Ministry of Health, Labour and Welfare

English

政令第十号
   障害者自立支援法施行令
 内閣は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項、第七条、第八条第一項、第十六条第一項及び第十八条(これらの規定を同法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(同法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項及び第五項、第二十五条第一項第四号、第二十七条、第二十九条第四項、第三十条第一項第三号、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第三項第五号(同法第三十七条第二項、第四十一条第四項及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第六号(同法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第二項、第四十一条第四項、第五十条第一項第九号(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第五十三条第二項、第五十四条第一項、第五十六条第三項、第五十七条第一項第四号、第五十八条第三項第一号、第五十九条第一項及び第三項、第六十条第二項、第六十八条第二項、第七十三条第三項、第七十五条、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十八条第二項、第百三条第二項、第百四条、第百六条並びに附則第五条第二項、第九条、第二十九条第一項、第三十七条第一項、第五十五条第一項及び第百二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
  第 一章 総則(第一条)
第 二章 自立支援給付
第一節   通則(第二条・第三条)
第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費の支給
 第一款   市町村審査会(第四条―第九条)
 第二款 支給決定等(第十条―第十六条)
 第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給(第十七条・第十八条)
 第四款 高額障害福祉サービス費の支給(第十九条―第二十一条)
 第五款 指定障害福祉サービス事業者(第二十二条―第二十六条)
第三節   自立支援医療費の支給(第二十七条―第四十三条)
第 三章 費用(第四十四条・第四十五条)
第 四章 審査請求(第四十六条―第五十条)
第 五章 雑則(第五十一条・第五十二条)
附則
   第一章   総則
 (自立支援医療の種類)
第 一条 障害者自立支援法(以下「法」という。)第五条第十八項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
一  障害児(身体に障害のある者に限る。)の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)
二  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療(第四十一条において「更生医療」という。)
三  精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条に規定する精神障害者(附則第三条において「精神障害者」という。)に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)
   第二章   自立支援給付
    第一節   通則
 (法第七条の政令で定める給付等)
第 二条 法第七条の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 受けることができる給付
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。)
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療並びに入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費、移送費及び高額医療費
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付及び一般疾病医療費
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
船員保険法の規定による介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
国家公務員災害補償法の規定による介護補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料
地方公務員災害補償法の規定による介護補償
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
 (法第八条第一項の政令で定める医療)
第 三条 法第八条第一項の政令で定める医療は、育成医療及び精神通院医療とする。
   第二節   介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費の支給
     第一款   市町村審査会
 (市町村審査会の委員の定数の基準)
第 四条 法第十六条第一項に規定する市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害程度区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認める数の第八条第一項に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。
 (委員の任期)
第 五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
 (会長)
第 六条 市町村審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2  会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
 (会議)
第 七条 市町村審査会は、会長が招集する。
2  市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3  市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 (合議体)
第 八条 市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第二十六条第二項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。
2  合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3  合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
4  合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5  合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6  市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。
 (都道府県審査会に関する準用)
第 九条 第四条から前条までの規定は、法第二十六条第二項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第四条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、前条第三項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
     第二款   支給決定等
 (障害程度区分の認定手続)
第 十条 市町村は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があったときは、同条第二項の調査(同条第六項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。)の結果その他厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し、当該障害者について、その該当する障害程度区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
2  市町村審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害程度区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
3  市町村は、前項の規定により通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。
 (支給決定の変更の決定に関する読替え)
第 十一条 法第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十条第二項 前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害程度区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため 第二十四条第二項の支給決定の変更の決定(同条第四項の障害程度区分の変更の認定を含む。)のために必要があると認めるときは
当該申請 当該決定
第二十二条第五項 交付し 返還し
 (障害程度区分の変更の認定に関する読替え)
第 十二条 法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十一条第一項 前条第一項の申請があった 第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める
当該申請 当該決定
 (準用)
第 十三条 第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害程度区分の変更の認定について準用する。この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第二項の調査」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十条第二項の調査」と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四条第三項において準用する法第二十条第六項」と読み替えるものとする。
 (支給決定を取り消す場合)
第 十四条 法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第二十条第一項の規定又は第二十四条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
 (申請内容の変更の届出)
第 十五条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
 (受給者証の再交付)
第 十六条 市町村は、受給者証(法第二十二条第五項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。
     第三款   介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)
第 十七条 法第二十九条第四項に規定する当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額(附則第十一条において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二  市町村民税世帯非課税者(支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等をいう。次号において同じ。)又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三  市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定障害福祉サービス等のあった月の属する年の前年(指定障害福祉サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第三十五条第一項第四号において同じ。)、当該指定障害福祉サービス等のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。第三十五条第一項第四号において同じ。)及び当該指定障害福祉サービス等のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四  支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が、指定障害福祉サービス等のあった月において、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零
2  法第二十九条第四項に規定する百分の九十に相当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内において政令で定める額は、支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に係る同条第三項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額の合計額に九十分の百(法第三十一条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(第二十条第一項第一号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額から前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
3  支給決定障害者等(障害児の保護者を除く。以下この項において同じ。)が、当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(当該支給決定障害者等の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。第二十九条第二項において同じ。)及び被扶養者(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第二十九条第二項において同じ。)に該当しないときは、第一項第二号及び第三号の規定の適用(同項第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、支給決定障害者等と同一の世帯に属する者を、当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。
 (法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき)
第 十八条 法第三十条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第三十条第一項第二号の基準該当障害福祉サービスを受けたときとする。
     第四款   高額障害福祉サービス費の支給
 (高額障害福祉サービス費の対象となるサービス及び介護給付費等)
第 十九条 法第三十三条第一項に規定する障害福祉サービスのうち政令で定めるものは、法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)とし、法第三十三条第一項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
2  法第三十三条第一項に規定する介護給付費等のうち政令で定めるものは、法第十九条第一項に規定する介護給付費等(法附則第八条第一項の規定により支給する給付を含む。次条において「介護給付費等」という。)とし、法第三十三条第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費(次条において「介護サービス費等」と総称する。)とする。
 (高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等)
第 二十条 高額障害福祉サービス費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害福祉サービス費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害福祉サービス費算定基準額を控除して得た額に支給決定障害者等按(あん)分率(支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を合算した額(以下「支給決定障害者等利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一  同一の世帯に属する支給決定障害者等(支給決定障害者等及びその配偶者である支給決定障害者等が第十七条第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、これらの者とする。次号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービスに係る法第二十九条第三項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額並びに法第三十条第二項の規定により市町村が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に九十分の百(法第三十一条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等の合計額を控除して得た額
二  同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害児の保護者を除く。)が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額
三  同一の世帯に属する身体障害者福祉法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者(支給決定障害者等及びその配偶者である当該施設支給決定身体障害者が第十七条第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、これらの者とする。)が同一の月に受けた同法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
四  同一の世帯に属する知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者(支給決定障害者等及びその配偶者である当該施設支給決定知的障害者が第十七条第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、これらの者とする。)が同一の月に受けた同法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
2  支給決定障害者等が、次条第二号から第四号までに掲げる者であって、前項第二号に掲げる額が同条第二号から第四号までに定める額を超えるときは、同項第二号に掲げる額は同条第二号から第四号までに定める額とする。この場合において、支給決定障害者等利用者負担合算額の合算の対象とする同項第二号に掲げる額は、同条第二号から第四号までに定める額に厚生労働省令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
3  支給決定障害者等が、第十七条第一項第三号に掲げる者であって、当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る支給決定障害者等利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額が、第一項の規定により当該支給決定障害者等に対して支給されるべき高額障害福祉サービス費の額を超えるときは、当該支給決定障害者等に支給される高額障害福祉サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該支給決定障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額とする。
4  高額障害福祉サービス費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 (高額障害福祉サービス費算定基準額)
第 二十一条 前条第一項の高額障害福祉サービス費算定基準額(附則第十一条において「高額障害福祉サービス費算定基準額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  第十七条第一項第一号に掲げる者 三万七千二百円
二  第十七条第一項第二号及び第三号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三  第十七条第一項第三号に掲げる者であって、その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が二万四千六百円未満であるもののうち、支給決定障害者等利用者負担合算額が一万五千円以上であるもの 一万五千円
四  第十七条第一項第四号に掲げる者 零
     第五款   指定障害福祉サービス事業者
 (法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律)
第 二十二条 法第三十六条第三項第五号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二  身体障害者福祉法
三  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
四  社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
五  老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
六  社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
七  介護保険法
八  精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
 (法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)
第 二十三条 法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、サービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者とする。
 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え)
第 二十四条 法第三十七条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十六条第三項 第一項の申請 第三十七条第一項の指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。)に係る第二十九条第一項の指定の変更の申請
第三十六条第三項第九号 指定の申請 指定の変更の申請
 (指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第 二十五条 法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十六条第一項 障害福祉サービス事業を行う者 指定障害福祉サービス事業者
第三十六条第三項第九号 指定の申請 指定の更新の申請
 (法第五十条第一項第九号の政令で定める法律)
第 二十六条 法第五十条第一項第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一  児童福祉法
二  身体障害者福祉法
三  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
四  社会福祉法
五  知的障害者福祉法
六  老人福祉法
七  社会福祉士及び介護福祉士法
八  介護保険法
九  精神保健福祉士法
十  発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
    第三節   自立支援医療費の支給
 (支給認定に関する読替え)
第 二十七条 法第五十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十九条第二項 市町村 市町村等
 (市町村を経由して行う支給認定の申請)
第 二十八条 法第五十三条第一項の申請のうち精神通院医療に係るものについては、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
 (支給認定に係る政令で定める基準)
第 二十九条 法第五十四条第一項の政令で定める基準は、支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)に係る障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)及び当該障害者等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下「支給認定基準世帯員」という。)について指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとする。第三十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十万円未満であることとする。
2  支給認定に係る障害者が、支給認定基準世帯員(当該障害者の配偶者を除く。)の扶養親族及び被扶養者に該当しないときは、前項及び第三十五条第一項第二号から第四号までの規定の適用(同項第三号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるものとすることができる。
 (医療受給者証の交付)
第 三十条 精神通院医療に係る法第五十四条第三項の医療受給者証(同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)の交付は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
 (支給認定の変更の認定に関する読替え)
第 三十一条 法第五十六条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十九条第二項 市町村 市町村等
 (申請内容の変更の届出)
第 三十二条 支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給認定障害者等に対し支給認定を行った市町村等(法第八条第一項に規定する市町村等をいう。以下同じ。)に当該事項を届け出なければならない。
2  精神通院医療に係る前項の届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
 (医療受給者証の再交付)
第 三十三条 市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。
2  精神通院医療に係る前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
 (支給認定を取り消す場合)
第 三十四条 法第五十七条第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一  支給認定を受けた障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由なしに法第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
二  支給認定障害者等が法第五十三条第一項の規定又は第五十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
 (指定自立支援医療に係る負担上限月額)
第 三十五条 法第五十八条第三項第一号の当該支給認定障害者等の家計に与える影響、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(附則第十三条において「負担上限月額」という。)は、法第五十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  その支給認定に係る障害者等が、当該支給認定に係る自立支援医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の市町村等による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(以下「高額治療継続者」という。)である場合における当該支給認定障害者等(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 一万円
二  その支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であって、当該支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二万円未満である場合における当該支給認定障害者等(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 五千円
三  市町村民税世帯非課税者(その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定障害者等をいう。次号において同じ。)又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 五千円
四  市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定自立支援医療のあった月の属する年の前年(指定自立支援医療のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年の合計所得金額及び当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。) 二千五百円
五  その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等 零
2  法第五十八条第三項第一号の健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額は、支給認定に係る障害者等が同一の月に受けた指定自立支援医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合計額から前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除して得た額とする。
 (病院又は診療所に準ずる医療機関)
第 三十六条 法第五十九条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
二  介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
 (指定自立支援医療機関の指定に関する読替え)
第 三十七条 法第五十九条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十六条第三項各号列記以外の部分 第一項 第五十九条第一項
第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号又は第十号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第二号から第十一号まで) 第四号から第十一号まで
第三十六条第三項第六号 第五十条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 第六十八条第一項
サービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人 医療機関の管理者
第三十六条第三項第七号 第五十条第一項 第六十八条第一項
第四十六条第一項の規定による事業の廃止の届出 障害者自立支援法施行令第四十条の規定による指定の辞退の申出
当該事業の廃止 当該指定の辞退
当該届出 当該申出
第三十六条第三項第八号 第四十六条第一項の規定による事業の廃止の届出 障害者自立支援法施行令第四十条の規定による指定の辞退の申出
当該届出 当該申出
当該事業の廃止 当該指定の辞退
第三十六条第三項第九号 障害福祉サービス 自立支援医療
 (法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律)
第 三十八条 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一  児童福祉法
二  医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三  歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四  保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
五  医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
六  身体障害者福祉法
七  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
八  薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
九  薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十  介護保険法
 (指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え)
第 三十九条 法第六十条第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第六十条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第五十九条第一項」と読み替えるものとする。
 (指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出)
第 四十条 法第六十五条の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
 (指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)
第 四十一条 法第六十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十条第一項第八号 第二十九条第一項 第五十四条第二項
第五十条第一項第九号 前各号 前号
第五十条第一項第十号 前各号 前二号
障害福祉サービスに 自立支援医療に
第五十条第一項第十一号及び第十二号 障害福祉サービスに 自立支援医療に
第五十条第二項 市町村 更生医療に係る自立支援医療費を支給する市町村
指定障害福祉サービスを 指定自立支援医療を
サービス事業所 医療機関
 (法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第九号の政令で定める法律)
第 四十二条 法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一  健康保険法
二  児童福祉法
三  医師法
四  歯科医師法
五  保健師助産師看護師法
六  医療法
七  身体障害者福祉法
八  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
九  知的障害者福祉法
十  薬事法
十一  薬剤師法
十二  介護保険法
十三  発達障害者支援法
 (医療に関する審査機関)
第 四十三条 法第七十三条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会とする。
   第三章   費用
 (障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第 四十四条 都道府県は、法第九十四条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額(同項第一号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を負担する。
2  国は、法第九十五条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十を負担する。
3  障害福祉サービス費等負担対象額は、各市町村につき、その支弁する次の各号に掲げる介護給付費等及び高額障害福祉サービス費の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
一  介護給付費又は特例介護給付費(居宅介護、行動援護及び外出介護(法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)当該介護給付費若しくは特例介護給付費について障害者若しくは障害児の障害の種類及び程度、他の法律の規定により受けることができるサービスの量その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき支給決定障害者等の人数に応じ算定した額又は当該介護給付費若しくは特例介護給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)のいずれか低い額
二  介護給付費等(前号に掲げるものを除く。)及び高額障害福祉サービス費当該介護給付費等及び高額障害福祉サービス費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
 (自立支援医療費に係る都道府県及び国の負担)
第 四十五条 法第九十四条第一項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する同項第二号の額は、自立支援医療費の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2  法第九十五条第一項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して負担する同項第二号又は第三号の額は、自立支援医療費の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
   第四章   審査請求
 (不服審査会の委員の定数の基準)
第 四十六条 法第九十八条第一項に規定する不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る同条第二項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第四十八条第一項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
 (会議)
第 四十七条 不服審査会は、会長が招集する。
2  不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3  不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 (合議体)
第 四十八条 不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
2  合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。
3  合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。
4  合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5  合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6  不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服審査会の議決とする。
 (市町村等に対する通知)
第 四十九条 法第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
 (関係人に対する旅費等)
第 五十条 都道府県が法第百三条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
   第五章   雑則
 (大都市等の特例)
第 五十一条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項から第四項までに定めるところによる。
2  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十二に定めるところによる。
 (厚生労働省令への委任)
第 五十二条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
   附則
 (施行期日)
第 一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
 (不服審査会の委員の任期の経過措置)
第 二条 平成十九年三月三十一日以前に任命された不服審査会の委員の任期は、法第九十九条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
 (十八歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例)
第 三条 当分の間、法附則第二条の規定の適用については、同条中「児童は、」とあるのは、「児童又は第二十二条第二項の規定による精神保健福祉センターの意見その他の事情を勘案して障害福祉サービス(障害者のみを対象とするものに限る。)を利用することが適当であると市町村が認めた精神障害者である児童は、」とする。
 (法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する読替え)
第 四条 法附則第五条第二項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条 支給決定は 附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に係る支給決定は
 (法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置)
第 五条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
2  施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
3  施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
4  施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
5  施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
6  施行日において現に法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
7  施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
8  施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス(以下「障害者デイサービス」という。)に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
9  施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
10  施行日において現に法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
11  施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
12  施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
13  施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
14  施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
15  施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けたものとみなす。
 (法附則第九条に規定する政令で定める日)
第 六条 法附則第九条に規定する政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。
 (法附則第二十九条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
第 七条 施行日において現に旧児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている障害児及び障害児の保護者(以下この条において「障害児等」という。)は、施行日に、法附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている障害児等とみなす。
2  施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす。
3  施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす。
4  施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスが提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて児童デイサービスが提供されている障害児等とみなす。
5  施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている障害児等とみなす。
 (法附則第三十七条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
第 八条 施行日において現に旧身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。
2  施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者とみなす。
3  施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスが提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。
4  施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。
 (法附則第五十五条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
第 九条 施行日において現に旧知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている知的障害者は、施行日に、法附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている知的障害者とみなす。
2  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみなす。
3  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみなす。
4  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスが提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす。
5  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている知的障害者とみなす。
6  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす。
 (市町村審査会の委員の任期の経過措置)
第 十条 平成十九年三月三十一日以前に任命された市町村審査会の委員の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額及び高額障害福祉サービス費算定基準額の経過措置)
第 十一条 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間、第十七条第一項第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者等(障害児の保護者を除く。以下この条において同じ。)のうち、共同生活援助に係る支給決定を受けた者、指定身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下この条において同じ。)に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は指定知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下この条において同じ。)に入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)であって、その所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。)及び郵便貯金(所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。)の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの負担上限月額及び高額障害福祉サービス費算定基準額は、第十七条及び第二十一条の規定にかかわらず、第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者等の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者等の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
 (支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例)
第 十二条 法第五十四条第一項の政令で定める基準は、第二十九条に規定するもののほか、平成二十一年三月三十一日までの間は、支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十万円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であることとする。
 (指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例)
第 十三条 指定自立支援医療(育成医療を除く。)に係る負担上限月額は、第三十五条第一項に規定するもののほか、平成二十一年三月三十一日までの間は、前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、二万円とする。
2  育成医療に係る負担上限月額は、第三十五条第一項に規定するもののほか、平成二十一年三月三十一日までの間は、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  前条で規定する基準の経過的特例に該当する者 二万円
二  その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十万円未満であって、当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のものである場合における当該支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。) 四万二百円
三  その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二万円未満であって、当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のものである場合における当該支給認定障害者等 一万円
 (児童福祉法施行令の一部改正)
第 十四条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第六条の二第十二項」を「第六条の二第三項」に改める。
 第二十二条中「第二十一条の三第三項(法第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の四第三項」に改める。
 第二十三条中「第二十一条の九第五項」を「第二十一条の九第六項」に改める。
 第二十三条の二中「第二十一条の九の二」を「第二十一条の九の六」に改める。
 第二十四条及び第二十五条を次のように改める。
第二十四条及び第二十五条 削除
 第二十六条第一項中「児童居宅介護の措置」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護、同条第四項に規定する行動援護又は同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護(以下この項において「居宅介護等」という。)の措置」に改め、「(法第六条の二第二項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「児童居宅介護を」を「居宅介護等を」に、「児童居宅介護の提供」を「居宅介護等の提供」に改め、同条第二項中「児童デイサービスの」を「障害者自立支援法第五条第七項に規定する児童デイサービス(以下この項において「児童デイサービス」という。)の」に改め、同条第三項中「児童短期入所の」を「障害者自立支援法第五条第八項に規定する短期入所(以下この項において「短期入所」という。)の」に、「児童短期入所を」を「短期入所を」に改める。
 第三十九条中「第五十五条の二」を「第五十五条」に改める。
 第四十二条第一号を次のように改める。
 一 削除
 第四十二条第二号中「第二十一条の九第二項第一号」を「第二十一条の九第二項」に、「同項第二号」を「同項」に改め、同条に次の一号を加える。
 八  法第五十一条第二号に掲げる費用のうち法第二十一条の二十五第一項の措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第五十一条第二号に掲げる費用(法第二十一条の二十五第一項の措置に要する費用に限る。)の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
 第四十四条を次のように改める。
第 四十四条 法第五十三条の二の規定による法第五十条第五号の二に掲げる費用に対する国庫の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第五項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額について行う。
 (身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第 十五条 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
 (指定施設支援に係る負担上限月額)
第 十三条 法第十七条の十第三項に規定する当該施設支給決定身体障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる施設支給決定身体障害者(法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二  市町村民税世帯非課税者(施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援(法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定施設支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該施設支給決定身体障害者をいう。次号において同じ。)又は施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号及び第四号において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定身体障害者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三  市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定施設支援のあつた月の属する年の前年(指定施設支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定身体障害者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四  施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が、指定施設支援のあつた月において、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定身体障害者 零
2  前項第二号又は第三号に掲げる施設支給決定身体障害者のうち、指定身体障害者更生施設等(法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)、指定知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)に係る支給決定を受けた者であつて、その所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。第十七条の四第二項において同じ。)及び郵便貯金(所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。第十七条の四第二項において同じ。)の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
3  施設支給決定身体障害者が、当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者(当該施設支給決定身体障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、第一項第二号及び第三号の規定の適用(同項第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者を、当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。
4  法第十七条の十第三項の政令で定めるところにより算定した額は、第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(第二項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める額)とする。
第十四条を次のように改める。
第 十四条 削除
第十五条第一項中「(同項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)」を削る。
第十七条の次に次の五条を加える。
 (高額施設訓練等支援費の対象となるサービス及び施設訓練等支援費等)
第 十七条の二 法第十七条の十三の三第一項に規定する身体障害者施設支援のうち政令で定めるものは、指定施設支援とし、同項に規定する知的障害者施設支援のうち政令で定めるものは、知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援とし、法第十七条の十三の三第一項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
2  法第十七条の十三の三第一項に規定する施設訓練等支援費のうち政令で定めるものは、法第十七条の十第一項に規定する施設訓練等支援費とし、法第十七条の十三の三第一項に規定する知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費のうち政令で定めるものは、同項に規定する施設訓練等支援費とし、法第十七条の十三の三第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費(次条において「介護サービス費等」と総称する。)とする。
 (高額施設訓練等支援費の支給要件及び支給額等)
第 十七条の三 法第十七条の十三の三に規定する高額施設訓練等支援費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額施設訓練等支援費算定基準額を超える場合に施設支給決定身体障害者(施設支給決定身体障害者が支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この項において同じ。)である場合を除く。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額施設訓練等支援費算定基準額を控除して得た額に施設支給決定身体障害者按(あん)分率(施設支給決定身体障害者が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を合算した額(以下「施設支給決定身体障害者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一  同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者(施設支給決定身体障害者及びその配偶者である施設支給決定身体障害者が第十三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。第三号において同じ。)が同一の月に受けた指定施設支援に係る法第十七条の十第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
二  同一の世帯に属する知的障害者福祉法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者(施設支給決定身体障害者及びその配偶者である当該施設支給決定知的障害者が第十三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。)が同一の月に受けた同法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
三  同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合にあつては、百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額
四  同一の世帯に属する支給決定障害者等(施設支給決定身体障害者及びその配偶者である支給決定障害者等が第十三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。)が同一の月に受けた障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下この号において「障害福祉サービス」という。)に係る同法第二十九条第三項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額並びに同法第三十条第二項の規定により市町村が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に九十分の百(同法第三十一条の規定が適用される場合にあつては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいい、同法附則第八条第一項の規定により支給する給付を含む。)の合計額を控除して得た額
2  施設支給決定身体障害者が、次条第二号から第四号までに掲げる者であつて、前項第三号に掲げる額が同条第二号から第四号までに定める額を超えるときは、同項第三号に掲げる額は同条第二号から第四号までに定める額とする。この場合において、施設支給決定身体障害者利用者負担合算額の合算の対象とする同項第三号に掲げる額は、同条第二号から第四号までに定める額に厚生労働省令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
3  施設支給決定身体障害者が、第十三条第一項第三号に掲げる者であつて、当該施設支給決定身体障害者が同一の月に受けたサービスに係る施設支給決定身体障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額が、第一項の規定により当該施設支給決定身体障害者に対して支給されるべき高額施設訓練等支援費の額を超えるときは、当該施設支給決定身体障害者に支給される高額施設訓練等支援費の額は、同項の規定にかかわらず、当該施設支給決定身体障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額とする。
4  高額施設訓練等支援費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 (高額施設訓練等支援費算定基準額)
第 十七条の四 前条第一項の高額施設訓練等支援費算定基準額(次項において「高額施設訓練等支援費算定基準額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  第十三条第一項第一号に掲げる者 三万七千二百円
二  第十三条第一項第二号及び第三号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三  第十三条第一項第三号に掲げる者であつて、その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が二万四千六百円未満であるもののうち、施設支給決定身体障害者利用者負担合算額が一万五千円以上であるもの 一万五千円
四  第十三条第一項第四号に掲げる者 零
2  前項第二号又は第三号に掲げる施設支給決定身体障害者のうち、指定身体障害者更生施設等に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)、指定知的障害者更生施設等に入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は共同生活援助に係る支給決定を受けた者であつて、その所有する現金、預貯金等及び郵便貯金の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの高額施設訓練等支援費算定基準額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
 (特定入所者食費等給付費の支給)
第 十七条の五 法第十七条の十三の四の特定入所者食費等給付費について、市町村は、指定身体障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況及び特定入所者(法第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除した額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)を支給する。
2  厚生労働大臣は、食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を定めた後に、指定身体障害者更生施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
3  市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が指定身体障害者更生施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第十七条の十三の四第二項において準用する法第十七条の十一第九項の規定により特定入所者食費等給付費の支給があつたものとみなされた特定入所者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所者食費等給付費を支給しない。
4  前三項に規定するもののほか、特定入所者食費等給付費の支給及び指定身体障害者更生施設等の特定入所者食費等給付費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 (特定入所者食費等給付費の支給に関する読替え)
第 十七条の六 法第十七条の十三の四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十七条の十一第七項 施設支給決定身体障害者 特定入所者(第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)
第十七条の十一第八項 施設支給決定身体障害者 特定入所者
当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。) 当該指定身体障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要した費用
第十七条の十一第九項 前項 第十七条の十三の四第二項において準用する前項
施設支給決定身体障害者 特定入所者
第十七条の十一第十項 前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。) 身体障害者福祉法施行令第十七条の五第一項及び第三項の規定
第十七条の十一第十一項 前項 第十七条の十三の四第二項において準用する前項
 第十八条の見出し中「身体障害者居宅介護」を「居宅介護等」に改め、同条中「身体障害者居宅介護の措置」を「障害者自立支援法第五条第二項に規定する居宅介護又は同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置」に、「身体障害者居宅介護を」を「居宅介護等を」に、「身体障害者居宅介護の提供」を「居宅介護等の提供」に改める。
 第十九条の見出し中「身体障害者デイサービス」を「障害者デイサービス」に改め、同条中「身体障害者デイサービスの」を「障害者自立支援法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス(以下この条において「障害者デイサービス」という。)の」に、「身体障害者デイサービスを」を「障害者デイサービスを」に改める。
 第二十条の見出し中「身体障害者短期入所」を「短期入所」に改め、同条中「身体障害者短期入所の」を「障害者自立支援法第五条第八項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)の」に、「身体障害者短期入所を」を「短期入所を」に改める。
 第二十一条から第二十六条までを次のように改める。
第二十一条から第二十六条まで 削除
 第二十九条中「、居宅受給者証」及び「、更生医療」を削る。
 第三十条中「第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項」を「第三十七条又は第三十七条の二」に改め、同条第三号中「第十八条第三項」を「第十八条第一項、第三項及び第四項」に改め、同条第四号中「(同条第一項に規定する指定施設支援をいう。)」を削り、「同項」を「同条第一項」に、「特定日常生活費」を「特定費用」に、「厚生労働大臣が定める基準によつて」を「厚生労働省令で定めるところにより」に改め、「算定した額」の下に「(同条第三項の規定が適用される場合にあつては第十三条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同項に規定する額)とし、法第十七条の十三の二の規定が適用される場合にあつては法第十七条の十第二項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額とする。)」を加え、同条第四号の次に次の一号を加える。
 四 の二 法第三十五条第二号の二に掲げる費用のうち法第十七条の十三の三第一項又は第十七条の十三の四第一項の高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に要する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
 第三十条第五号中「第十九条又は」を削り、「厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第十九条第一項の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額及び法第二十条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第六号中「第一号から第三号まで」を「第一号及び第二号」に改め、「及び法第十九条の五の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用」を削り、「法第三十六条第二号」を「同条第二号」に改める。
 第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
 第三十四条第一項中「第百七十四条の二十八第一項から第六項まで」を「第百七十四条の二十八第一項から第五項まで」に改める。
 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第 十六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 第四条を次のように改める。
第四条 削除
 第四条の二から第五条の二までを削る。
 第五条の三中「市町村長」の下に「(特別区の長を含む。以下同じ。)」を加え、同条を第五条とする。
 第十四条第二項中「第四条の二第二項から第四項まで、第五条の三」を「第五条」に改める。
 (知的障害者福祉法施行令の一部改正)
第 十七条 知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
 第三条を次のように改める。
 (指定施設支援に係る負担上限月額)
第 三条 法第十五条の十一第三項に規定する当該施設支給決定知的障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる施設支給決定知的障害者(法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二  市町村民税世帯非課税者(施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援(法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定施設支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該施設支給決定知的障害者をいう。次号において同じ。)又は施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号及び第四号において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定知的障害者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三  市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定施設支援のあつた月の属する年の前年(指定施設支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定知的障害者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四  施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が、指定施設支援のあつた月において、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定知的障害者 零
2  前項第二号又は第三号に掲げる施設支給決定知的障害者のうち、指定知的障害者更生施設等(法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)、指定身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)に係る支給決定を受けた者であつて、その所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。第七条の四第二項において同じ。)及び郵便貯金(所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。第七条の四第二項において同じ。)の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
3  施設支給決定知的障害者が、当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者(当該施設支給決定知的障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、第一項第二号及び第三号の規定の適用(同項第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者を、当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。
4  法第十五条の十一第三項の政令で定めるところにより算定した額は、第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(第二項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める額)とする。
 第四条を次のように改める。
第四条 削除
 第五条第一項中「(同項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)」を削る。
 第七条中「居宅受給者証及び」を削り、同条の次に次の五条を加える。
 (高額施設訓練等支援費の対象となるサービス及び施設訓練等支援費等)
第 七条の二 法第十五条の十四の三第一項に規定する知的障害者施設支援のうち政令で定めるものは、指定施設支援とし、同項に規定する身体障害者施設支援のうち政令で定めるものは、身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援とし、法第十五条の十四の三第一項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
2  法第十五条の十四の三第一項に規定する施設訓練等支援費のうち政令で定めるものは、法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費とし、法第十五条の十四の三第一項に規定する身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する施設訓練等支援費のうち政令で定めるものは、同項に規定する施設訓練等支援費とし、法第十五条の十四の三第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費(次条において「介護サービス費等」と総称する。)とする。
 (高額施設訓練等支援費の支給要件及び支給額等)
第 七条の三 法第十五条の十四の三に規定する高額施設訓練等支援費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額施設訓練等支援費算定基準額を超える場合に施設支給決定知的障害者(施設支給決定知的障害者が支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この項において同じ。)又は施設支給決定身体障害者(身体障害者福祉法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下この項において同じ。)である場合を除く。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額施設訓練等支援費算定基準額を控除して得た額に施設支給決定知的障害者按(あん)分率(施設支給決定知的障害者が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を合算した額(以下「施設支給決定知的障害者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一  同一の世帯に属する施設支給決定知的障害者(施設支給決定知的障害者及びその配偶者である施設支給決定知的障害者が第三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。第三号において同じ。)が同一の月に受けた指定施設支援に係る法第十五条の十一第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
二  同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者(施設支給決定知的障害者及びその配偶者である施設支給決定身体障害者が第三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。)が同一の月に受けた身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
三  同一の世帯に属する施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合にあつては、百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額
四  同一の世帯に属する支給決定障害者等(施設支給決定知的障害者及びその配偶者である支給決定障害者等が第三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。)が同一の月に受けた障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下この号において「障害福祉サービス」という。)に係る同法第二十九条第三項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額並びに同法第三十条第二項の規定により市町村が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に九十分の百(同法第三十一条の規定が適用される場合にあつては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいい、同法附則第八条第一項の規定により支給する給付を含む。)の合計額を控除して得た額
2  施設支給決定知的障害者が、次条第二号から第四号までに掲げる者であつて、前項第三号に掲げる額が同条第二号から第四号までに定める額を超えるときは、同項第三号に掲げる額は同条第二号から第四号までに定める額とする。この場合において、施設支給決定知的障害者利用者負担合算額の合算の対象とする同項第三号に掲げる額は、同条第二号から第四号までに定める額に厚生労働省令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
3  施設支給決定知的障害者が、第三条第一項第三号に掲げる者であつて、当該施設支給決定知的障害者が同一の月に受けたサービスに係る施設支給決定知的障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額が、第一項の規定により当該施設支給決定知的障害者に対して支給されるべき高額施設訓練等支援費の額を超えるときは、当該施設支給決定知的障害者に支給される高額施設訓練等支援費の額は、同項の規定にかかわらず、当該施設支給決定知的障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額とする。
4  高額施設訓練等支援費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 (高額施設訓練等支援費算定基準額)
第 七条の四 前条第一項の高額施設訓練等支援費算定基準額(次項において「高額施設訓練等支援費算定基準額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  第三条第一項第一号に掲げる者 三万七千二百円
二  第三条第一項第二号及び第三号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三  第三条第一項第三号に掲げる者であつて、その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が二万四千六百円未満であるもののうち、施設支給決定知的障害者利用者負担合算額が一万五千円以上であるもの 一万五千円
四  第三条第一項第四号に掲げる者 零
2  前項第二号又は第三号に掲げる施設支給決定知的障害者のうち、指定知的障害者更生施設等に入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)、指定身体障害者更生施設等に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は共同生活援助に係る支給決定を受けた者であつて、その所有する現金、預貯金等及び郵便貯金の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの高額施設訓練等支援費算定基準額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
 (特定入所者食費等給付費の支給)
第 七条の五 法第十五条の十四の四の特定入所者食費等給付費について、市町村は、指定知的障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況及び特定入所者(法第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除した額(その額が現に食事の提供及び居住に要する費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)を支給する。
2  厚生労働大臣は、食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を定めた後に、指定知的障害者更生施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
3  市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が指定知的障害者更生施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第十五条の十四の四第二項において準用する法第十五条の十二第九項の規定により特定入所者食費等給付費の支給があつたものとみなされた特定入所者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所者食費等給付費を支給しない。
4  前三項に規定するもののほか、特定入所者食費等給付費の支給及び指定知的障害者更生施設等の特定入所者食費等給付費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 (特定入所者食費等給付費の支給に関する読替え)
第 七条の六 法第十五条の十四の四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十五条の十二第七項 施設支給決定知的障害者 特定入所者(第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)
第十五条の十二第八項 施設支給決定知的障害者 特定入所者
当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。) 当該指定知的障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要した費用
第十五条の十二第九項 前項 第十五条の十四の四第二項において準用する前項
施設支給決定知的障害者 特定入所者
第十五条の十二第十項 前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。) 知的障害者福祉法施行令第七条の五第一項及び第三項の規定
第十五条の十二第十一項 前項 第十五条の十四の四第二項において準用する前項
 第八条の見出し中「知的障害者居宅介護」を「居宅介護等」に改め、同条中「知的障害者居宅介護の措置」を「障害者自立支援法第五条第二項に規定する居宅介護、同条第四項に規定する行動援護又は同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置」に、「知的障害者居宅介護を」を「居宅介護等を」に、「知的障害者居宅介護の提供」を「居宅介護等の提供」に改める。
 第九条の見出し中「知的障害者デイサービス」を「障害者デイサービス」に改め、同条中「知的障害者デイサービスの」を「障害者自立支援法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス(以下この条において「障害者デイサービス」という。)の」に、「知的障害者デイサービスを」を「障害者デイサービスを」に改める。
 第十条の見出し中「知的障害者短期入所」を「短期入所」に改め、同条中「知的障害者短期入所の」を「障害者自立支援法第五条第八項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)の」に、「知的障害者短期入所を」を「短期入所を」に改める。
 第十一条(見出しを含む。)中「知的障害者地域生活援助」を「共同生活援助」に改める。
 第十二条中「第二十五条第一項又は第二十六条第一項」を「第二十五条又は第二十六条」に改め、同条第二号中「第二十二条第二号」を「第二十二条第一号の三又は第二号」に、「第十六条第一項第二号」を「第十五条の三十二第一項又は第十六条第一項第二号」に改め、同条第三号中「第二十二条第一号の三」を「第二十二条第一号の二」に改め、「(同条第一項に規定する指定施設支援をいう。)」を削り、「要した費用」の下に「(同条第一項に規定する特定費用を除く。)」を加え、「厚生労働大臣が定める基準によつて」を「厚生労働省令で定めるところにより」に改め、「算定した額」の下に「(同条第三項の規定が適用される場合にあつては第三条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同項に規定する額)とし、法第十五条の十四の二の規定が適用される場合にあつては法第十五条の十一第二項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村が定めた額とする。)」を加え、同条に次の一号を加える。
四  法第二十二条第一号の二に掲げる費用のうち法第十五条の十四の三第一項又は第十五条の十四の四第一項の高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に要する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
 第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
 (地方自治法施行令の一部改正)
第 十八条 地方自治法施行令の一部を次のように改正する。
 第百七十四条の二十六第一項中「第六条の二第六項に規定する児童居宅生活支援事業等(以下この条において「児童居宅生活支援事業等」という。)」を「第三十四条の三第一項に規定する障害児相談支援事業等(以下この条において「障害児相談支援事業等」という。)」に改め、同条第二項中「第二十一条の三第一項(同法第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の四第一項」に、「同法第二十一条の三第三項」を「同条第三項」に改め、同条第六項中「、第五十五条並びに第五十五条の二」を「並びに第五十五条」に改め、同条第七項及び第八項中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。
 第百七十四条の二十八第一項中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に、「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、「業務」の下に「並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項並びに第七十四条に規定する業務」を加え、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条第六項中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、同項を同条第六項とする。
 第百七十四条の三十の三第一項中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改め、同条第二項中「業務」の下に「並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務」を加え、同条第五項及び第六項中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改める。
 第百七十四条の三十一の三第二項中「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「第二十一条の三第一項」を「第二十一条の九の四第一項」に改める。
 第百七十四条の三十二及び第百七十四条の三十三を次のように改める。
 (障害者の自立支援に関する事務)
第 百七十四条の三十二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者自立支援法第二章第一節、第二節第三款及び第五款並びに第三節並びに第四章並びに障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、指定都市が行う同法第七十九条第一項第一号に規定する障害福祉サービス事業に係る同法第八十一条の規定による質問等及び同法第八十二条の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項及び第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2  指定都市の市長は、前項の規定により障害者自立支援法第七十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3  第一項の場合においては、障害者自立支援法第九十四条第一項(第二号を除く。)の規定は、これを適用しない。
4  第一項の場合においては、障害者自立支援法第十一条第一項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第二号に規定する更生医療に係る自立支援医療費の支給を除く。以下この項において同じ。)に関して」と、同条第二項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第二号に規定する更生医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)に関して」と、「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
5  指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、障害者自立支援法第八十一条第一項の規定による障害福祉サービス事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第八十二条の規定による障害福祉サービス事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
第百七十四条の三十三 削除
 第百七十四条の三十六の二第一項中「並びに指定都市が行う同法第五十条の三第一項に規定する精神障害者居宅生活支援事業(以下この条及び第百七十四条の四十九の十九の二において「精神障害者居宅生活支援事業」という。)に係る同法第五十条の三の三の規定による質問等及び同法第五十条の三の四の規定による制限又は停止の命令」を削り、同条第二項中「指定都市は、」の下に「条例で」を加え、「)及び」を「)を置くことができ、又は」に改め、同条第三項中「、第十条及び第十一条」及び「、第十条第三項」を削り、同条第五項中「第四条の二第二項、第五条の三」を「第五条」に改め、同条第六項中「、第五十条の二の五第二項、第五十条の三の四第二項」及び「、同法第三十二条第三項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と」を削り、「同法第五十条の三第一項及び第三項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第五十条の三の三第一項及び第五十条の三の四第一項中「精神障害者居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「精神障害者居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第五十一条第三項」を「同法第五十一条第一項」に、「、同条第四項第二号中「精神障害者社会適応訓練事業」とあるのは「精神障害者居宅生活支援事業及び精神障害者社会適応訓練事業」と、同項第三号中「前二項」とあるのは「第一項及び前項」と」及び「第四条の二第一項中「市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項及び第四項並びに同令」を削り、同条第七項中「、同法第五十条の二の五第一項」を「及び同法第五十条の二の五第一項」に改め、「、同法第五十条の三の三第一項の規定による精神障害者居宅生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第五十条の三の四第一項の規定による精神障害者居宅生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定」を削る。
 第百七十四条の四十九の二第一項第十号中「第六条の二第五項に規定する児童居宅生活支援事業及び同条第十項」を「第六条の二第一項」に改め、同項第十四号中「及び同条第四号から第五号の二まで」を「並びに同条第五号及び第五号の二」に改め、同条第二項中「「児童居宅生活支援事業等」とあるのは「児童居宅生活支援事業及び障害児相談支援事業」と」を「「障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業(以下「障害児相談支援事業等」という。)」とあるのは「障害児相談支援事業」と」に、「児童居宅生活支援事業等を」を「障害児相談支援事業等を」に、「児童居宅生活支援事業及び障害児相談支援事業」を「障害児相談支援事業」に改め、同条第三項中「、第五十五条並びに」を削り、「、第五十四条(」を「及び第五十四条(」に改め、「、第五十五条及び」を削り、「「児童居宅生活支援事業等」とあるのは「同法第六条の二第五項に規定する児童居宅生活支援事業及び同条第十項に規定する障害児相談支援事業」と」を「「障害児相談支援事業等」とあるのは「同法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業」と」に改める。
 第百七十四条の四十九の四第一項及び第二項中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、同条第三項中「第百七十四条の二十八第二項、第五項及び第七項」を「第百七十四条の二十八第四項及び第六項」に、「同条第二項中「前項」とあり、同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。
 第百七十四条の四十九の七第一項第二号中「及び精神障害者居宅生活支援事業」を削る。
 第百七十四条の四十九の八第一項及び第二項中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改める。
 第百七十四条の四十九の十二を次のように改める。
 (障害者の自立支援に関する事務)
第 百七十四条の四十九の十二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者自立支援法第二章第一節、第二節第三款及び第五款並びに第三節並びに第四章並びに障害者自立支援法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、中核市が行う同法第七十九条第一項に規定する障害福祉サービス事業に係る同法第八十一条の規定による質問等及び同法第八十二条の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2  前項の場合においては、障害者自立支援法第八条第一項中「自立支援給付を」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)を」と、同条第二項中「自立支援医療費」とあるのは「自立支援医療費(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)」と、同法第九条第一項中「自立支援給付」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)」と、同法第十条第一項中「、自立支援給付」とあるのは「、自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)」と、同法第十一条第一項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(第十九条第一項に規定する介護給付費等及び高額障害福祉サービス費(いずれも精神障害者に係るものを除く。)並びに障害者自立支援法施行令第一条第一号に規定する育成医療に係る自立支援医療費の支給に限る。以下この項において同じ。)に関して」と、同条第二項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(第十九条第一項に規定する介護給付費等及び高額障害福祉サービス費(いずれも精神障害者に係るものを除く。)並びに障害者自立支援法施行令第一条第一号に規定する育成医療に係る自立支援医療費の支給に限る。)に関して」と、「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第十二条中「自立支援給付」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)」と、同法第四十八条第一項中「ときは、指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「ときは、指定障害福祉サービス事業者(附則第十条第一項、第四項及び第五項並びに第十一条第一項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされたこの法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っている者を除く。以下この項において同じ。)」と、同法第四十九条第一項中「、指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「、指定障害福祉サービス事業者(附則第十条第一項、第四項及び第五項並びに第十一条第一項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされたこの法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っている者を除く。)」と、同法第五十条第一項各号列記以外の部分中「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者(附則第十条第一項、第四項及び第五項並びに第十一条第一項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされたこの法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っている者を除く。)」と、同法第五十一条中「場合」とあるのは「場合(附則第十条第一項、第四項及び第五項並びに第十一条第一項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされたこの法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っている者に係るものを除く。)」と、同法第五十四条第一項中「申請」とあるのは「申請(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)」と、同条第二項中「医療機関(」とあるのは「医療機関(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。」と、同法第六十六条第一項中「自立支援医療の実施」とあるのは「自立支援医療(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療を除く。)の実施」と、「ときは、指定自立支援医療機関」とあるのは「ときは、当該自立支援医療に係る指定自立支援医療機関」と、同法第六十七条第一項中「自立支援医療を」とあるのは「自立支援医療(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療を除く。)を」と、同法第七十三条第一項中「並びに自立支援医療費」とあるのは「並びに自立支援医療費(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)」と、同条第三項及び第四項中「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費等(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第九十四条第一項第一号中「費用」とあるのは「費用(精神障害者に係るものに限る。)」と、障害者自立支援法施行令第三十三条中「支給認定障害者等」とあるのは「支給認定障害者等(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る者を除く。)」とする。
3  第百七十四条の三十二第二項及び第五項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十二第一項」と、同条第五項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
 第百七十四条の四十九の十九の二中「、同法第五十条の二の五第一項」を「及び同法第五十条の二の五第一項」に改め、「、同法第五十条の三の三第一項の規定による精神障害者居宅生活支援事業についての都道府県知事の報告の徴収等に関する規定及び同法第五十条の三の四第一項の規定による精神障害者居宅生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定」を削る。
 別表第二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の項中「第四条の二第二項から第四項まで、第五条の三」を「第五条」に改める。
 (関税定率法施行令の一部改正)
第 十九条 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 第十六条の二第二項中「第三項第五号」を「第三項第四号の二若しくは第五号」に改める。
 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第 二十条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条の二第一号を次のように改める。
 一 統合失調症
 (道路交通法施行令の一部改正)
第 二十一条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
 第三十三条の二の三第一項中「精神分裂病」を「統合失調症」に改める。
 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正)
第 二十二条 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
 第一条第五号中「同法に規定する身体障害者デイサービス事業」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者デイサービス(同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この号において同じ。)を行う事業」に、「(身体障害者デイサービス事業」を「(障害者デイサービスを行う事業」に改める。
 第二条を次のように改める。
 (特定社会福祉事業)
第 二条 法第二条第二項第三号に規定する政令で定める社会福祉事業は、障害者自立支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされた事業を含む。)のうち児童デイサービス、短期入所又は障害者デイサービスを行う事業とする。
 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第 二十三条 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、法に規定する障害者デイサービス(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。
2  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項の規定による届出がなされた精神障害者居宅生活支援事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下この条において同じ。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護、短期入所又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
3  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童短期入所事業、旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者短期入所事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者短期入所事業に限る。)は、法第七十九条第二項の規定
 による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
4  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
5  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者デイサービス事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち障害者デイサービス事業に係る退職手当共済契約とみなす。
 (母子保健法施行令の一部改正)
第 二十四条 母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「第二十一条の三第三項」を「第二十一条の九の四第三項」に改める。
 (水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第 二十五条 水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十一号中「第五条の二第三項」の下に「に規定する便宜」を加え、「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第三項に規定する」を「身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
 (公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部改正)
第 二十六条 公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
 第七条第一項に次の一号を加える。
 二十八 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正)
第 二十七条 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」の下に「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)」を、「児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)」の下に「、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)」を加え、「及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を「、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)」に改める。
 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第 二十八条 社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号の規定は、施行日以後にした行為により前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由についてはなお従前の例による。
 (消費税法施行令の一部改正)
第 二十九条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
 第十四条第七号中「育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給に係る医療及び」を削り、「第二十一条の九の二」を「第二十一条の九の六」に、「並びに」を「及び」に改め、同号の次に次の一号を加える。
 七 の二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項(障害福祉サービス、施設入所等の措置)に規定する指定医療機関への委託措置に係る医療
 第十四条の三第五号中「、児童福祉法第六条の二第六項(児童居宅生活支援事業等)に規定する児童居宅生活支援事業等」を削り、「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十六条第一項(事業の開始等)に規定する身体障害者居宅生活支援事業等、知的障害者福祉法第十八条(知的障害者居宅生活支援事業等の開始)に規定する知的障害者居宅生活支援事業等」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項(定義)に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)、同法附則第八条第二項(介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置)の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業」に改める。
 (臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令の一部改正)
第 三十条 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。
 第五十五号を第五十六号とし、第五十四号の次に次の一号を加える。
 五十五 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
 本則に次の一号を加える。
 五十七 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
 (精神保健福祉士法施行令の一部改正)
第 三十一条 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「及び社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)」を「、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)及び障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)」に改める。
 (日本郵政公社法施行令の一部改正)
第 三十二条 日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
 第三十一条第一項第一号中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改め、同項第三号を次のように改める。
 三 削除
 第三十一条第一項第四十三号を次のように改める。
 四十三 削除
 第三十一条第二項の表児童福祉法第二十一条の九第四項の項中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改め、同表身体障害者福祉法第十九条の二第一項の項を削る。
 (独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
第 三十三条 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二号中「事業」の下に「のうち、別に厚生労働大臣が定める事業」を加え、同条第四号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二に規定する精神障害者居宅生活支援事業を行う医療法人又は」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条第一項の指定障害福祉サービス事業者(同法第五条第二項の居宅介護、第八項の短期入所又は第十六項の共同生活援助のうち、厚生労働大臣が定めるサービスを行うものに限る。)である」に改める。
 (国立大学法人法施行令の一部改正)
第 三十四条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条第一項第三号中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改め、同項第六号を次のように改める。
 六 削除
 第二十二条第一項第五十号を次のように改める。
 五十 削除
 第二十二条第二項の表児童福祉法第二十一条の九第四項の項中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改め、同表身体障害者福祉法第十九条の二第一項の項を削る。
 (独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正)
第 三十五条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次のように改正する。
 第十六条第一項第一号中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改め、同項第四号を次のように改める。
 四 削除
 第十六条第一項第三十五号を次のように改める。
 三十五 削除
 第十六条第二項の表児童福祉法第二十一条の九第四項の項中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改め、同表身体障害者福祉法第十九条の二第一項の項を削る。
 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の一部改正)
第 三十六条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一号中「、第四十九条」を「又は第四十九条、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条」に改める。
 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第 三十七条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一号中「第四条第八項に規定する知的障害者デイサービス事業、同条第九項に規定する知的障害者短期入所事業、同条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業又は同条第十一項」を「第四条」に改め、同条第二号中「第六条の二第八項に規定する児童デイサービス事業、同条第九項に規定する児童短期入所事業、同条第十項」を「第六条の二第一項」に、「同条第十二項」を「同条第三項」に、「同条第十三項」を「同条第四項」に改め、同条第三号中「第四条の二第七項に規定する身体障害者デイサービス事業、同条第八項に規定する身体障害者短期入所事業、同条第九項」を「第四条の二第一項」に、「同条第十項」を「同条第二項」に改め、同条第四号中「若しくは同条第六項」を「又は同条第六項」に改め、「又は同法第五十条の三の二第三項に規定する精神障害者短期入所事業若しくは同条第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業の用に供する施設」を削り、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
 八  障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第七項に規定する児童デイサービスを行う事業、同条第八項に規定する短期入所を行う事業、同条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業又は同法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業の用に供する施設
     理由
 障害者自立支援法の施行に伴い、指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額、高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額、自立支援医療費の支給認定に係る基準、市町村審査会の委員の定数の基準その他所要の事項を定めるとともに、関係政令の規定を整備する必要があるからである。

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