Labour Standards Information
Q.賃金不払残業の解消に向けた取組について教えてください。
A.賃金不払残業(いわゆる「サービス残業」)は、労働基準法に違反する、あってはならないものです。厚生労働省では、これまでも賃金不払残業の解消を図るため、労働基準監督署による監督指導や労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に示し、その遵守の徹底に努めてきました。しかしながら、依然として、使用者が労働時間を適正に管理していないことを原因とする割増賃金の不払などが起きている状況にあります。
このため、一層の賃金不払残業の解消に向け、平成15年5月に「賃金不払残業総合対策要綱」を策定するとともに、各企業において労使が労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定しました。
これらに基づき、厚生労働省では、各企業に対して、(1)労働時間適正把握基準の遵守(2)職場風土の改革(3)適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備(4)労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備等の労使が取り組むべき事項について幅広く周知を図り、さらに、賃金不払残業の解消と適正な労働時間の管理に向けたキャンペーン活動を実施し、労使の主体的取組を促すとともに、賃金不払残業に係る重点監督を実施するなど、賃金不払残業の解消に向けた総合的な対策を推進しています。
(労働基準局監督課)