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民生委員・児童委員にはどのような義務があるのですか?

  • 民生委員・児童委員にはどのような義務があるのですか?
  • 【職務遂行上の義務】(民生委員法第15条)
    職務遂行に当たっては、個人の人格を尊重し、平等な取扱いを行うという規定があります。
    また、民生委員・児童委員は、民生委員法第14条において、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、その他の関係行政機関の業務に協力することとされており、活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります。
    民生委員・児童委員には、要援護者の私生活に立入り、その一身上の問題に介入することが多く、要援護者の生活上、精神上、肉体上の秘密に触れることが多いため、守秘義務が課せられています。

    個人情報の提供については、消費者庁ホームページ【個人情報の保護】をご覧下さい。

    (掲載場所:【個人情報保護法パンフレット】→【民生委員・児童委員の活動のための情報提供、法令に基づく個人データの提供】)

  • 【地位を利用した政治的活動の禁止】(民生委員法第16条)
    職務上の地位を政治的に利用することは禁止されており、これに違反したものは解嘱されます。
  • 【指揮監督権】(民生委員法第17条)
    職務に関して、都道府県知事・指定都市長・中核市長の指揮監督を受けます。
    また、市町村長も、職務に関して指導を行うことができます。

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