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加入条件
◎個人企業や公益法人等は、常時雇用する従業員数(常用従業員数)が次の範囲内であれば加入できます。 |
◎その他法人企業は、常時雇用する従業員数(常用従業員数)または資本金の額(資本金)・出資の総額(出資金)のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。 詳しくはこちら |
常用従業員数とは、次の(1)と(2)の従業員の、企業全体の人数の合計をいいます。
- (1)正社員
- (2)1週間の所定労働時間が正社員とおおむね同等で、
- 雇用期間の定めがない者
- 雇用期間が2か月を超えて雇用される者
- ※加入後に従業員の増加などにより条件を満たさなくなった場合、中退共制度との契約は解除されます。(従業員には解約手当金が支払われます。)
なお、一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度または特定退職金共済制度に退職金相当額を引き継ぐことができます。
【ご注意ください】
- ●従業員は、原則として全員加入させてください。ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員や、休職中の従業員、期間を定めて雇われている従業員などは、加入させなくてもかまいません。
- ●個人企業の場合、事業主は加入することができません。
- ●法人企業の場合、役員は原則として加入することができません。
- ●中小企業退職金共済法に基づく「特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度」との同一従業員の重複加入はできません。
- ●社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員は、中退共制度と重複して加入できません。
- ●小規模企業共済制度に加入している方は中退共制度と重複して加入することができません。
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