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年休取得率向上のために、積極的に年休の取得を促しているのですが従業員が気を使ってなかなか取得してくれません。何か良い方法はないでしょうか。

質問

  •  年休取得率向上のために、積極的に年休の取得を促しているのですが従業員が気を使ってなかなか取得してくれません。何か良い方法はないでしょうか。

回答

  •  労働基準法の原則としては年次有給休暇は労働者の指定する時季に与えなければなりません。しかし、労基法第39条第6項により、使用者は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)との書面による協定により、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労使協定の定めにより計画的に付与することができます。労使でよく話し合った上で効率的な年次有給休暇の取得に務めてください。

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