ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > よくある質問 > FAQ(よくある質問) - 労働基準法に関するQ&A > 労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。
労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。
質問
- 労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。
回答
- 労働基準法第109条では、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない、と定めています。これらの書類をパソコン上で作成して保存するには
- (1)法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること。
- (2)労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること。
- (3)誤って消去されないこと。
- (4)長期にわたって保存できること。
- などの要件を満たしていなければなりません。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > よくある質問 > FAQ(よくある質問) - 労働基準法に関するQ&A > 労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。