体系
総合的な自立支援システムの構築

福祉サービスに係る自立支援給付の体系

施設・事業体系の見直し
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日中活動サービスの概要
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就労移行支援 | 就労継続支援 | ||||||||||||||||||
(雇用型) | (非雇用型) | ||||||||||||||||||
給付の種類 | 訓練等給付 | ||||||||||||||||||
利用者 | 一般企業への雇用又は在宅就労等が見込まれる障害者であって、下記の条件に該当する者
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雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害者であって、下記の条件に該当する者
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就労の機会を通じて、生産活動に係る知識及び能力の向上が期待される障害者であって、下記の条件に該当する者
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サービス内容 | 一般企業の雇用に向けた移行支援 等 | 雇用に基づく就労機会の提供や一般企業の雇用に向けた支援 等 | 一定の賃金水準に基づく継続した就労機会の提供、OJTの実施、雇用形態への移行支援 等 | ||||||||||||||||
利用期限 | 制度上、期限の定めあり | 制度上、期限の定めなし | |||||||||||||||||
夜間の 生活の場 |
地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所施設の利用可。 | ※ 経過的な措置について、検討。 |
居住支援サービスの概要
施設への入所 | ||||||
給付の種類 | 介護給付 | 訓練等給付 | ||||
利用者 | 生活介護を受けている者 | 自立訓練、就労移行支援を受けている者であって、次のいずれかに該当する者
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サービス内容 | 利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、夜間における居住の場等を提供する | 利用者が自立訓練及び就労移行支援を効果的に利用できるよう、夜間における居住の場等を提供する | ||||
利用期限 | 制度上、期限の定めなし | 制度上、期限の定めあり | ||||
食事提供 | 事業者が利用者に提供(応諾義務) |
ケアホーム | グループホーム | |
給付の種類 | 介護給付 | 訓練等給付 |
利用者像 | 介護を要する知的障害者・精神障害者 | 介護が必要でない知的障害者・精神障害者であって、就労又は自立訓練、就労移行支援等を受けている者 |
サービス内容 | 共同生活の場における日常生活上の世話、介護サービス等 | 共同生活の場における日常生活上の世話等 |
利用期限 | 制度上、期限の定めなし | |
住居提供 | 事業者が利用者に提供(賃貸借契約) 事業者は、当該物件を賃借・所有の形態で提供できる状態を確保 |
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食事提供 | 事業者が利用者に提供(任意) |
新たな事業体系の見直しの主なポイント
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1. | 利用者像の考え方 |
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2. | サービスの質の確保 |
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3. | 効果的・効率的な事業展開を可能とする規制の見直し |
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【主な規制の見直し事項】 |
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→ | 複数の事業を組み合わせて、柔軟に運営する「多機能型」を実施。
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→ | 効率的な運営を可能とするため、定員の取扱いを柔軟化。
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→ | 食事提供や調理業務の外部委託に関する規制を緩和。 |
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4. | 新しい居住支援サービスのあり方 |
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重度の障害者の移動支援
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極めて重度の障害者に対するサービスの確保
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小規模作業所と新事業体系
