Ministry of Health, Labour and Welfare

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障害者自立支援法施行令の概要


 支給決定の手続に関する事項

(1) 市町村審査会に関する事項(第4条〜第9条関係)
 市町村審査会の委員の定数の基準、会議の運営手続き等を定める。

(2) 支給決定等に関する事項(第10条〜第16条関係)
 支給決定、障害程度区分の認定に関する手続き等を定める。

 介護給付費等の支給に関する事項

(1) 障害福祉サービス費の負担上限月額(第17条関係)
(1)  (2)〜(4)以外の者  3万7200円
(2)  市町村民税世帯非課税者
 要保護者のうち厚生労働省令で定める者
 2万4600円
(3)  市町村民税世帯非課税者かつ障害基礎年金等の収入額が80万円以下である者
 要保護者のうち厚生労働省令で定める者
 1万5000円
(4)  生活保護の被保護者等
 要保護者のうち厚生労働省令で定める者
 0円

(2) 高額障害福祉サービス費に関する事項(第19条〜第21条関係)
 高額障害福祉サービス費の支給要件、支給額等を定める。

 自立支援医療費の支給に関する事項

(1) 自立支援医療の種類 (第1条関係)
 育成医療、更生医療及び精神通院医療とする。

(2) 自立支援医療費の支給認定に係る基準(第29条関係)
 支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について、当該年度分の市町村民税の所得割の額を合算した額が20万円未満であることとする。

(3) 自立支援医療費の負担上限月額(第35条関係)
(1)  (2)〜(5)以外の者であって高額治療継続者である者  1万円
(2)  高額治療継続者かつ世帯の市町村民税の所得割の合算額が2万円未満の者  5000円
(3)  市町村民税世帯非課税者
 要保護者のうち厚生労働省令で定める者
 5000円
(4)  市町村民税世帯非課税者かつ支給認定障害者等の収入が80万円以下である者
 要保護者のうち厚生労働省令で定める者
 2500円
(5)  被保護者
 要保護者のうち厚生労働省令で定める者
 0円

(4) その他
 支給認定、自立支援医療指定医療機関の指定に係る手続き等に関する事項を定める。

 国等の負担に関する事項(第44条、第45条関係)

 市町村等が支弁する費用について、国、都道府県が負担する額を定める。

 不服審査会等に関する事項(第46条〜第50条関係)

 不服審査会の委員の定数の基準、会議の運営手続き及び審査請求等の記載事項等を定める。

 経過措置

(1) 障害福祉サービスの利用者負担額の経過措置(附則第11条関係)
 平成21年3月31日までの間、共同生活援助を行う住居に入居する者のうち、資産の状況等が一定の基準を満たすものについて、負担上限月額を減額できることとする。

(2) 自立支援医療費の支給要件の経過措置(附則第12条関係)
 平成21年3月31日までの間、自立支援医療費の対象者は、支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について、市町村民税の所得割の額が20万円以上かつ高額治療継続者である者も含むこととする。

(3) 自立支援医療費の負担上限月額に関する経過措置(附則第13条関係)
(1)  平成21年3月31日までの間、世帯が一定所得以上かつ高額治療継続者である者について、自立支援医療費の負担上限月額を2万円とすること。
(2)  育成医療の負担上限月額につき、平成21年3月31日までの間は以下の額とすること。
 世帯の市町村民税の所得割の額が20万円未満である者  4万200円
 世帯の市町村民税の所得割の額が2万円未満である者に相当する者  1万円

 関係法令の一部改正

(1) 身体障害者福祉法施行令及び知的障害者福祉法施行令の改正(附則第15条等関係)
(1)  負担上限月額及び高額施設訓練等支援費について、障害者自立支援法の負担上限月額及び高額障害福祉サービス費に準じた内容を定める。
(2)  特定入所者食費等給付費の額は、施設等における食費等の基準費用額から収入等に応じて定められる食費等の負担限度額を控除した額とする。
(3)  居宅サービスに関する事項、更生医療に関する事項等を削除する。

(2) 関係政令の改正
 児童福祉法施行令、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令などの関係法令について、居宅サービスに関する事項、育成医療、精神通院医療に関する事項を削除する等所要の改正を行う。

 施行期日

 平成18年4月1日

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