支給決定・サービス利用
のプロセス
支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)

(※) 一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所・入院から地域生活へ移行する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象 |
支給決定について
第22条第1項関係
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。 |

第20条第2項関係
支給決定時のアセスメント項目(案)
障害程度区分 | 勘案事項調査 | 訓練・就労評価 | ||||||||||||
領域 | 例 | 領域 | 例 | |||||||||||
生活関連 | 調理 掃除、洗濯 買い物 交通手段の利用 |
地域生活関連 | 外出の頻度・状況 社会活動の参加の状況 入所・入院歴、入所・入院期間 |
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コミュニケーション関連 | 視力 聴力 説明の理解 意思の伝達 |
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就労関連 | 就労状況、過去の就労経験 就労希望の有無 |
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行動関連 | 夜間不眠あるいは昼夜の逆転 多動または行動の停止 パニックや不安定な行動 |
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日中活動関連 | 日中活動の主な場所 | |||||||||||||
身辺関連 | 整髪 上衣の着脱 金銭の管理 薬の内服 排尿 |
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介護者関連 | 介護者の有無 介護者の健康状況等 |
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移動・動作関連 | 寝返り 移動 洗身 |
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居住関連 | 生活の場所 | |||||||||||||
麻痺等関連 | 下肢麻痺 関節の動く範囲の制限 |
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他のサービスの利用状況 | 受けているサービスの内容 | |||||||||||||
医療関連 | じょくそうの処置 レスピレーター 透析 |
第4条第4項関係
障害程度区分(案)について
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ケアマネジメントについて
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相談支援事業とサービス利用計画作成費について
新制度では、
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※ | 支給決定事務の一部(アセスメント等)について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。 |
相談支援事業の見直し
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【現行】 | 【新制度】 | |||||||||||||||||||
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第77条第1項関係
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第78条第1項等関係
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地域における相談支援体制について
(市町村が相談支援事業者に委託して行う場合)
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相談支援体制の整備について(イメージ)
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相談支援事業者の指定等について
第40条等関係
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1 視点
2 概要
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サービス利用計画作成費について
第32条第1項関係
○ 市町村は、福祉サービス利用者のうち、特に計画的プログラムに基づく支援を必要とする者を対象として、指定相談支援事業者から相談支援を受けたとき、サービス利用計画作成費を支給。 ○ 法定の障害福祉サービスに限定せず、インフォーマルサービス、保健医療、教育、就労等を含め、生活設計を支援。 |
1 対象者 特に計画的プログラムに基づく支援の必要性が高い者を重点的に支援する観点から、以下を対象とし、国庫負担基準を設定。
2 支給決定
3 給付の内容
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