Labour Standards Information
Q.最低賃金制度について教えてください。また、最低賃金にはどのようなものがありますか。
A.最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金が適用されるのは、原則として事業場で働くすべての労働者であり、パート、アルバイトといった雇用形態や呼称にはよりません。
現在、一般に最低賃金と言われているものは、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金とは、各都道府県ごとに定められているもので、産業や職業の別を問わず、当該都道府県内の事業場で働くすべての労働者及び労働者を1人でも使用する使用者に適用されます。
また、特定(産業別)最低賃金は、都道府県内の特定の産業について適用されているものと、全国を適用地域として特定産業について決定されるものと2つがあり、それぞれ該当する産業に属する労働者とその使用者に適用されます。
なお、使用者は、地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金の対象となる賃金については、原則として毎月支払われる基本的な賃金に限定されています。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下のものを除いた賃金となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(勤労者生活部労働者生活課)