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登録計画作成参画者研修機関の登録の申請・基準の詳細
当該制度について
登録計画作成参画者研修機関は、一定規模以上の工事等を行う際の計画作成に参画させる必要のある者の資格を得るための研修を実施する機関です。
本機関となるには、厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。申請の方法や基準は「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」(昭和47年労働省令第44号)に規定されています。
登録計画作成参画者研修機関登録申請書様式
- 登録計画作成参画者研修機関登録申請書様式 [33KB]
※登録の申請は、この登録計画作成参画者研修機関登録申請書に、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条第2項に掲げられた書類を添えて行う必要があります。
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)(抄)
第九十二条の三 法第八十八条第五項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第九(第九十二条の三関係)
工事又は仕事の区分 | 資格 |
---|---|
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事 |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者 ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二〜三 (略) |
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事 |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者 ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二〜三 (略) |
第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。) |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当すること ロ 建築工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二〜三 (略) |
第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。) |
一 次のイからハまでのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当すること ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計管理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二〜三 (略) |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(抄)
第五十三条 安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。
安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録 | 安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修(以下この章において「工事に関する研修」という。) |
安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第 九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 | 安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修(以下この章において「仕事に関する研修」という。) |
2 前項の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 申請に係る前項の表の下欄に掲げる研修(以下この章において「計画作成参画者研修」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 申請に係る計画作成参画者研修の講師の氏名、略歴及び担当する計画作成参画者研修の研修科目
ニ 計画作成参画者研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第五十五条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる事項
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第六十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第五十五条 厚生労働大臣は、第五十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
イ 工事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
(1) 安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識
(2) 仮設構造物に関する知識
(3) 労働災害の事例及びその防止対策
(4) 安全衛生関係法令
ロ 仕事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
(1) 安全衛生管理に関する知識
(2) 工事用設備に関する知識
(3) 工事用機械に関する知識
(4) 工事計画の安全衛生に関する知識
(5) 労働災害の事例及びその防止対策
(6) 安全衛生関係法令
二 計画作成参画者研修の講師が、次のとおりであること。
イ 工事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
研修科目 | 条件 |
---|---|
安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令 |
一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの |
仮設構造物に関する知識 |
一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの |
ロ 仕事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
研修科目 | 条件 |
---|---|
安全衛生管理に関する知識、工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び 安全衛生関係法令 |
一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は 建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの |
工事用設備に関する知識及び工事用機械に関する知識 |
一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後十五年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後二十年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの |
三 計画作成参画者研修の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別
※なお、本事業においては、上記の登録基準を満たす方であれば、誰でも登録を受けることができます。
照会先
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 電話:03-5253-1111 内線5489
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