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退職金の金額

- ●掛金納付月数と退職金の支給額について
長期加入者の退職金を手厚くするため、次のように設定されています。- (1)掛金納付月数が12月未満の場合は、退職金は支給されません。
- (2)掛金納付月数が12月以上24月未満の場合は、退職金は掛金相当額を下回る額になります。
- (3)掛金納付月数が24月〜42月(3年6か月)の場合は、退職金は掛金相当額となります。
- (4)掛金納付月数が43月(3年7か月)以上の場合は、退職金は掛金相当額を上回る額になります。
- ●退職金の受給権者について
退職金の受給権者は、従業員です。従業員の死亡による退職の場合は、そのご遺族が受給権者となります。
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