年度更新よくある質問
〔申告書作成に関すること〕
Q1.保険料の計算をしたら小数点以下が発生してしまいました。切り捨てですか。切り上げですか。
A.切り捨てになります。ただし、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は別々に計算して切り捨てるのではなく合計の料率を算定基礎額に乗じ、その後切り捨ててください。
Q2.22年度確定計算をしたところ不足額が発生し、23年度概算保険料と合計すると40万円を超えます。概算保険料のみですと40万円未満ですが延納できますか。
A.延納することはできません。概算保険料額が40万円以上(労災保険・雇用保険のみ加入の場合は20万円以上)の場合、延納可能となります。
Q3.申告書を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A.Q7の領収済通知書の納付金額以外であれば訂正できますので、訂正後の数字(文字)がわかるように書き直してください。訂正印の必要はありません。
Q4.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。
Q5.事業主(事業)の名称・所在地を移転(名称を変更)しましたが、申告書の○29事業主(○28事業)の欄は新旧どちらを記入したらいいのですか。また領収済通知書の印書されているものは訂正していいのですか。
A.新しい名称・所在地を記入してください。領収済通知書については訂正せずそのまま使用してください。なお、変更があった場合は労働基準監督署へ「名称、所在地等変更届」、ハローワークへ「事業主事業所各種変更届」を提出してください。
Q6.事業を廃止しました。申告書の提出は必要ですか。
A.申告書の提出は必要です。事業を廃止した日までの確定保険料を申告してください。
Q7.平成23年6月1日以降に事業を廃止することが確定しております。概算の算定基礎額を確定と同額にしなければなりませんか。
A.廃止までの期間に支払われることが予定される賃金総額の見込額を記入してください。
Q8.年度更新に必要な用紙や、第2種特別加入(一人親方等)事業に関する用紙等はホームページからダウンロードできますか。
A.以下のページからダウンロードできます。それ以外の方は電子申請をご利用いただくか、最寄りの労働基準監督署、労働局で入手してください。
《労働保険お知らせページ》
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
〔申告書提出に関すること〕
Q9.納付金額がないとき申告書の提出はどうしたらいいのですか。
A.申告書のみを管轄の労働基準監督署、労働局または社会保険・労働保険徴収事務センターに提出してください(労働局への郵送も可能です)。
Q10.還付額があるときはどうしたらいいのですか。
A.申告書の提出と併せて労働保険料・一般拠出金還付請求書を管轄の労働基準監督署または労働局に提出してください。
Q11.申告書の控えに労働基準監督署、労働局の受付印が必要なときはどうしたらいいのですか。
A.金融機関を経由して提出されると押印することができませんので、直接労働基準監督署または労働局へ提出してください。申告書と領収済通知書を切り離し、申告と納付を別々におこなうことができます。なお、郵送で提出される場合はお手数ですが返信用の封筒を同封くださいますようお願いいたします。
〔保険料納付に関すること〕
Q12.申告書と領収済通知書を切り離してしまいました。どうしたらいいのですか。
A.申告書のみを管轄の労働基準監督署または労働局に提出して頂き(郵送可)、領収済通知書はお近くの金融機関で納付してください。
Q13.申告、納付は日本銀行でしかできないのですか。
A.ほとんどの金融機関(郵便局含む)が日本銀行の歳入代理店になっております。お近くの金融機関で申告、納付をおこなうことができます。
〔その他〕
Q14.一般拠出金とは何ですか。
A.「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成19年4月1日より事業主のみなさまにご負担頂くものです。
Q15.特別加入者の給付基礎日額を変更したい場合には、いつ手続きを行えばいいのでしょうか。
A.特別加入者の給付基礎日額を変更する場合には、年度更新期間中に給付基礎日額の変更申請を行っていただくことになります。加入している労働保険事務組合や一人親方団体にお問い合わせください。
Q16.申告内容について、調査を行うこともあるのでしょうか。
A.毎年、労働局又は労働基準監督署の職員が調査を行っています。また、調査においては、参考として源泉徴収簿等の関係書類も確認することがあります。なお、仮に申告額に誤りがあり不足額が判明した場合は、不足額とともに不足額の10%を追徴金として徴収することとなります。
Q17.もっと詳しく知りたいときはどうしたらいいのですか。
A.労働局または最寄りの労働基準監督署の労働保険担当窓口等でご相談ください。