Ministry of Health, Labour and Welfare

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   障害者自立支援法施行令案要綱
一 総則
 自立支援医療の種類を育成医療、更生医療及び精神通院医療とすること。(第一条関係)
二 自立支援給付
 通則
 支給決定又は支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が障害の状態につき介護保険法(平成九年法律第百二十三号)等に基づく給付を受けることができる場合において障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく自立支援給付を行わない限度は、介護保険法等に基づき受けることができる給付等の限度とすること。(第二条関係)
 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費の支給
 市町村審査会
(1)  市町村審査会の委員の定数に係る基準は、当該市町村審査会に概ね五人の者によって構成される合議体を必要な数設置することができる員数とすること。(第四条関係)
(2)  市町村審査会の委員の任期は二年とし、再任されることができるものとすること。(第五条関係)
(3)  市町村審査会の会長は委員の互選によって選出し、市町村審査会の会務を総理するものとすること。(第六条関係)
(4)  市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、開催し、議決をすることができないものとすること。また、議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとすること。(第七条関係)
 支給決定等
(1)  市町村は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定を受けようとする障害者から申請があったときは、当該障害者に係る調査の結果等を市町村審査会に通知し、その該当する障害程度区分に関し審査及び判定を求めるものとすること。(第十条関係)
(2)  法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等が、支給決定等の申請に関し虚偽の申請をしたときとすること。(第十四条関係)
(3)  支給決定障害者等は、支給決定の有効期間内において、当該支給決定障害者等の氏名等を変更したときは、速やかに、支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならないものとすること。(第十五条関係)
 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
 指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額を定めること。(第十七条関係)
 高額障害福祉サービス費の支給
 高額障害福祉サービス費の支給要件、支給額及び高額障害福祉サービス費算定基準額等を定めること。(第十九条から第二十一条まで関係)
 指定障害福祉サービス事業者
 指定障害福祉サービス事業者の指定の欠格事由等に関する国民の保健医療又は福祉に関する法律は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)等とすること。(第二十二条及び第二十六条関係)
 自立支援医療費の支給
 支給認定に係る基準
 支給認定を行うかどうかの基準を定めること。(第二十九条関係)
 支給認定に係る申請内容の変更の届出
 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間内において、当該支給認定障害者等の氏名等を変更したときは、速やかに、支給認定を行った市町村に当該事項を届け出なければならないものとすること。(第三十二条関係)
 支給認定を取り消す場合
 法第五十七条第一項第四号の政令で定めるときは、支給認定を受けた障害児の保護者等が、正当な理由なしに法第九条第一項の規定による命令に応じないとき及び支給認定等の申請に関し虚偽の申請をしたときとすること。(第三十四条関係)
 指定自立支援医療に係る負担上限月額
 指定自立支援医療に係る負担上限月額を定めること。(第三十五条関係)
 指定自立支援医療機関の指定
 指定自立支援医療機関の指定の欠格事由等に関する国民の保健医療又は福祉に関する法律は、児童福祉法等とすること。(第三十八条及び第四十二条関係)
三 費用
 障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担
(1)  都道府県及び国は、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額の一部を負担するものとすること。(第四十四条第一項及び第二項関係)
(2)  障害福祉サービス費等負担対象額を定めること。(第四十四条第三項関係)
 自立支援医療費に係る都道府県及び国の負担
 都道府県及び国が、毎年度市町村に対して負担する自立支援医療費の支給に要する費用の額を定めること。(第四十五条関係)
四 審査請求
 不服審査会の委員の定数に係る基準は、不服審査会の介護給付費等に係る処分に関する審査請求の事件を取り扱う合議体を必要な数設置することができる員数とすること。(第四十六条関係)
 不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、開催し、議決をすることができないものとすること。また、議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとすること。(第四十七条関係)
 市町村等に対する通知、関係人等に対する旅費等について、必要な規定を置くこと。(第四十九条及び第五十条関係)
五 施行期日
 この政令は、平成十八年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)
六 経過措置に関する事項
 平成二十一年三月三十一日までの指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額及び高額障害福祉サービス費算定基準額の経過措置を定めること。(附則第十一条関係)
 平成二十一年三月三十一日までの支給認定に係る基準の経過的特例を定めること。(附則第十二条関係)
 平成二十一年三月三十一日までの指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例を定めること。(附則第十三条関係)
七 児童福祉法施行令の一部改正
 居宅受給者証に係る規定の削除や、育成医療に係る規定の削除等の所要の規定の整備を行うこと。(附則第十四条関係)
八 身体障害者福祉法施行令の一部改正
 指定施設支援に係る負担上限月額、高額施設訓練等支援費の支給要件等及び特定入所者食費等給付費の支給額等に係る規定の追加や、更生医療に係る規定の削除等の所要の規定の整備を行うこと。(附則第十五条関係)
九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正
 精神通院医療に係る規定の削除等の所要の規定の整備を行うこと。(附則第十六条関係)
十 知的障害者福祉法施行令の一部改正
 指定施設支援に係る負担上限月額、高額施設訓練等支援費の支給要件等及び特定入所者食費等給付費の支給額等に係る規定の追加等の所要の規定の整備を行うこと。(附則第十七条関係)
十一 関係政令の一部改正等に関する事項
 第七から第十までに掲げるもののほか、関係政令について所要の規定の整備を行うこと。(附則第十八条から第三十七条関係)

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