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労働保険事務組合と、その行う事務等はどのようなものですか。

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FAQ (よくある質問) − 労働基準行政全般に関するQ&A

Q.労働保険事務組合と、その行う事務等はどのようなものですか。

A.労働保険の成立手続や労働保険料及び一般拠出金の申告・納付の手続、その他雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務は、中小零細企業にとっては、わずらわしく、負担となっている場合が少なくありません。そこで、労働保険事務組合として認可された事業主の団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、労働保険料及び一般拠出金の申告・納付や労働保険の各種届出等をすることができるような制度が設けられています。

労働保険事務組合とは、中小企業等協同組合法の事業協同組合、商工会法の商工会、その他の事業主の団体又はその連合団体が、事業主から委託された労働保険事務の処理について厚生労働大臣の認可を受けた場合におけるその団体等の呼称であり、事務処理を行うために与えられた一種の資格ともいえるものです。

労働保険事務組合に労働保険事務の委託ができる事業主は、労働保険事務組合として認可を受けた事業主団体の構成員又は構成員以外の事業主のうち、

(1) 金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下

(2) 卸売又はサービス業にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下

(3) 上記(1)、(2)の業種(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は除きます。)以外にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下

の事業主です。

また、労働保険事務組合が処理できる労働保険事務は、

(1) 概算保険料、確定保険料及び一般拠出金などの申告及び納付

(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等

(3) 労災保険の特別加入の申請等

(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等

(5) その他労働保険についての申請、届出、報告等

に関する事務です。

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。

(労働基準局労働保険徴収課)

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