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いつ退職しても立替払の対象になるのですか。

質問

  •  いつ退職しても立替払の対象になるのですか。

回答

  •  立替払の対象となる労働者は、法律上の倒産の場合は破産手続開始の申立等の日または事実上の倒産の場合は労働基準監督署長への認定申請が行われた日の6月前の日から2年間に退職した方(※)です。
     ※例えば、破産手続開始の申立が9月1日になされた場合、その年の3月1日から2年間の間に退職した方が対象になります。

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