資金の種類 | 貸付条件 | ||||||
貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | 貸付利子 | 保証人 | |||
総合支援資金 | 生活支援費 |
・生活再建までの間に必要な生活費用 | (二人以上)月20万円以内 (単身) 月15万円以内 ・貸付期間:12月以内 |
最終貸付日から6月以内 | 据置期間経過後 20年以内 |
保証人あり 無利子 保証人なし 年1.5% |
原則必要 ただし、保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費 |
・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 | ||||
一時生活再建費 |
・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと が困難である費用 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費 滞納している公共料金等の立て替え費用 債務整理をするために必要な経費 等 |
60万円以内 | |||||
福祉資金 | 福祉費 |
・生業を営むために必要な経費 ・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために 必要な経費 ・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 ・福祉用具等の購入に必要な経費 ・障害者用の自動車の購入に必要な経費 ・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を 維持するために必要な経費 ・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び その期間中の生計を維持するために必要な経費 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・冠婚葬祭に必要な経費 ・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 ・就職、技能習得等の支度に必要な経費 ・その他日常生活上一時的に必要な経費 |
580万円以内 ※資金の用途に応じて 上限目安額を設定 |
貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 | 据置期間経過後 20年以内 |
保証人あり 無利子 保証人なし 年1.5% |
原則必要 ただし、保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金 |
・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける 少額の費用 |
10万円以内 | 貸付けの日から2月以内 | 据置期間経過後 8月以内 |
無利子 | 不要 | |
教育支援資金 | 教育支援費 |
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修 学するために必要な経費 |
<高校>月3.5万円以内 <高専>月6万円以内 <短大>月6万円以内 <大学>月6.5万円以内 |
卒業後6月以内 | 据置期間経過後 20年以内 |
無利子 | 不要 ※世帯内で連帯借受人が必要 |
就学支度費 |
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への 入学に際し必要な経費 |
50万円以内 | |||||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型 生活資金 |
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として 生活資金を貸し付ける資金 |
・土地の評価額の70%程度 ・月30万円以内 ・貸付期間 借受人の死亡時までの 期間又は貸付元利金が 貸付限度額に達するま での期間。 |
契約終了後3月以内 | 据置期間終了時 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 | 要 ※推定相続人の中から選任 |
要保護世帯向け 不動産担保型 生活資金 |
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として 生活資金を貸し付ける資金 |
・土地及び建物の評価額の 70%程度(集合住宅の場 合は50%) ・生活扶助額の1.5倍以内 ・貸付期間 借受人の死亡時までの 期間又は貸付元利金が 貸付限度額に達するま での期間 |
不要 |
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