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社会保障全般

良質な医療を提供する体制の確立を図るための
医療法等の一部を改正する法律案の概要

政府・与党医療改革協議会により、平成17年12月1日に取りまとめられた「医療制度改革大綱」に沿って、国民の医療に対する安心・信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に受けられる体制を構築するため、患者等への医療に関する情報提供の推進、医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進、地域や診療科による医師不足問題への対応等の措置を講ずる。

I  概要
 患者等への医療に関する情報提供の推進



患者等が医療に関する情報を十分に得られ、適切な医療を選択できるよう支援する。


   都道府県が医療機関等に関する情報を集約し、分かりやすく住民に情報提供し、住民からの相談等に適切に応じる仕組みの制度化〔医療法、薬事法〕
   入退院時における治療計画等の文書による説明の位置付け
   広告規制の見直しによる広告できる事項の拡大〔以上 医療法〕

 医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進





医療計画制度を見直し、地域連携クリティカルパスの普及等を通じ、医療機能の分化・連携を推進し、切れ目のない医療を提供する。
早期に在宅生活へ復帰できるよう在宅医療の充実を図る。





   医療計画に、脳卒中、がん、小児救急医療等事業別の具体的な医療連携体制を位置付け
   医療計画に分かりやすい指標と数値目標を明示し、事後評価できる仕組みとすること〔以上 医療法〕
   退院時調整等在宅医療の推進のための規定整備〔医療法、薬剤師法〕

 地域や診療科による医師不足問題への対応




へき地等の特定地域、小児科、産科などの特定の診療科における医師不足の深刻化に対応し、医師等医療従事者の確保策を強化する。



   都道府県の「医療対策協議会」を制度化し、関係者協議による対策を推進
   医療従事者への地域医療確保への協力の位置付け〔以上 医療法〕

 医療安全の確保
   医療安全支援センターの制度化、医療安全確保の体制確保の義務付け等〔医療法〕
   行政処分を受けた医師、歯科医師、薬剤師及び看護師等に対する再教育の義務化、行政処分の類型の見直し等〔医師法、歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法〕

 医療従事者の資質の向上
   行政処分を受けた医師等の再教育の義務化等 (再掲)
   看護師、助産師等について、現行の業務独占規定に加え名称独占規定を設けること〔保健師助産師看護師法〕
   外国人看護師、救急救命士等について、臨床修練制度の対象とすること〔外国医師等の臨床修練法〕

 医療法人制度改革



医業経営の透明性や効率性の向上を目指す。
公立病院等が担ってきた分野を扱う医療法人制度を創設する。



   解散時の残余財産の帰属先の制限等医療法人の非営利性の徹底
   医療計画に位置付けられたへき地医療、小児救急医療等を担うべき新たな医療法人類型(「社会医療法人」)の創設等〔以上 医療法〕

 その他
   施設規制法の性格が強い現行の医療法を、患者の視点に立ったものとなるよう、目的規定及び全体的な構造の見直し
   有床診療所に対する規制の見直しその他所要の改正〔以上医療法〕

II  施行期日
  平成19年4月1日を基本。
 ※  有床診療所の見直しは、平成19年1月1日
 ※  薬剤師、看護師等の再教育の義務化、行政処分の類型の見直し等は、平成20年4月1日。

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