【目的】
低所得の高齢者世帯のうち一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する場合に、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とする。
【実施主体】
都道府県社会福祉協議会(申込窓口は市町村社会福祉協議会)
【貸付対象】
資金の貸付対象は次のいずれにも該当する世帯
- 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住していること。
- 不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと。
- 配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
- 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
- 借入世帯が市町村民税の非課税世帯程度の世帯であること。
【貸付内容】
※長期プライムレートはH19.4.1現在 |