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平成29年4月の特定化学物質障害予防規則の改正
(3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA)に係る特殊健康診断項目の見直し)

 3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA)に係る特殊健康診断の項目に、膀胱がん等の尿路系腫瘍を予防・早期発見するための項目を追加すること等を内容とする「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第8号)が平成29年2月16日に公布されました。
 この改正省令は、平成29年4月1日から施行・適用されます。
 このページでは、この改正省令に関する情報を掲載しています。

概要等

改正省令の概要

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)全文(※)

※法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第3章 安全衛生」をクリックしてください。

関係法令

関係通達

改正政省令の施行通達

「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」(平成29年3月6日付け基発0306第5号)

本文 [147KB]   別添1 [57KB]   別添2及び別添3 [186KB]

お問い合わせ

労働基準局安全衛生部 労働衛生課 産業保健室(内線:5181,5578)


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