労働基準局労災補償部
労災保険業務室
室長 藤井 敏行
室長補佐 村井 完也
電話3920-3311(内線)332、333
夜間 3920-0981(直通)
「過誤払」となった労災年金に係る返納金納入告知書の誤送付について
1 事案の概要
労災年金受給者が亡くなった場合、労災年金は亡くなった日の属する月分までお支払いします。この場合、年6回、2ヶ月ごとにお支払いしている期月までに死亡の届出が間に合わなかったときには、一度お支払いした年金給付及び特別年金(以下「年金給付等」といいます。)を返納いただくことが生じます。
今般、こうした「過誤払」となった年金給付等を返納いただくため、労働基準局労災補償部労災保険業務室から労災年金受給者のご遺族に郵送した返納金納入告知書(以下「納入告知書」といいます。)のうち、2名分を誤って送付したことが判明しました。
2 誤送付が判明した経緯
本年6月30日(水)、「過誤払」となった年金給付等を返納いただくための納入告知書をご遺族へ発送したところ、翌7月1日(木)にご遺族の一人(ご遺族Aさん)から当室に、「本日、納入告知書が2枚届いたが、うち1枚は他人(ご遺族Bさん)あてのものです」との電話がありました。
これを受けて、ご遺族Bさんに当室から電話で照会したところ、ご遺族Aさんあての納入告知書が誤って送付されていることが判明しました。
3 誤送付の内容
ご遺族Aさんに対しては、年金給付に係る納入告知書2枚(平成22年度分、平成21年度分)を、また、ご遺族Bさんに対しては、年金給付及び特別年金に係る納入告知書4枚(それぞれ平成22年度分、平成21年度分)を送付すべきところを、そのうち、年金給付に係る納入告知書(平成22年度分)について、ご遺族Aさんあてのものがご遺族Bさんに、ご遺族Bさんあてのものがご遺族Aさんに、それぞれ送付してしまったものです。
4 ご遺族への説明等について
(1) ご遺族の住所地を管轄する労働局の責任者が、7月2日(金)にご遺族Aさん宅を、7月5日(月)にご遺族Bさん宅を訪問し、事実経過を説明の上、謝罪しました。
なお、誤送付した納入告知書については、その際、ご遺族から回収いたしました。
(2) 6月30日(水)に発送作業を行った納入告知書について、同様の誤送付がないか、個別に確認作業を行い、7月12日までに誤りがないことを確認いたしました。
5 再発防止策
当室から労災保険給付受給者や労災指定病院等へ手作業で発送作業を行う通知書等のうち、複数の封入物がある場合には、複数の職員が行うこととし、必ずすべての書類のあて先を読み上げ、一つの封筒に複数のあて先の書類が誤って封入されていないことをクロスチェックすることを徹底いたしました。