Ministry of Health, Labour and Welfare

English

障害福祉計画


障害保健福祉サービスの計画的な整備

国 障害保健福祉サービスの基盤整備に関する基本指針  第87条第1項
市町村(市町村障害福祉計画)  第88条第1項、第2項
 ○ 各年度における障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
 ○ 障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
 ○ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等
都道府県(都道府県障害福祉計画)  第89条第1項、第2項
 ○ 区域ごとの各年度の障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
 ○ 区域ごとの障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
 ○ 区域ごとの障害福祉サービス・相談支援に従事する者の確保又は資質向上のために講ずる措置に関する事項
 ○ 各年度の障害者支援施設の必要入所定員総数
 ○ 施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
 ○ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等
国の障害者プラン


障害福祉計画の位置付け

作成期間等 第87条第1項関係

障害福祉計画は、3年を1期とする。
第1期については、平成18年度中に計画を作成し、平成19年度にはすべての地方自治体において、計画期間が始まることとする。
第1期の計画期間は、平成20年度までとする。(第2期以降は平成21年度から始まり、3年を1期とする)

 既に数値目標を盛り込んだ障害者計画が作成されている場合には、第1期の障害福祉計画と整合性が図られている限りにおいて、当該障害者計画の全部又は一部を障害福祉計画として取扱うことも差し支えないこととする。

障害者基本法に基づく計画等との関係

○ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 第88条第4項

○ 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法に基づく都道府県障害者計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 第89条第3項

○ 都道府県障害福祉計画は、医療法に基づく医療計画と相まって、精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。 第89条第4項

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