厚生労働省

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成立手続を怠っていた場合は

図01

図02

□成立手続を怠っていた場合は

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります(図1参照)。

また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります(図2参照)。

労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度が強化されました

事業主が故意または重大な過失により、労働保険への成立手続を行っていない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から(1)〜(2)を徴収することになっております。

(1) 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)

(2) 故意又は過失により、労災保険給付額の40%又は100%

■費用徴収の実施例

A社では今まで労災事故を発生させたことがなく、また保険料の支払が負担になることから、労働保険(労災保険)の成立届手続を行っていなかった。

ところが、先般、従業員B(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族の方に対し労災保険給付として遺族補償一時金が支給された。

このようなケースでは、おおむね以下のとおり費用徴収が行われることとなります。

故意の場合

労災事故が起こる以前にA社が都道府県労働局の職員から労働保険(労災保険)の成立手続を行うように指導を受けていたにもかかわらず、その後も成立手続を行わなかった場合は、「故意」に成立手続を行わないものと認定され、保険給付額の100%の金額が費用徴収されることになります。

遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×100%=10,000,000円

重大な過失の場合

A社について、労災保険の成立手続を行うよう指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過してなお手続を行わない場合には、「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、保険給付額の40%の金額が費用徴収されることになります。

遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×40%=4,000,000円

※この他にも、最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)を徴収することとなります。

まだ成立手続を行っていない事業主の方は、速やかに所在地を管轄する労働基準監督署又はハローワークへご相談ください。

全国労働基準監督署の所在案内都道府県労働局


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