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労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。

質問

  •  労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。

回答

  •  労働基準法第109条では、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない、と定めています。これらの書類をパソコン上で作成して保存するには
  1. (1)法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること。
  2. (2)労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること。
  3. (3)誤って消去されないこと。
  4. (4)長期にわたって保存できること。
  •  などの要件を満たしていなければなりません。

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