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平成19年

最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況

労働基準局においては、外国人技能実習生の適正な労働条件確保に重点的に取り組んでいるところであり、全国の労働基準監督機関において、平成19年に外国人技能実習生受入れ事業場に対し2,633件の監督指導を実施するとともに、外国人技能実習生に係る労働基準法等労働基準関係法令違反により14件の送検を行ったところである。

このように、外国人技能実習生の労働条件については、依然として問題が認められることから、労働基準監督機関においては、引き続き、適正な労働条件の確保に向けて、事業主に対する法令の周知徹底を図るほか、積極的に監督指導を実施し、指導に従わないあるいは法違反を繰り返すなど悪質な事業場に対しては送検を行うなど厳正に対応していくこととしている。

1 監督指導状況

(1)平成15年以降において、労働基準監督機関が外国人技能実習生受入れ事業場に対し監督指導を実施した事業場数及び違反事業場数は以下のとおりである。

<注>違反は外国人技能実習生受入れ事業場に認められたものであり、日本人労働者に係る違反も含まれる。

(2) 平成19年における主な違反内容は次のとおりである。

主な違反内容 違反事業場数(違反率)
労働時間   (労働基準法第32条)     910 (34.6%)
割増賃金不払   (労働基準法第37条)     704 (26.7%)
賃金不払   (労働基準法第24条)     444 (16.9%)
労働条件の明示   (労働基準法第15条)     375 (14.2%)
寄宿舎関係   (労働基準法第96条)     221 (8.4%)
安全衛生関係   (労働安全衛生法関係)     743 (28.2%)
最低賃金   (最低賃金法第5条)     210 (8.0%)

2 送検状況

(1) 平成15年以降において、労働基準監督機関が外国人技能実習生に係る労働基準法等労働基準関係法令違反により送検した件数は次のとおりである。

(2) 平成19年における送検事例は次のとおりである。

<事例1>

労働基準監督署は、中国人技能実習生に係る最低賃金法違反の疑いで、縫製業を営む事業主であるA会社及び同社の実質的な経営者である被疑者Bを地方検察庁へ送検した。

被疑者Bは、労働者である中国人技能実習生18名に対して、11か月の間に、賃金について、地域別最低賃金時間額を下回る1時間当たり225〜250円(被害額は1人当たり80万円以上)しか払わなかった(最低賃金法第5条違反)もの。

<事例2>

労働基準監督署は、ベトナム人技能実習生に係る労働基準法、最低賃金法違反の疑いで、縫製業を営む事業主であるA会社及び同社代表取締役である被疑者Bを地方検察庁へ送検した。

被疑者Bは、労働者であるベトナム人技能実習生5名に対して、1年8か月間に

(1)賃金について、地域別最低賃金時間額額を下回る月額6万9千円〜8万5千円(1時間当たり約400円〜500円)しか支払わなかった(最低賃金法第5条違反)

(2)時間外労働の割増賃金として時間額300円〜500円しか支払わず、法定の割増賃金を支払わなかった(労働基準法第37条違反)(被害額は(1)(2)の合計で1人当たり約150万円)

また、被疑者Bは、

(3)労働基準監督官の尋問及び書類の提出の求めに対し、労働基準法違反を隠蔽する目的で、「残業はない」という虚偽の陳述をし、虚偽の記載をした賃金台帳を提出した(労働基準法第120条第4号違反)もの。

照会先

労働基準局監督課 電話03(5253)1111(代表)内線5581

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