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未払賃金立替払制度の概要と要件について教えてください。

Labour Standards Information

FAQ (よくある質問) − 労働基準行政全般に関するQ&A

Q.未払賃金立替払制度の概要と要件について教えてください。

A.本制度は、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について国(労働者健康安全機構)が事業主に代わって払うものです。

立替払の要件は、

1 事業主に係る要件は、

(1)労災保険の適用事業の事業主で、1年以上事業を実施していること

(2)倒産したこと

[1] 法律上の倒産(破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定等)

[2] 事実上の倒産(労働基準監督署長の認定)

等があります。

2 労働者に係る要件は、

(1)破産手続開始の申立等(事実上の倒産の認定申請)の6か月前の日から2年の間に退職したこと

(2)未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等の証明を受けること
(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長の確認)

(3)破産手続開始決定等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請求を行うこと

等があります。

3 立替払の対象となる賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金です。(定期給与と退職金(ボーナスは含みません)。ただし、総額2万円未満のときは対象外となります。)

4 立替払の額は、未払賃金総額の8割(限度あり)です。

退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
45歳以上 370万円 370万円×0.8   296万円
30歳以上45歳未満 220万円 220万円×0.8   176万円
30歳未満 110万円 110万円×0.8    88万円

例)退職日に35歳で未払賃金が 200万円の場合は、立替払額 160万円
退職日に35歳で未払賃金が 300万円の場合は、立替払額 176万円

(労働基準局監督課)

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