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身体障害者補助犬の概要・利用方法

身体障害者補助犬の概要・利用方法

1 身体障害者補助犬とは

身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という。)とは、盲導犬・介助犬・聴導犬の三種の犬のことをいいます。それぞれの仕事内容は異なりますが、「身体障害者の自立と社会参加を促進する」という目的は同じです。

【盲導犬】

視覚障害者の安全で快適な歩行をサポートします。道路交通法第14条に定める犬であって、政令で定めるハーネス(胴輪)をつけています。使用者に「障害物・曲がり角・段差」を教えてくれます。

【介助犬】

肢体不自由者の日常の生活動作のサポートをしてくれます。落としたものを拾って渡す、手の届かないものを持ってくる、ドアの開閉、冷蔵庫や引き出しの開閉、スイッチ操作などのほか、歩行介助、起立や移乗(トランスファー)の補助などを行います。外から見てわかるように「介助犬」と書いた表示を付けています。

【聴導犬】

聴覚障害者に音を聞き分けて教え、音源へ誘導します。玄関のチャイム音・ファックス受信音・キッチンタイマー・赤ちゃんの泣き声・車のクラクションや自転車のベル・非常ベルなどを教えてくれます。また、「聴導犬」の表示をつけていることで、周囲の人が聴覚障害者であることに気がつくという効果もあります。

2 補助犬の表示

補助犬には表示の義務があります。(下図参照)

様式第一号(第四条関係) 様式第三号(第九条関係)

身体障害者補助犬法(以下、「補助犬法」という。)に定められた通り、認定番号・認定年月日・犬種・認定をした団体名・連絡先などが明記してある表示を、外から見てわかるところにつけています。

また、補助犬使用者が施設等を利用する際には、厚生労働省令で定める書類(身体障害者補助犬健康管理手帳と、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証)を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくてはなりません。

3 補助犬の利用方法

(1)各都道府県が実施する「地域生活支援事業」における「身体障害者補助犬育成事業」(※)に基づき、申請を都道府県知事に行い、都道府県による費用助成の決定後、給付を受けることになります。

(2)手続きの詳細など、詳しくはお住まいの都道府県の障害福祉担当窓口までお尋ねください。

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