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何が立替払の対象となるのですか。

質問

  •  何が立替払の対象となるのですか。

回答

  •  立替払の対象となるのは、毎月の給与支払日に支払われる定期賃金と退職金であって、賞与(ボーナス)は対象となりません。給与支払日が来ているのにまだ支払がなされていない賃金が対象になりますが、そのうち退職日の6月前の日以降の未払賃金(※)が対象になります。
     ※例えば、3月1日に退職した場合、前年の9月1日以降の給与支払日に支払われるべき賃金が対象になります。

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