| 
 | 
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部
| 今なぜ改革が必要なのか(1) | 
|  |  | 
| 今なぜ改革が必要なのか(2) | 
|  |  | |
| ↓ | ||
|  (障害福祉サービスの予算 3,738億円(平成17年度予算)→4,143億円(平成18年度概算要求) +10.8%増) | ||
| 
 | 

障害福祉サービスの「一元化」(制度の現状)
| ○ | 障害の種別や年齢により、制度が複雑に組合わさっている。 | 
| 
 |  (注)かっこ内はサービスの実施主体や保険者等 | |
| 
 | 
障害福祉サービスの「一元化」(改革後の姿)
| ○ | 「障害者自立支援法」において、障害者に共通の自立支援のための各種福祉サービスを一元的に規定 | 
| ○ | サービス提供主体は市町村に一元化 | 
| 
 |  | 
(施設体系・事業体系の見直し)
| ○ | 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題への対応するため、自立訓練や就労移行支援等の地域生活への移行に質する機能を強化するための事業を実施する。 | 
| ○ | 入所期間の長期化など本来の施設の機能と入所者の実態の乖離を解消するため、サービス体系を機能に着目して再編し、効果的・効率的にサービスが提供できる体系を確立する。 | 

(複数の事業を組み合わせて実施〜多機能型)
| ○ | 人口規模の小さい市町村等での対応のため、地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数の機能のサービスを実施する多機能型を認める。 | 
| ○ | サービスの質の確保の観点から、タイプ別に最低のユニット(定員)の基準を設けるとともに、共通のカリキュラムを除き、原則としてユニット単位でサービスを提供。 | 
| 
 
 | → | 
 
 | 
一般就労への本人と家族の希望等
| 養護学校の卒業者の半数以上(55%)が福祉施設へ | 
|     社会就労センター調べ(平成12年) | 
| しかし実際に就職のために施設を出た人は年間1%程度 | 
雇用と福祉の連携による就労支援
 
地域の限られた社会資源の活用
| (運営基準の緩和) 
 
 
 
 | 
| 
 | 
支給決定について
| 第22条第1項関係 
 | 

| 
 | 

| 利用者負担への配慮(福祉サービス) | 

| あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス) | 

| ※ | この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。 | 
| 利用者負担への配慮(公費負担医療) | 

| あなたの負担はこうなります(自立支援医療) | 

| ※ | この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。 | 
障害保健福祉サービスの計画的な整備
| 
 | |||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||
| 
 | 
障害福祉計画の位置付け
| 
 
 | 
| 障害者基本法に基づく計画等との関係 
 | 
(障害者自立支援法の施行スケジュール)
 
| ※1 | 施行後概ね5年間(平成24年3月末までの政令で定める日までの間)で移行。 | 
| ※2 | 児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編については、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を得る。 | 
