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監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成26年度)

 全国の労働基準監督署が、平成26年4月から平成27年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめました。

  • 是正企業数 1,329企業 (前年度比88企業の減)
  • 支払われた割増賃金合計額 142億4,576万円(同19億378万円の増)
  • 対象労働者数 20万3,507人(同88,627人の増)
  • 支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり1,072万円、労働者1人当たり7万円(表1)
  • 割増賃金を1,000万円以上支払ったのは196企業で全体の14.7%、その合計額は109億7,010万円で全体の77.0%(表2)
  • 1企業での最高支払額は「14億1,328万円」(電気機械器具製造業)、次いで「9億4,430万円」(金融業)、「6億3,321万円」(理美容業)の順

<参考> 平成17年4月から平成27年3月までの10年間における状況(図1、図2) 支払われた割増賃金額の企業平均は1,168万円、労働者平均は11万円でした(表3)。 そのうち、1企業で1,000万円以上の割増賃金が支払われた事案をみると、企業平均は5,849万円、労働者平均は14万円でした(表4) 。

 都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者や家族の方などから長時間労働や賃金不払残業(いわゆるサービス残業)に関する相談が多数寄せられています。労働基準監督署は、労働者などから情報が寄せられた事業場などに対して重点的に監督指導を実施しています。

 今回の監督指導の対象となった企業では、是正後、「参考1」で示したような賃金不払残業解消のための取組が行われています。

厚生労働省の取組

 平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考2)、平成15年5月に「賃金不払残業総合対策要綱」(参考3)と「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考4)を策定しています。それによって、労働者の労働時間を使用者が適正に把握管理することや賃金不払残業に対して労働者や使用者が主体的に取り組むことを強く促しています。


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