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平成29年4月の特定化学物質障害予防規則の改正
(3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA)に係る特殊健康診断項目の見直し)
3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA)に係る特殊健康診断の項目に、膀胱がん等の尿路系腫瘍を予防・早期発見するための項目を追加すること等を内容とする「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第8号)が平成29年2月16日に公布されました。
この改正省令は、平成29年4月1日から施行・適用されます。
このページでは、この改正省令に関する情報を掲載しています。
概要等
改正省令の概要
- 改正省令の概要 [142KB]
改正の根拠となった検討会の検討結果
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)全文(※)
※法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第3章 安全衛生」をクリックしてください。
関係法令
改正省令(附則を含む)と新旧条文対照表
- 「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第8号) [83KB]
- 新旧対照表 [66KB]
関係通達
パンフレット等
お問い合わせ
労働基準局安全衛生部 労働衛生課 産業保健室(内線:5181,5578)
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