障害に係る公費負担医療制度に関する見直しの必要性
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障害に係る公費負担医療制度の概要
○精神通院医療(※)![]() |
○更生医療、育成医療![]() |
精神通院医療 (昭和40年創設) |
更生医療 (昭和29年創設) |
育成医療 (昭和29年創設) |
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対象疾患 | 精神疾患 | 視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由、内部障害 等 |
視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由、内部障害 等 |
対象年齢 | 全年齢 | 18歳以上 | 18歳未満 |
月平均 利用件数 |
約70万件 (平成14年) |
約8万件 (平成14年) |
約1万件 (平成14年) |
1件平均 医療費 |
約3.2万円 (通院のみ) |
約40.0万円 (入院・通院) |
約41.2万円 (入院・通院) |
平均負担額 | 約1,600円/月 | 約3,200円/月 | 約5,600円/月 |
課税世帯割合 | 約1〜2割(推計) | 約5〜6割 | 約7〜8割 |
※ 平成7年に公費優先から保険優先に転換する前は、精神通院医療の自己負担は健保本人5%、家族15%であった。 |
障害に係る公費負担医療制度の再編について
第54条第1項等関係

(公費負担医療の利用者負担の見直し)
ー医療費と所得に着目ー
第58条第3項第1号関係
医療費のみに着目した負担(精神通院)と所得にのみ着目した負担(更生・育成)を、次の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合する。
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自立支援医療の対象者、自己負担の概要
第54条第1項、第58条第3項第1号関係
1.対象者: | 従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり) |
2.給付水準: | 自己負担については1割負担(![]() |

※1 |
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※2 | 重度かつ継続の範囲については、次葉資料を参照。 | ||||||
※3 | 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。 |
重度かつ継続の範囲
第54条第1項、第58条 第3項第1号関係 |
1. | 医療上の必要性から継続的に相当額の医療費負担が生ずる者については、月額の負担の上限を設けることが適切であることから、中間層において、5千円又は1万円(一定所得以上については経過措置として2万円)の上限を設定。 |
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2. | 「重度かつ継続」の範囲については、現時点では次のとおり提示しているが、実証的な研究結果を踏まえ、順次、対象の明確化等を図る。
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育成医療(中間所得層)に係る激変緩和の経過措置
【内容】
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※ | 一定所得以上の方は、「重度かつ継続」に該当する場合に自立支援医療の対象(経過措置) |
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※1 | 小腸大量切除又は小腸疾患により小腸の栄養吸収機能が低下し、中心静脈栄養による栄養補助を要する症状。 |
※2 | 経過措置(一定所得以上の方であっても、「重度かつ継続」に該当する場合は、自立支援医療の対象)による額。 |
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(※) | 育成医療を受ける障害児の保護者が障害基礎年金受給者である場合。 |
自立支援医療における「世帯」について
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自立支援医療における生活保護への移行防止措置
本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、仮に、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限額を適用する。 |
より低い上限額を適用 ↓
より低い上限額を適用 ↓
移行防止必要額まで減額 ↓
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入院時の食費負担(標準負担額)
第58条第3項第2号関係
食費負担に係る各制度の考え方
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医療保険制度や新たな障害福祉制度との整合性を確保し、 更生医療、育成医療に係る入院時の食費(標準負担額)については、原則、自己負担とする。 |