない。

四条の三 法第三十二条の二第三項に規定する政令で定める者は、国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

五条 法第三十二条の三の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行なうものとする。
 第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

五条の二 第四条から前条までに定めるもののほか、法第三十二条第一項の医療について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

五条 法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行わなければならない。

五条の三 法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。)を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

十四条 (略)
十四条 (略)
 第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 第四条の二第二項から第四項まで、第五条の三、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。


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