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Q 労働基準法はどのような場合に適用されるのですか?

A 労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用されます。

Q 労働基準法に違反している契約でも、結んでしまえば有効なのでしょうか?

A 労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定しています。

Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか?

A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には該当しません。  なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、まずはハローワークにご相談ください。

Q 有期の労働契約を結ぼうと思っているのですが、労働基準法には契約期間の制限はありますか?

A 労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。

Q 現在、10歳の児童を舞台の子役として使うことを考えているのですが、どのような手順を踏めばよいでしょうか?

A 労働基準法第56条は、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」としており、原則として義務教育修了前の児童を使用することを禁止していますが、映画の製作又は演劇の事業に限って、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄の労働基準監督署長の許可を条件に使用することができることとなっておりますので、これらの許可が必要となります。

Q どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届出る必要がありますか?

A 労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届出ることを義務付けています。

Q 就業規則にはどのようなことを書けばいいのですか?

A 就業規則に記載する内容には、“絶対的必要記載事項”と“相対的必要記載事項”があります。
 絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければならないもので、勤務時間、休憩、休日、休暇、賃金、退職に関することが当てはまります。
 相対的必要記載事項とは、会社で独自に定めているもの(退職手当、賞与等の臨時の賃金、安全及び衛生等)があれば、記載しなければならないこととなっています。

Q 労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか?

A 労働基準法第109条では、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない、と定めています。 これらの書類をパソコン上で作成して保存するには
 (1)  法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること。
 (2)  労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること。
 (3)  誤って消去されないこと。
 (4)  長期にわたって保存できること。
などの要件を満たしていなければなりません。

Q 労働基準監督官はどのように監督しているのでしょうか?

A 労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の法律に基づき、労働者の一般労働条件や安全・健康の確保・改善のため定期的に、あるいは労働者からの賃金不払や解雇等の相談を契機として、工場や事業場等に臨検監督を実施し、関係者に尋問したり、各種帳簿、企画・設備等を検査し、法律違反が認められた場合には、事業主等に対しその改善を求めたり、行政処分として危険性の高い機械・設備等の使用を禁止する等の職務を行っています。
  なお、事業場のありのままの現状を的確に把握するため、原則予告することなく事業場に監督に伺っているところです。

Q 社内預金とは何ですか?

A 労働基準法第18条では、労働者が権利として取得し得るべき賃金の全部又は一部を強制的に貯蓄させる、いわゆる強制貯金を禁止している一方で一定の制約のもとに、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することを容認しています。
  なお、使用者が貯金を直接受け入れる場合(社内預金)は、厚生労働省で定める利率(下限利率)以上の利子をつけなければなりません。

Q 社内預金の下限利率は何%ですか?

A 下限利率は年0.5%(5厘)となっています(平成21年4月1日現在)。
 なお、下限利率を下回る利率を労使協定で定めても無効となり、この場合には、下限利率を付けたものとみなされます。
  下限利率は市中金利の実勢を考慮して、毎年見直しが行われますのでお近くの労働基準監督署までお問い合わせください。

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