Ministry of Health, Labour and Welfare

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生活保護と福祉一般

生活福祉資金(長期生活支援資金)の概要について

(平成14年度創設)


【目的】

低所得の高齢者世帯のうち一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する場合に、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とする。

【実施主体】

都道府県社会福祉協議会(申込窓口は市町村社会福祉協議会)

【貸付対象】

資金の貸付対象は次のいずれにも該当する世帯

【貸付内容】

貸付限度額 居住用不動産(土地)の評価額の70%程度
貸付期間 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人の死亡時までの期間
貸付額 1月当たり30万円以内の額(臨時増額が可)
貸付利子 年利3パーセント又は長期プライムレート(現在2.2%)のいずれか低い利率
償還期限 借受人の死亡など貸付契約の終了時
償還の担保措置
  • 居住する不動産に根抵当権等を設定。
  • 推定相続人の中から連帯保証人1名を選任。

※長期プライムレートはH19.4.1現在


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