Labour Standards Information
Q.中小企業退職金共済制度とはどのような制度ですか。
A.中小企業退職金共済制度は、中小企業の従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として、「中小企業退職金共済法」(昭和34年法律第160号)に基づき設けられた制度です。これにより、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、退職金制度を確立しようとするものです。
この制度には、主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象とする「特定業種退職金共済制度」があり、現在、特定業種退職金共済制度としては、建設業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度及び林業退職金共済制度があります。
なお、これらの制度については、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の各事業本部にて運営を行っています。
一般の中小企業退職金共済制度においては、中小企業事業主が機構と従業員ごとに退職金共済契約を結び、各人について毎月一定額の掛金を納付していきます。特定業種退職金共済制度においては、当該業種の中小企業者が機構と退職金共済契約を結び、中小企業事業主が期間雇用者の共済手帳に、雇用した日数に応じ、共済証紙を貼付することにより掛金を納付していきます。
退職金は、従業員が退職したとき、または業界から引退したとき、機構から直接その従業員に支払われることとなっています。
掛金については全額事業主が負担することとなっていますが、税法上全額損金又は必要経費扱いとなります。
なお、従業員に支給された退職金については、一時払いの場合は、退職所得扱い、分割払いの場合の各分割退職金は雑所得扱いで公的年金等控除の対象となります。
(労働基準局勤労者生活課)