後日お渡しする「概算保険料申告書」に労働保険料を添えて、
2月22日(月)までに 労働局・労働基準監督署・金融機関のいずれか に提出してください。
(労働保険事務組合に委託する場合は、労働保険事務組合で概算保険料申告書を作成します)