経過的福祉手当について
1 目的
重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。【本手当は、以下の2(支給要件)を対象者としており、現在は新規認定を行っておりません。】
2 支給要件
昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方を対象としております。【現在は、新規認定を行っておりません。】
3 支給月額(令和6年4月より適用)
15,690円
4 支払時期
経過的福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 所得制限
受給資格者(重度障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶 養 親族等 の 数 |
受給資格者 本 人 |
受 給 資 格 者 の 配偶者及び扶養義務者 |
||
所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | 所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | |
0 1 2 3 4 5 |
3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000 |
5,180,000 5,656,000 6,132,000 6,604,000 7,027,000 7,449,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。