利用者負担の見直し
利用者負担への配慮(福祉サービス) |

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各入所施設に係る負担(給付対象)の見直し
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利用者負担に係る配慮措置

※1 | 施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討) |
※2 | 特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討。 |
※3 | 入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。 |
(定率負担の軽減措置(1))
利用者負担の月額上限措置について
第29条第1項、 第4項関係 |
利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定
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月額負担上限額の設定にかかる世帯の範囲の特例
月額負担上限額の設定に当たっては、 住民基本台帳上の世帯の所得で設定する。 ただし、以下の要件を満たす場合、実態上生計を一にしていないと判断できることから、障害者及び配偶者の所得に基づくことも選択できることとする。
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※ | 世帯主が国保で、障害者及びその配偶者が国保の場合も同様の取り扱いとなる。 |
(定率負担の軽減措置(2))
定率負担の個別減免について
第29条第4項
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第29条第4項
グループホーム入居者に個別減免を行った場合の負担額
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※ | 入所施設については、食費等に係る給付を受けていることから、グループホームとは異なる基準を設定 |
グループホーム入所者(授産施設へ通所する場合)の
定率負担について
第29条第4項

(定率負担の軽減措置(3))
生活保護への移行防止について
第29条第4項
本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限を適用。 |
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※ | 認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとする。 |
(定率負担の軽減措置(4))(予算措置)
社会福祉法人減免のポイント
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<減免対象サービス> 下記の定率負担のうち、一の事業者において月額負担上限額の半額を超える部分(低所得1は7,500円、低所得2は12,300円((1)についてのみ7,500円))について減免する。
<減免対象となる低所得者> 低所得1,2のうち、収入、預貯金が一定額以下の者
<社会福祉法人に対する公費助成>
<利用手続き> スムーズに減免が実施されるよう、市町村があらかじめ受給者証に記載する仕組みとする。 <減免を実施できる主体> ・ 原則として、社会福祉法人とするが、当該地域に障害福祉サービスを提供する社会福祉法人が存在しない場合については、それ以外の主体(NPO法人等)も実施できる取り扱いとする。 |
第34条第1項
(実費負担の軽減措置(1))入所施設における補足給付(食費・光熱水費の軽減措置)
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(※1) | 20歳以上の入所者で預貯金が350万円以下である者に係る定率負担については、6.6万円以下の収入までは、定率負担を0円にする等の個別減免措置を講じる。 |
(※2) | 食費、光熱水費に係る補足給付を行う際の尺度として5.8万円(食費4.8万円、光熱水費1.0万円)を設定(今後、食事等に係るコストの実態に応じて3年ごとに見直すものとする)。 |
(参考)支出の実態(一般家計、グループホーム、入所施設)

※ | その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である |
(実費負担の軽減措置(2))
通所施設等食費軽減措置
第29条第3項
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就労継続支援(雇用型)における利用者負担の減免
雇用関係のある就労継続支援(雇用型)における利用者負担についても、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、一割の定率負担を求めることが原則。 | |||||
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このため、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができる仕組みとする。 |
今回講じることとしている主な経過措置の概要
1 | 地域生活関係の経過措置
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2 | 入所施設関係の経過措置(施行後3年ごとに段階的に見直し)
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※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。移行までは、現行と同じ仕組み。 |
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*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。 **平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの) (注)この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行う。 |
ケース2ー1 ホームヘルプを利用する場合 ・月10時間(身体介護)(事業費約4万円) |

ケース2ー2 ホームヘルプ ・月125時間(日常生活支援)(事業費約22万円) |

*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。 **平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの) (注)この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行う。 |
![]() 平成16年10月実績 (身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児) (厚生労働省障害保健福祉部調べ) |
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*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。 **平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの) (注)この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行う。 |
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*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。 **平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの) (注)この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行う。 |