Labour Standards Information
Q.社会保険労務士について教えてください。
A.
1 社会保険労務士とは
社会保険労務士制度は、社会保険労務士法に基づく制度です。
社会保険労務士とは、社会保険労務士試験の合格者等社会保険労務士となる資格を有する者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
また、平成28年1月1日から、社員が一人でも社会保険労務士法人を設立することが可能となりました。社会保険労務士法人は、社員を社会保険労務士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人であり、対外的な社員の責任については、連帯無限責任とされています。
社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務は次のとおりです。
(1) 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
(2) 申請書等の提出代行
(3) 申請等についての事務代理
(4) 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理
(5) 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理
(6) 障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法並びにパート労働法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理
(7) 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
(8) 労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
(9) 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること。
このうち、(1)〜(3)の業務については、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならないこととされています。
また、社会保険労務士法人は、上記(1)〜(3)、(8)及び(9)の事務の受託のほか、定款で定めるところにより、賃金の計算に関する事務や、社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士を開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に派遣する事業を行うことができます。
(4)〜(7)の業務については、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士又は特定社会保険労務士が所属する社会保険労務士法人以外の者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならないこととされています。
2 社会保険労務士になるためには
社会保険労務士になるためには、社会保険労務士試験に合格し、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に2年以上従事した者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必要です。社会保険労務士試験の合格者のうち実務経験のない者には、全国社会保険労務士会連合会が行う講習を受けて、社会保険労務士となる資格を得る途も開かれています。
社会保険労務士の国家試験は、毎年1回、行われています。
受験資格等社会保険労務士試験についての詳細は、社会保険労務士試験の試験事務を行っている全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士試験センターのホームページ(http://www.sharosi-siken.or.jp)をご覧ください。
(労働基準局監督課)