Labour Standards Information
Q.労働保険料の申告・納付の手続はどのように行えばよいのですか。
A.一般の工場、事務所等の継続事業は、毎保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の初めにその保険年度の労働保険料を計算し、概算保険料として申告・納付することになります。
概算保険料は通常の場合、前年度に支払った賃金(支払うことが決まった賃金を含みます。)の総額によって算定し、当年度における賃金上昇などによる増加分は、翌年度の初めに精算すればよいことになっています。保険年度の中途で保険関係が成立した事業は、当該保険関係が成立した日から保険年度の末日(3月31日)までの分を計算して申告・納付しなければなりません。
納付手続としては、前年度から引き続き労働保険の保険関係が成立している事業は、原則として6月1日から7月10日までの間(新規で保険関係が成立した事業については、当該保険関係が成立した日から50日以内)に「概算保険料申告書」と「納付書」を作成し、この保険料申告書と納付書に概算保険料を添えて日本銀行(本店、支店、代理店若しくは歳入代理店(全国の銀行(ゆうちょ銀行含む)、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合(JAバンク)、漁業協同組合(JFマリンバンク)、商工組合中央金庫等))、所轄の都道府県労働局又は労働基準監督署に申告・納付することになります。
(労働基準局労働保険徴収課)